道路交通法


第十四 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。 以下同じ。) は、道路

を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。


 義務だったのか。


健常者を気取って杖を拒否していたけど。


周囲に視覚障害があることを知らせなければ