※凝縮答案を修正
民法の分析ですが、再起案、及び、趣旨熟読の上、手直ししました。
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/3民法(ハム・ゼロ対比).pdf
その後、2351字に凝縮した答案を作成しました。
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/H28・凝縮答案.pdf
1行20字以下、合計5枚という私の現時点の筆量を基準に、解答のポイントを網羅した答案です。
勿論、出題趣旨の過大な要求は無視し、また、設問2(3)は私が現場で思いついた信義則構成を前提にしています。
作成にあたっては、久保田先生と加藤先生のご指摘を参考にさせて頂いています。
久保田先生からは「請求の土台となる部分の認定」が甘いとの指摘を受けました。これは答案についての指摘ですが、振り返るに私は、事案分析の過程で、時系列に沿って権利義務の変動過程を追いかける姿勢が弱くなっておりました。論点主義的に事案を読んでいたため、事実関係の法的意味を素直に把握できず、結果、論点飛びつき型の書き方になると共に、本件事案の特殊性(応用的な部分)については全くお手上げとなっていました。これはゼロ答案との比較でも感じたところです。
加藤先生の無料講義からは、民法の科目特性に従った論述の取捨選択の方法を学びました。これは凝縮答案をご覧いただければ分かると思います。
他にも書きたいことはありますが、ひとまず、ここまで、
では!
最近は、以前作成していた民訴のまとめを読み直しています。
ほんと、きれいさっぱり忘れてて、やばいです。
今年、出題された範囲については、下記のようにまとめていました。
このまとめは久保田先生の百選講義をベースにまとめていたものです。
今は、これに加藤先生の総まくり100(販売終了)も合体させています。
前者で、事案➡条文➡論証➡発展的な問題意識への目配りなど基本的な部分を網羅的に学び、
後者で、本試験における知識の問われ方・書き方にポイントを絞っていった感じです。
今年、辛うじて民訴Aを取れましたが、両講義に負うところが非常に大きいです。
個人的にはご購入を強くお勧めしたいところです。
さて、今日・明日で、百選を一通り見直します。
(以下、まとめノートをコピペ)
8.法人でない社団の当事者能力
9. 当事者能力と登記請求権(※第5版10事件)
10.民法上の組合の当事者能力
1、組合の当事者能力(10事件)
そもそも民法上の組合に29条を適用しうるのかが問題となるも、紛争解決の便宜の観点から法人格なき社団についても当事者能力を認めるという同条の趣旨があてはまるし、また、現実には社団と組合の区別は困難であるから、同条の適用を否定すべきではない。
2、当事者能力(8事件)
それでは、Xは29条の「法人ではない社団」として当事者能力を認めることができるか。
↓
「法人でない社団」というためには、①団体としての組織をそなえ、②多数決の原理が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることが必要であると解される。そして、団体として固有の財産を有していることは必ずしも不可欠の要件ではなく,上記①~④(特に④の「財産の管理」)の考慮要素の一つに過ぎないと解する。
↓
本事案では、Xは町内会に類する組織を備えており(①)、多数決による活動を規約としている(②)。また、定期的に総会が開かれ、総会の運営方法が規約化されている(④)。さらに構成員の変動があっても、X自体は存続するものと考えられる(③)。また、本件では固定資産及び基本財産は有しないが、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている(④)。以上から、Xは「法人でない社団」に該当する。
そして、Xは選挙で定期的な総会により代表を選出してることから、Xには「代表者の定めがある」と考えられる。
↓
以上より、Xには、29条により当事者能力が認められる。
※8事件は地方公共団体の単なる下部組織であり、
①又は対外的独立性(④?)を欠かないかが問題になった。
※預託金会員制ゴルフクラブの事案では、
固定資産及び基本財産は有しない点が問題になった。
3、当事者適格(9事件+第5版10事件)
それでは、当事者適格は認められるか。
↓
当事者適格とは、特定の訴訟物について当事者として訴訟を追行し、本案判決を受けることができる資格をいう。このことから、当事者適格の判断は、特定の訴訟物について,誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要かつ有意義であるかという観点からなされなければならない。
↓
実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,実質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることを認めるのが,簡明であり,かつ,関係者の意識にも合致していると考えられる。(また,権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することが認められているが(9事件参照),このような訴訟が許容されるからといって,当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がないとはいえない。)
↓そうすると,
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。但し、登記請求権は法人格のない社団に帰属するものではないから、その法律構成としては法定訴訟担当と解すべきである。
↓そして,
その訴訟の判決の効力は,構成員全員に及ぶものと解されるから(115条1項2号),当該判決の確定後,上記代表者が,当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。
※固有適格説:
29条は当該事件限りで権利能力を認めるものであり、
権利能力のない社団自身が登記請求権を有し、
固有の原告適格に基づき上記訴訟の当事者となる。
←【批判】
①登記請求権の変容を伴うことになる。
②社団を名宛人とする判決効の効力が構成員に及ぶ根拠をどう説明するのか?
