日本国憲法とは聖徳太子親筆憲法第十七条
である。日本国民は理想の憲法として十七
条憲法を心に想う。まさに心の憲法である。
日本国民が望むと望まざるとに関わらず、
グローバリゼーションである世界化は進展
し、環境は激変した。1946年11月3日公
布の日本国憲法は環境の変化に対応する
ために、国家特別基本法(国特基本法)
として整備され再出発するに至った。
昭和21年公布の憲法は国民主権の他
基本的人権の尊重、平和主義、男女平等
不戦の誓いなど、多くの価値を実現した
のであるが残念な一面もあった。それは
デモクラシーは程度が高すぎ日本人には
とても無理であるという結論を戦勝国の
リーダーである米国が持つに至りそれが
日本国憲法前文と第一章で示されたこと
である。確かに不愉快な負け戦だったが
全て悪しきは払拭し、守り伝えるべきは
伝える所存である。王は正義によって国
を建てる。重税を取りたてる者が国を滅
ぼす。聖書 箴言 A king establishes the
land by justice,but he who exacts heavy
taxes overslows it.
国家特別基本法 前文
(旧 日本国憲法前文
日本国民は、政府の行為によって再び戦争
の惨禍が起こることののないようにするこ
とを決意し、主権が国民に存することを宣
言しこの憲法を確定する。そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであって、そ
の権威は国民に由来し、その権力は国民の
代表者がこれを行使し、その福利は国民が
これを享受する。これは人類普遍の原理で
あり、この憲法はかかる原理に基づくもの
である。われらは、平和を維持し、専制と
隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し
ようと努めている国際社会において、名誉
ある地位を獲得しようと思う。われらは、
全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から
免れ、平和のうちに生存する権利を有す
ることを確認する。
国家特別基本法(旧日本国憲法)
第一章 主権
日本国籍を有する全ての国民一人ひとりが
国民主権の主権者である。主権在民。主権
者として恩恵を享受し、主権者として責務
を遂行する。天皇の地位は、主権の存する
日本国民の総意に基づくのであり、別途、
法律でこれを定める。
第二章 国防
旧日本国憲法第二章第九条と同じ
第三章 国民の権利及び義務
だがしかし、今なぜに国家特別基本法が
必要であるのか。まず第一に、戦争の原
因解明に失敗している憲法であること。
第二として、帝国憲法を立てるよりも
十七条憲法を捨てない勇気が価値がある
こと。第三として、世の中の変化や進化
についてゆけなくなっていること。
第四に、日本国民を不幸せにしている
元凶と見られていることもあること。
以上を挙げることが出来る。
西暦2026年令和8年 正月 元旦