はじめまして、底辺男です。

 

この度、生活保護をうける事になりました。

病気で数年単位で働けなくなり、貯蓄もなくなって生活に困窮し、生活保護を受けることになりました。

 

実際に手続きをしてみて、非常に厳しい状況に巻き込まれてしまったので、同じような目に合う人が減るようにと願い、この記事を書いています。

 

■申請をする前にした方が良いこと

 

・無職になっても部屋を手放す前に申請する

住所不定だと申請を受理してくれません(過去の判例見る限り、住所不定を理由に拒否するのは違法のようですが。むしろ保護対象)。

その場合、NPO法人の運営する無料宿泊施設を進められますが、絶対に行ってはいけません貧困ビジネスに絡め取られます。

 

※貧困ビジネス

主に無料定額宿泊所と言われる施設を運営している団体のやっている搾取ビジネス。

無料というのは嘘で(正確には後払い)、生活保護費を全額預けることを強要されます。月14万円前後の保護費を全額差し押さえて、家賃・食費・寝具その他諸々の口実をつけて、12万円以上持っていかれます。しかも一旦入ると軟禁状態にされる可能性が高く社会復帰が困難になります。家を借りるにも、なんやかや難癖つけて引っ越しできない状況にされる可能性大です。しかも四人相部屋で一人一畳程度の劣悪な環境に晒されます(どう考えても家賃2万円くらい)。

 

また、無職の場合、大抵の不動産屋が部屋を貸してくれません

既に部屋がない場合、知り合いに頼み込んで寄宿させてもらうのが最善だと思います(ホテルとかだと申請拒否される恐れがある)。

頼れる親族、友人もいない場合は市役所の前で野宿するぐらいのつもりでいたほうが安心です(その状況で放置してたら福祉事務所の責任になりますし)。

 

無料定額宿泊所しか選択肢がなかった場合でも、事前に弁護士さんとの報告・連絡手段を確保して手放さないようにしてください。不審なこと、身の危険を感じたら、ただちに警察に連絡することをおすすめします(おおごとにしないとかえって危ない)。

 

・弁護士に相談する

NPOでも相談や申請時の付き添いなどのサポートをしてくれる所があるようですが、貧困ビジネスと結びついている場合があり、素人には判別しにくく注意が必要です(雑誌などで貧困ビジネスの告発をしているNPO法人なら安全な気はしますが…)。

 

また福祉事務所での相談時、担当者がたいてい嘘を付いて妨害してくる(水際作戦)ので、弁護士が同席していると虚偽・誤謬行為への抑止になります(弁護士は証人としての力が強いので。NPOの人の場合は録音などでの対抗になるのでしょうが、裁判までいかないと難しい気がします)。

 

法テラスという所で弁護士さんの無料相談を受けられるので、利用を強く勧めます。

生活保護の場合は、法テラス側で費用を全額負担してくれる制度があるので、その面でも安心です。

 

※水際作戦

生活保護の申請をさせないための妨害行為や認定後に嫌がらせをして辞退させるなどのことです。

申請させないように色々理由をつけて拒否したり、申請書類を渡さないで申請自体を遅らせたりしています。

 

本来、申請の意思表示をした時点で申請が受理されるので、

「相談」しにいくと追い返されますが、「申請に来た」と伝えて書面を置いていけば拒否できません

 

・親族に生活保護の確認の連絡がいくかもしれないと伝えておく

金銭的に援助できるかの確認を電話や書面でされることがあるので、事前に連絡して事情を伝えておきましょう。

これも本人に事情がある場合は止めてもらうことができますが、嫌がらせで強制されたり嘘を吹き込まれたりする可能性もあるので、その辺りの了解をとっておけるとベストです。

 

DV、虐待など、連絡すると危害を受ける可能性がある場合は、該当の相談施設から書面や連絡等をお願いしておいた方が良いかもしれません。

 

・世帯状況を確認しておく

通常、世帯単位で審査されます。

収入がある家族と同居している場合は、世帯収入が保護費を下回る場合しか受けられません。

ただ、一人世帯よりも複数世帯の方が保護費が増えるので、対象の自治体の金額を確認しておきましょう。

また、世帯員の収入が確認できる書類も用意しておきましょう。

 

事情があって同居できなくなった場合は、事前に部屋を借りて住民票を単独世帯に変えておくとスムーズかと思います。

 

■申請受理後

 

・決定通知まで14日(理由がある場合は30日まで)かかるが、期限を過ぎた場合やこの点の説明がない場合はしつこく確認する

・決定後の受給予定日、支給方法(手渡しか振込かなど)を確認しておく

・連絡がつく状態をキープしておく(音信不通にならないように注意する)

・受給許可が下りない場合も、否決理由が記載されているので、条件を満たした段階で再申請できる

 

■受給決定後

 

・収入があった場合はできるだけ速やかに報告、申請しておく

・就労へむけての指導などを受けた場合は、履行に努める

・貯蓄する時は予め上限金額を確認しておく(概ね10万円を超える場合は危険)

・エアコンなどの家具家電の故障時や、自動車・自転車等の交通手段が必要になった場合は支援を受けられるか確認しておく

・担当者の嫌がらせを受けた時は弁護士に相談する(受給辞退とか、難癖つけて受給停止とか)

 

■最後に

社会的には働かない人に対しての風当たりは強いですし、いざ申請しようとしても容易に受けられない環境です。

ただでさえ生活が困窮し、心身ともに疲弊していくと、不利な状況を強いられた時に上手く立ち回れなくなることも多いと思います。ましてや貧困ビジネス等で積極的に危害を加えてくる人が蔓延っており、抑止の動きもほとんど進んでいません。

 

しかし、生活保護は「生きていいく上での最低限の権利」を守るものでもあります。本来は働けない人を保護したり、自立を促して社会に還元する目的で設立された制度です。

 

正しく理解して正しく活用し、困窮で苦しむ人が一人でも少なくなるような社会を願います。