※この文面は【千葉県】を基準に書いております。

また、軽自動車とバイクは市役所、区役所、役場の管轄になり、同じ千葉県でも違いがあったりします。

 

平成27年4月から電子化により、県税事務所で納税確認が出来れば納税証明書は不要になりました。

但し、【県】では無く、市役所、区役所、役場管轄の【軽自動車】【バイク】は従来通り納税証明書が必ず必要になります。

 

◆県税事務所へのご確認について

 

県税事務所へのご確認でご注意していただきたいのは、税金をお支払いしてから2~3週間くらい経たないと県税事務所のコンピューターにお支払したかどうかのデータが反映されない事です。

したがって、税金を支払って直ぐに車検という場合は県税事務所でご確認できませんので、そういう場合は車検時に継続検査用と記載のあるお支払済みの納税証明書が必要になります。

余談ですが、土曜・日曜・祝日は県税事務所がお休みなので確認出来ません。

 

◆ナンバー変更をした場合

 

【軽自動車】【バイク】でナンバー変更をした場合、納税証明書に記載されている登録ナンバーと現在の登録ナンバーが違う場合は、例え同じ車両だとしても、その納税証明書はお使いになれませんのでご注意下さい。

何故かと言いますと、普通の乗用車であれば、納税証明書に登録ナンバーと車体番号が記載されており、登録ナンバーが違っていても車体番号で証明出来るのですが、【軽自動車】【バイク】は登録ナンバーしか記載されていないので同じ車両と証明できない為です。

 

◆督促状が来てから税金を納めた場合

 

督促状に同封されている支払い用紙でお支払した場合その用紙は車検用(継続検査用)の証明書としては使えませんのでご注意ください。

この場合、お車の種類によって県税事務所、市役所等に行って車検継続用の証明書を発行していただき、それをお持ちいただいてから車検というかたちになります。

 

取り敢えず、パッっと浮かんだ事を書いてみましたニコニコ  従業員K