庭のアガパンサスのつぼみが、まるで首の長い鳥のようにすっくと沢山伸びています。


アジサイも少しずつ咲き始めて、すっかり梅雨の季節になりました。


道後温泉近くの行政書士、うりかたろです。



さて、「外国人を雇用される」というご相談を受けることがあります。


日本人と違って、外国人を雇用される際には、「在留資格」を確認する必要があります。


例えば、「家族滞在」や「留学」の在留資格で滞在される方の場合は、


資格外活動許可(現在許可されている活動以外の収入を伴う活動をする許可)を受けたうえで、


週に28時間以内の範囲で仕事をすることができます。(風俗関係は不可)



また、他の会社等で「人文知識・国際業務」の在留資格をもって、翻訳業務をしていた


外国人の方が転職をする場合、新しい会社での業務の内容が全く同じであれば、


在留資格を変更する必要はありませんが、所属機関は変わるため、


「所属機関等に関する届出」は必要です。


このとき、新しい会社での業務は、本当に以前と変わらず「人文・国際業務」に該当し、


在留資格に問題ないかを確認しておく必要があります。


そうでなければ、在留期間の更新手続きの際に問題が出てきて、


最悪の場合には、更新ができないなど、外国人の方にとっても


雇い主の方にとっても不都合なことになってしまうからです。



外国人の方を雇用される場合は、従事される業務の内容と、


外国人の方の学歴や職歴等について関連性をしっかり確認することが必要です。


不明な場合は、入管や申請取次の行政書士等にご相談ください。