知らなかった義務道路交通法第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。 以下同じ。) は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 義務だったのか。健常者を気取って杖を拒否していたけど。周囲に視覚障害があることを知らせなければ