取得方法は?(その3)












その2の流れで受験前夜、なにをすべきか?











ということから逆算してそれ以前、受験前夜を迎えるまで、











どんな準備をすればよいのかについて。











受験前夜どんな準備をしますか











と問われたらどう答えますか?











まず、十中八九、皆さんこう答えるでしょう。










暗記物の確認あるいは覚えづらいものの暗記だと。










あながち間違ってはいません。











覚えなければならないものを覚えてないわけですから












覚えればいいのです。しかしそれと同じくらい、












いやそれ以上に重要なのは、当たり前の問題を












当たり前に解いて、難しいもの(多くの人が間違うもの)をかぎ分けて、












さらっと答えを選んで(何なら、かんで答えていい。)進め、












ベストな時間配分をする練習をすることです














過去問でも模試でもよいので(正答率のわかるものがいい。)











本番の問題に限りなく近い問題形式、時間のもので練習するのです。











なぜか?・・・












ボーダーライン上の学力の人が選択に迷う問題が













けっこうところどころにあります。そんな時どうすべきか?












とにかく素直に答えることです。










なぜなら、こねくり回して、












正答率5%の問題を正解しても意味がありません。












それより数の多い、例えば正答率40%の問題を












数多くあわせることのほうがはるかに重要です。











よって数ヶ月にわたる受験準備の焦点はもうわかりましたね。










そう、一応の勉強をしてる人が正解できる問題を落とさないことです。










つまり、過去問を含めた問題集に出てくる













標準以下の問題を落とさないことです。











極論を言えば、問題集を大量に繰り返すだけで合格します。











(解答を見てもよくわからない問題は無視すればよい。)











だが、これが初心者にはけっこうきつい!











なぜなら基本的事項や重点ポイントを知らないと問題演習が苦痛なんです。











だから、基本事項と重点ポイントに絞って勉強することです。











民法の研究がとことんしたければ大学の法学部へ行ってください。










普通の人が権利関係の問題にこだわりだしたら。











膨大な時間を費やすか、











途中で挫折するか、試験に落ちます。











目的をはっきりさせる。ターゲットをはっきりさせる。











結果を出すための方法の第一弾はみな同じです!!






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取得方法は?(その2)











こんにちは!まだ早いけど、最初に試験当日の










持ち物や心構えについて
、あえて書こうと思います。












最終コーナーを知ればこれからどこを目指すか、イメージできるかなと思うので。











◎ 当日の持ち物・・他にもあると思いますが、とりあえずこの3点


 










① 腕時計


  









とにかく、試験時間は2時間あっても、













ある程度勉強して合格ラインぎりぎりぐらいの人は  



 




 





時間配分がめちゃくちゃ大事です。












携帯電話は試験中は見れないので、










電池切れの心配のない使い慣れたものを用意しましょう。











② 筆記用具


  
 






 ● 鉛筆  









 マークシート方式ですので、










BかHBの円形でなく六角形のものがよいでしょう。



  






● シャープペンシル











今はほとんどの人がシャープペンシルを



        



         



使っているのかもしれません。最近は芯の折れないものなど、
        




         





いいものがいろいろあるので、早めに選んで使い慣れておくといいでしょう。









● 消しゴム










こんなときぐらいは新調しましょう。











マークシートが変に汚れると時間のロスです。











③ 受験票


  






 
人間、まさかと思うようなかことをやるものです。注意しましょう。












◎ 当日の心構え・・・とにかく次の2点











① 時間配分に注意


  
  




とにかく時間配分です。











権利関係などで難しい問題(必ず混ざっています。)に出くわしたときは、










とりあえずでよいので答えを決め、












どんどん次へ進める割りきりが必要です。










難しい問題で時間を使い、










易しい問題や標準問題を落とすと合格が遠のきます。










② マークシートへの転記ミスに注意


  
  





問題文にしるしをつけた後、マークシートに転記することになりますが、








よほど自身のある人以外は、









全問やってから一気に転記したりしないで、









人にもよりますが、例えば10問ごとに転記するなど、










ある程度小分けにして、転記したほうがよいと思います。










転記は時間配分にも関係します。









あらかじめ転記する時間を










計算に入れておかなければなりません。
 




 

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取得方法は?(その1)










こんにちは、あやパパです。今日は、宅建試験(宅地建物取引士資格試験)はどうやって受けた











らよいのかについて、お話しします。










まず、平成27年度宅建試験概要
(必ず下記試験実施機関にてご自分で御確認下さい
です。






〇願書配布・受験申込受付

 インターネットによる申込み受付:平成27年7月1日(水)~7月15日(水)

 郵送による申込み受付:平成27年7月1日(水)~7月31日(金)

〇試験日:平成27年10月18日(日)

〇合格発表:平成27年12月2日(水)

〇受験手数料:7,000円

〇試験案内配布期間:平成27年7月1日(水)~7月31日(金)






ということで








試験案内配布期間、申込期間(特にネットの場合)共に、意外と短いんですよ








では早速、試験実施機関である「不動産適正取引推進機構」のホームページで詳細を確認しま









しょう。









不動産適正取引推進機構のホームぺージ









各都道府県ごとの試験案内配布場所









ちなみに、試験会場の指定は先着順になると思いますので、早めの申込みを心がけましょう!!




はじめまして、あやパパです。現役の不動産屋さんです。










宅地建物取引士でもあります。










これから、初心者の宅地建物取引士試験受験生のためのブログを










実際の現場のお話も入れながら、やっていきたいと思います。









この宅地建物取引士という名称ですが、










今まで(平成27年4月1日改正法が施行されるまで)は









宅地建物取引主任者という名称でした。










ただでも宅建は人気のある資格であるのに、










この ○ ○ ○ 士 となったことによって一段と人気が出、










合格のハードルが上がるのは、避けられないでしょうね。(><;)








でも、安心してください。試験の性質を知り努力すれば、








決して困難な試験ではありません。(^∇^)








それでは、そもそも「宅建」とは?










一般に、「宅建」受けるの?っていうときの「宅建」は










「宅地建物取引士試験」のことですし、










「宅建」持ってる?っていうときの「宅建」は










「宅地建物取引士の資格」あるいは「宅地建物取引士証」のことです。









つまり、「宅建」という言葉は、試験の意味、









その試験に合格して登録をへた資格の意味、










最終的に交付を受ける取引士証の意味など、









慣習としては一般的にあいまいに使われています。









しかし、正確に理解しておかなければならないのは、









宅建試験に合格しただけでは、宅地建物取引士ではなく









単に合格者で、









都道府県知事の登録をへて










宅地建物取引士資格者になり、










宅地建物取引士証の交付を受けて










宅地建物取引士になるということです。










では、この都道府県知事の登録ですが、だれでも登録できるのか?










じつはそう甘くないのです。











登録を受けるには次の三つの要件を満たさないといけません。









① 宅建試験に合格していること







② 宅地・建物の取引に関して2年以上の実務経験があること








③ 登録の欠格用件に該当しないこと







①はいいとして、②の実務経験がなかったら取れないのか?、③の欠格用件は?








これらは試験にもかかわる内容ですので、後々説明しますね。










それでは、宅地建物取引士目指して、がんばりましょう!(*^▽^*)