スルガ銀行は,特定集団に限定して,本人確認についての違法行為を組織的・継続的・意図的に行っていた。しかし,スルガ銀行は,私との闘いの後,違法規定の廃止に追い込まれた。

預金口座開設の際の本人確認は,法律により,氏名・住居・生年月日の3項目と定められ,本籍については,機微情報として,利用が禁止されている。

また,多くの銀行では,銀行法施行規則に従い,運転免許証のコピー提出時に,機微情報であって預金口座開設に不必要な本籍欄の黒塗りを行っている。

しかし,スルガ銀行だけは,私が裁判を起こす前は,特定集団に限定して,運転免許証に記載されている本籍情報を組織的に違法利用していた。

スルガ銀行による個人情報保護法16条に関する違反行為は,継続的・意図的に行われていた。

このため,私はスルガ銀行を被告として裁判を起こした(東京地方裁判所平成19年(レ)第467号)。

私の闘いによって,スルガ銀行は,平成19年12月に,特定集団についての本籍情報違法利用を定めた違法規定の廃止に追い込まれた。

スルガ銀行は,個人情報保護法16条違反の違法規定について,「文書化されていない。」などと言って,裁判での開示を拒否した。スルガ銀行は,現在でも,この違法規定の開示を拒否している。


違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
エイリアンカード裁判についてはこちら↓
http://vaibs.wordpress.com/

スルガ銀行は,特定集団に限定して,本人確認についての違法行為を組織的・継続的・意図的に行っていた。しかし,スルガ銀行は,私との闘いの後,違法規定の廃止に追い込まれた。

預金口座開設の際の本人確認は,法律により,氏名・住居・生年月日の3項目と定められ,本籍については,機微情報として,利用が禁止されている。

また,多くの銀行では,銀行法施行規則に従い,運転免許証のコピー提出時に,機微情報であって預金口座開設に不必要な本籍欄の黒塗りを行っている。

しかし,スルガ銀行だけは,私が裁判を起こす前は,特定集団に限定して,運転免許証に記載されている本籍情報を組織的に違法利用していた。

スルガ銀行による個人情報保護法16条に関する違反行為は,継続的・意図的に行われていた。

このため,私はスルガ銀行を被告として裁判を起こした(東京地方裁判所平成19年(レ)第467号)。

私の闘いによって,スルガ銀行は,平成19年12月に,特定集団についての本籍情報違法利用を定めた違法規定の廃止に追い込まれた。

スルガ銀行は,個人情報保護法16条違反の違法規定について,「文書化されていない。」などと言って,裁判での開示を拒否した。スルガ銀行は,現在でも,この違法規定の開示を拒否している。


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スルガ銀行は,特定集団に限定して,本人確認についての違法行為を組織的・継続的・意図的に行っていた。しかし,スルガ銀行は,私との闘いの後,違法規定の廃止に追い込まれた。

預金口座開設の際の本人確認は,法律により,氏名・住居・生年月日の3項目と定められ,本籍については,機微情報として,利用が禁止されている。

また,多くの銀行では,銀行法施行規則に従い,運転免許証のコピー提出時に,機微情報であって預金口座開設に不必要な本籍欄の黒塗りを行っている。

しかし,スルガ銀行だけは,私が裁判を起こす前は,特定集団に限定して,運転免許証に記載されている本籍情報を組織的に違法利用していた。

スルガ銀行による個人情報保護法16条に関する違反行為は,継続的・意図的に行われていた。

このため,私はスルガ銀行を被告として裁判を起こした(東京地方裁判所平成19年(レ)第467号)。

私の闘いによって,スルガ銀行は,平成19年12月に,特定集団についての本籍情報違法利用を定めた違法規定の廃止に追い込まれた。

スルガ銀行は,個人情報保護法16条違反の違法規定について,「文書化されていない。」などと言って,裁判での開示を拒否した。スルガ銀行は,現在でも,この違法規定の開示を拒否している。


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