彼らは,私の運転免許証から,特定の印を見つけ出すと,
獣のような眼に変わり,
さらに,機微情報を求めて,
私を追跡し始めた。
執拗に,特定集団の個人情報を収集する彼らに対し,私は尋ねた。
「なぜ,エイリアンカードまでも,必要なのか?」
すると,蛇のような眼をした彼らは,ニヤリと笑うと,偽りを述べた。
「預金口座開設は,日本国内の法律行為だから,
お客さまの場合は,運転免許証では本人確認できない。」(注1)
だが,彼らの行為は,個人情報保護法16条に違反していた。
彼らは,この違法規定に基づいて,預金口座開設を拒否した。
裁判を起こす前に,私は彼らに個人情報保護法18条照会を行ったが,
彼らは,「回答する義務はない」と怒鳴り(注2),
また,特定集団に限定して,機微情報を収集することを定めた違法規定について,
「何ら問題ない」とウソをついた(注3)。
私が裁判を起こした後,2年が経過し,
彼らの仮面の下に隠蔽された差別規定の正体が暴露された。
彼らは,私の闘いによって,違法規定の廃止に追い込まれた。
さらに,彼らは,裁判で(注4),違法規定の開示を拒否した。
彼らの差別規定が,個人情報保護法16条に違反していた事実を隠すために・・・
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注1 スルガ銀行マイ支店長・橋本徹
注2 スルガ銀行お客さま相談センター・岩本敏幸
注3 スルガ銀行代理人神谷町セントラル法律事務所・金森浩児
注4 エイリアンカード裁判・被告スルガ銀行(代表者岡野光喜)
東京地方裁判所平成19年(レ)第467号
スルガ銀行訴訟代理人
神谷町セントラル法律事務所弁護士金森浩児・小川秀次・黒柳知佳子・奥島健二
違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
エイリアンカード裁判についてはこちら↓
http://vaibs.wordpress.com/