※構成員全員による固有必要的共同訴訟という訴訟も可能
※法定訴訟担当か、任意的訴訟担当かは、争い有り。
→任意的訴訟担当の構成については、工藤論証集参照
ほんと、きれいさっぱり忘れてて、やばいです。
今年、出題された範囲については、下記のようにまとめていました。
このまとめは久保田先生の百選講義をベースにまとめていたものです。
今は、これに加藤先生の総まくり100(販売終了)も合体させています。
前者で、事案➡条文➡論証➡発展的な問題意識への目配りなど基本的な部分を網羅的に学び、
後者で、本試験における知識の問われ方・書き方にポイントを絞っていった感じです。
今年、辛うじて民訴Aを取れましたが、両講義に負うところが非常に大きいです。
個人的にはご購入を強くお勧めしたいところです。
さて、今日・明日で、百選を一通り見直します。
(以下、まとめノートをコピペ)
8.法人でない社団の当事者能力
9. 当事者能力と登記請求権(※第5版10事件)
10.民法上の組合の当事者能力
1、組合の当事者能力(10事件)
そもそも民法上の組合に29条を適用しうるのかが問題となるも、紛争解決の便宜の観点から法人格なき社団についても当事者能力を認めるという同条の趣旨があてはまるし、また、現実には社団と組合の区別は困難であるから、同条の適用を否定すべきではない。
2、当事者能力(8事件)
それでは、Xは29条の「法人ではない社団」として当事者能力を認めることができるか。
↓
「法人でない社団」というためには、①団体としての組織をそなえ、②多数決の原理が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることが必要であると解される。そして、団体として固有の財産を有していることは必ずしも不可欠の要件ではなく,上記①~④(特に④の「財産の管理」)の考慮要素の一つに過ぎないと解する。
↓
本事案では、Xは町内会に類する組織を備えており(①)、多数決による活動を規約としている(②)。また、定期的に総会が開かれ、総会の運営方法が規約化されている(④)。さらに構成員の変動があっても、X自体は存続するものと考えられる(③)。また、本件では固定資産及び基本財産は有しないが、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている(④)。以上から、Xは「法人でない社団」に該当する。
そして、Xは選挙で定期的な総会により代表を選出してることから、Xには「代表者の定めがある」と考えられる。
↓
以上より、Xには、29条により当事者能力が認められる。
※8事件は地方公共団体の単なる下部組織であり、
①又は対外的独立性(④?)を欠かないかが問題になった。
※預託金会員制ゴルフクラブの事案では、
固定資産及び基本財産は有しない点が問題になった。
3、当事者適格(9事件+第5版10事件)
それでは、当事者適格は認められるか。
↓
当事者適格とは、特定の訴訟物について当事者として訴訟を追行し、本案判決を受けることができる資格をいう。このことから、当事者適格の判断は、特定の訴訟物について,誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要かつ有意義であるかという観点からなされなければならない。
↓
実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,実質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることを認めるのが,簡明であり,かつ,関係者の意識にも合致していると考えられる。(また,権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することが認められているが(9事件参照),このような訴訟が許容されるからといって,当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がないとはいえない。)
↓そうすると,
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。但し、登記請求権は法人格のない社団に帰属するものではないから、その法律構成としては法定訴訟担当と解すべきである。
↓そして,
その訴訟の判決の効力は,構成員全員に及ぶものと解されるから(115条1項2号),当該判決の確定後,上記代表者が,当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。
※固有適格説:
29条は当該事件限りで権利能力を認めるものであり、
権利能力のない社団自身が登記請求権を有し、
固有の原告適格に基づき上記訴訟の当事者となる。
←【批判】
①登記請求権の変容を伴うことになる。
②社団を名宛人とする判決効の効力が構成員に及ぶ根拠をどう説明するのか?
