主張1について

DMMFXは

東原が言ってないことを認めた。

11秒台に配信レートがあったことを認めた。


虚偽記載はDMMFXと争いがないから

森の故意か過失かのみが争いがある事実。

乙8から森は乙46デイトタイムをDMMFXの受信時間と認識していた事が立証された。

よって、森は事実を知りながら敢えて虚偽の証拠を捏造した。
森は東原が言ってないことは証拠作成時に知っていた。


東原が言ってないことを森は証拠作成日に知っていて、敢えて東原が言ったと虚偽記載をし証拠を捏造した。
11秒台のレートのログの作成日時は当然ながら、DMMFXの受信日時だから、証拠作成日時にはログは存在していた。

よって、森は11秒台のレートがあること知って敢えてない(1.806秒から12.500秒間)との虚偽記載をして証拠を捏造した。


主張2

DMMFXは

0.48秒のレートを0.48秒に受信するこを認めた。
0.48秒のレートを0.5秒に受信するとした記載は虚偽であることを認めた。

DMMFXと証拠に虚偽記載について争いはない。
DMMFXの主張は森の故意ではなく過失。

争いは森の故意か過失かのみ。

乙8に森が乙46のデイトタイムが0.5秒あかない理由を東原とシステム会社に聞いている。
DMMFXは0.5秒必ずあける設定をしたのは受信時間である。
よって、森は乙46デイトタイムを受信時間と認識していたことが立証された。

争点の森の故意か過失は?
森が証拠作成時に事実を知りならが敢えて虚偽内容を記載し証拠を捏造したから故意である。

クリーンハンズ(信義則違反)
DMMFXは証拠に虚偽内容を記載したことを認めている。

事実でないこと証拠に記載することは証拠を捏造したこと。
証拠に虚偽内容を記載したDMMFXは信義則違反の主張はできない。
DMMFXは訴訟物が違うことを認め、既判力に抵触しないことを認めた。

時効
主張1
東原が言ってないとするブルームバーグの答弁書作成日
主張2
乙46デイトタイムをブルームバーグ社配信時間でないと原告が初めて知った日時
令和2年7月6日DMMFX準備書面1作成日時

因果関係
主張1
レート停止の比較対象レートが抜かれたこと。
DMMFXの主張では
12.500秒のレートの1つ前のレートとのレート差が大きい場合にレート停止するとし、12.501秒にレート停止した。
しかし、抜かれた11秒台の始値1.05827と12.500秒のレート1.05189は近似しているから、レート停止しない。
別件訴訟2はティッカープラント抽出データの11秒台の最初のbidが12.500秒のbidと認識した。
しかし、DMMFXは12.001秒にブルームバーグレートを受信した受信ログを開示している。
よって、12.500秒のレートの前にブルームバーグ配信レートが必ずあるはずだがない。よって、認定は事実誤認である。
そもそも論として
DMMFXはbidとaskを足して2で割りmid値を出してからDMMFXレートを作成する。
すなわち、askを受信した時間がbidとask両者を受信した時間であるから、抜かれた11秒台始値1.05827の後に受信する。
もちろん、ティッカープラント抽出データと乙46の関係をコンピューター分析した鑑定結果からtradeのみが乙46に反映していることからも、事実誤認であると立証されているし、ブルームバーグ社の為替のインストラクターの証言と合致する。

レート停止しないならDMMFXはブルームバーグレートを使用していなかったし、A社B社レートも使用していなかったから、DMMFXは市場力学で形成された公平公正な市場レートと相関関係のないレートでの取引で違法性阻却されない。

主張2
報告書5項に従い乙46全てのレートのDMMFXの受信時間を計算したら、38分9.000秒と38分9.505秒の2つのレートの受信時間は9.048と9.543であった。

一方で、顧客には9.000秒と9.505秒にDMMFXレートを配信している。

すなわち、9.048秒に受信して、その前である9.000秒に顧客に配信している。

すなわち、DMMFXはブルームバーグレートを使うことは不可能である。

ブルームバーグレートを使用してないから、DMMFXは市場レートと相関関係がないレートで取引を強いていた。

この相関関係に対してDMMFXは釈明を拒否している。

原告はDMMFXに再度、釈明を求めていく。


結論

加害行為、加害行為の故意、クリーンハンズにより信義則違反の主張は遮断、時効起算日、因果関係についての争点は明確化され、DMMFXの主張はいずれも失当である。