株式会社中谷新聞舗・違法行為発覚

朝日新聞サービスアンカー「ASA東宇治」

支払い方法等について、事実関係を調査結果

「ASA東宇治」行為が不法行為に該当するは明々白々であり、犯罪と考えられています。

民事訴訟「裁判所判断」及び刑事告訴捜査機関」へ捜査して頂き司直の判断を仰ぐ事になる。

京都銀行六地蔵支店が第三者に口座届出印のコピーを渡す。


京都銀行<不祥事>六地蔵支店.

福徳直明が代表取締役を務める会社の銀行届出印 コピーを第三者(朝日新聞販売員)に渡す事件が発覚した。

法律的に追及する事になるが、大きな事件に 発展すると思われる。

朝日新聞販売員の違法行為発覚した。

一、民事訴訟については、裁判所に提訴し裁判所の判断を仰ぐ事になります。

二、刑事告訴については、捜査機関に告訴し捜査して頂き司直の判断を仰ぐ事になります。

☆☆☆☆☆京都銀行<不祥事>六地蔵支店. 福徳直明会長事件より☆☆☆☆☆

 以上 相手方弁護士事実関係調査回答書通知によって、いろいろと違法性が発覚?

京都銀行・事実関係は認める。


京都銀行
1、事実関係は認めているが、内容は極めて不自然である。
朝日新聞従業員が、通知人の代理人と主張しているがあ、貴殿は何だ確認をしていない。貴殿の重大な過失であり、現行法の観点から視ても違法行為である。
通知人は、他の金融機関において、代理人として通帳印コピーを求めたが、確認のうえ確認が有りましたが銀行は通帳印コピーを渡しては頂けませんでした。(詳細は訴状で明らかにする)貴殿行為は悪意ある行為と思われる。
2、貴殿代理人は、民間の法律事務所弁護士にすぎ、法的問題が有・無を決めるは、裁判所である。民間の弁護士が決定すると、裁判所の意味がない。

金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律


金融機関における本人確認について


重要なことは、疑問を止めないことである都銀行六地蔵支店が第三者に銀行通帳印のコピを渡す不祥事事件。


福徳直明会長が代表取締役を務める会社の銀行届出印コピーを第三者に渡す事件が発覚した。
法律的に追及する事になるが、大きな事件に発展すると思われる。