9月になった途端に、暦どおりすっかり秋です。
週末は、文化イベントで俳句作りに参加。
外国人の方と一緒に教わりましたが、
これ、日本人だからといって、うまくできるとは限りません。
きっと感性の問題だと、ひとり納得している。。。。。
道後温泉近くの行政書士です。
さて、外国人が日本で滞在する場合、
家族や知人など、日本に呼び寄せる場合があります。
日本に住む外国人が扶養者として、配偶者や子を呼び寄せて
中長期で一緒に暮らす場合もあれば、
短期で親族や友人・知人が訪問してくることもあります。
査証(ビザ)免除の国でしたら、
90日以内でしたら、ビザなしで訪問できるのですが、
査証(ビザ)免除国・地域以外からの訪問の場合は、
短期滞在でもビザを申請しなければなりません。
ビザ申請は、申請人の国籍がある国や居住地の日本の在外公館(大使館・領事館)で
行うことになっています。
しかし、紛争のある国などでは、日本の在外公館が
近隣の国・地域に撤退している場合もあります。
このような場合、誰がどこで申請するのか問題になってきます。
最近、難民のニュースも大きく報じられていますが、
身の回りにも、紛争地域にご家族を残して来日している外国人の方々が
家族や友人の心配をしながら暮らしていることを
心に留めて、業務の上でお手伝いできることは
精一杯させていただきたいと思っています。