贈与税の基礎控除の範囲内での贈与について、Urioが実際にやっていることを書きます![]()
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①親(贈与者)に贈与の意思を確認。
今年いくら贈与してくれるのかを確認。大体100万~110万(基礎控除の範囲内)。
②贈与契約書を作成。
金額、振込先、日付、自筆捺印。
※現金手渡しでなく、贈与者の口座から受贈者の口座へ、お金の流れ(証拠)を残しておく。
※贈与者、受贈者それぞれが自分の口座を管理。それぞれが自分の通帳、印鑑等を管理。
(贈与者、受贈者が自分の意思で贈与を行っていること(贈与の成立)。名義預金であると疑われないように。)
※自筆、捺印は実印で行う。
※贈与契約書は2通作成し、それぞれが所持する。
③銀行から振り込む。
④より確実にするためには、公証人役場に行き、贈与契約書に確定日付を入れる。
まとまった金額の贈与を数年に分けて行っている(例えば、1,000万円の贈与を10年に分けて渡している)とされないように、それぞれの年の意思でその年ごとに贈与契約書が作成されていることが大事。その年ごとの贈与契約書が後から作成されたとされないように、確定日付を取り、確実にそのときにその贈与契約書が存在したことを示すことができればベスト。
Urioは、初めて贈与を受けた年は、確定日付を取るため公証人役場へ行きました。手数料は1通につき700円。
でもその後は、迷いながらも確定日付までは取っていません![]()
また、親(贈与者)は父もしくは母ですが、なるべく同じ人から連続して贈与を受けないように、去年父から贈与を受けた場合、今年は母にお願いしてみるなどしています。
毎年意思を確認して、少しずつですが、贈与。親が元気なうちですね。
相続開始前3年以内の贈与は基礎控除の範囲内であっても相続税の課税価額となるので、やはり早め早めに。
贈与ができそうなら、相談してみてもいいのでは![]()