※構成員全員による固有必要的共同訴訟という訴訟も可能
※法定訴訟担当か、任意的訴訟担当かは、争い有り。
→任意的訴訟担当の構成については、工藤論証集参照
さて、憲法です。
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/1憲法(ゼロ・その日暮らし対比).pdf
憲法だけはゼロ(F)さんと「その日暮らしのブログ」さんの答案(B)を比較分析しました。
憲法は、信頼できる再現で、かつ、優秀な成績のものが、
身近で見つからず、苦労しました
分析の視点ですが、加藤先生の記事を大いに参考にしています。
先生の指摘された視点から、上記2つの答案を比較対照すると、
どこが最大の失点原因になっているかハッキリ分かります。
先生は解説講義で、
①問題文を素直に読むこと
②問題文の事情を出題者が使って欲しいように使うこと
③その過程で関連判例を使うこと
が重要と仰っていましたが、
まさにその通りだと痛感できました。
今後の対策は、ざっくり言えば、
・過去問演習による①②の理解・訓練
・過去問での問われ方を意識した知識のインプット(③)
になります。
個人的には、上記に加え、
筆力や事務処理能力の絶対値の増強を組み込むことになります。
比較分析も残すところ、民訴だけとなりました。
(労働法は比較分析はしません。)
がんばるぞー!!
PS.
蛇足的にハム・その日暮らし対比も。
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/1憲法(ゼロ・その日暮らし対比).pdf
憲法だけはゼロ(F)さんと「その日暮らしのブログ」さんの答案(B)を比較分析しました。
憲法は、信頼できる再現で、かつ、優秀な成績のものが、
身近で見つからず、苦労しました

分析の視点ですが、加藤先生の記事を大いに参考にしています。
先生の指摘された視点から、上記2つの答案を比較対照すると、
どこが最大の失点原因になっているかハッキリ分かります。
先生は解説講義で、
①問題文を素直に読むこと
②問題文の事情を出題者が使って欲しいように使うこと
③その過程で関連判例を使うこと
が重要と仰っていましたが、
まさにその通りだと痛感できました。
今後の対策は、ざっくり言えば、
・過去問演習による①②の理解・訓練
・過去問での問われ方を意識した知識のインプット(③)
になります。
個人的には、上記に加え、
筆力や事務処理能力の絶対値の増強を組み込むことになります。
比較分析も残すところ、民訴だけとなりました。
(労働法は比較分析はしません。)
がんばるぞー!!
PS.
蛇足的にハム・その日暮らし対比も。
今度は行政法です。
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/2行政法(ハム・ゼロ対比).pdf
※コメントの色は、黄色が自分に対するもの、青が加藤先生によるもの、無色がゼロさんに対するものです。
・枚数配分の仕方
・原告適格における論述の取捨選択、
・裁量逸脱認定の議論の仕方
・A答案がどこまで書けているかという相場観
・現場思考問題の書き方
など得るものは大きかったです。
さて、時間が無いので、本日はこれにて失礼します
http://blog.livedoor.jp/houmutarou/2行政法(ハム・ゼロ対比).pdf
※コメントの色は、黄色が自分に対するもの、青が加藤先生によるもの、無色がゼロさんに対するものです。
・枚数配分の仕方
・原告適格における論述の取捨選択、
・裁量逸脱認定の議論の仕方
・A答案がどこまで書けているかという相場観
・現場思考問題の書き方
など得るものは大きかったです。
さて、時間が無いので、本日はこれにて失礼します

