特定調停は2001年に作られました制度で、借金の額を減らし月々の返済を楽にして生活の再建を図るものです。
3~5年の間に返済することが条件になります。
自己破産一歩手前の人は、まず特定調停から検討するのが良いです。
特定調停を申し立てた後は、調停委員が金融会社に直接交渉をします。
あなたが金融業者と直接交渉をしなくてもすみますから精神的負担もへります。
特定調停の流れ①地域の簡易裁判所に特定調停申立書を一式もらいます。
書類の記入方法等は、そこで教えてもらえるのでメモを取りましょう。
②書類作成後地域の簡易裁判所へ書類を提出します。
これは『申し立て』と言います。
申し立て後に金融会社へ「申し立てがあったこと」「利息制限法で計算した借金の額」を提出するように促す通知が、簡易裁判所から発送されます。
③金融界社からの取り立てがやみます。
これは、取り立てを行ってはいけない決まりがあるからです。
④簡易裁判所から調停期日の呼出状というのが届きます。
大体2~3週間程度で届くでしょう。
そこには○月△日×時に簡易裁判所に来るようあります。
大体通知が届いてから1ヶ月、2ヶ月後頃が書かれてると思いますので、必ずその日に行きます。
遅刻は当たりまえですが厳禁です。
⑤調停について貴方ご自身の収入や家系の状況を見て、月々の支払額を考え特定調停の条件にあてはまる、借金の額が3~5年の間で返済できるかを話し合います。
債権者の数が多かったり和解が難しい場合は、3~4回と長引く事もありますが、大体2回程度で終わります。
2回目の調停は一回目の翌月か、翌々月に行われますが、あなたが直接金融会社と交渉する事はありません。
全部調停委員が話をすすめてくれます。
調停に来ません金融会社もいますが、その場合調停委員が電話で交渉します。
話がまとまると調停は終了です。
もし3~5年で完済出来ない額の場合は自己破産を検討することになるでしょう。
⑥調停調書が届くきます。
調停終了後1週間程で「調停が終了しました」という「調停調書」が届きます。
特定調停について特定調停というのは1社だけの申し立ても全社の申し立ても出来ます。
当然本人が申し立てをします。
特定調停は自分で出来る手続きなのですが、裁判所に提出する書類作成が作成する自信がない方やまたすべて専門家に任せた方が安心な方は、弁護士より費用も安くすむ司法書士に依頼することをオススメします。