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仕事が原因でケガをしたり、病気になったりしたときは、労災保険による手厚い補償があります。

仕事をしている途中でケガをしてしまった時、たとえばアルバイト先(週20時間から30時間までの場合)の床が滑りやすく、転んで足を捻挫をした場合、まずは病院に行きますね、診察を受けます。その時健康保険証を使って診察代を支払いますが、仕事が原因となったケガは「業務上の負傷」とされ、「業務災害」として労災保険制度の適用を受けられます。また仕事が原因で病気になった場合は、「業務上の疾病」とされます。過労死や過労自殺も「業務上の死亡」とされています。労災保険は、会社が加入を義務付けられ保険料を支払う公的な制度です。「業務災害に」であれば治療代無料です。仕事を休まなければならなくなったときには、休業補償を受けることだってできます。(3日以内の休業なら会社の直接負担で、4日以上であれば4日目から労災保険が適用されます。労災保険は定額なので、実際の損害の補償としては不十分な場合は、その不足分を会社に対して、直接に賠償請求ができることもあります。特に精神的損害(慰謝料)については、労災保険ではカバーされていないので、会社に全額請求することもできます。労災保険は、自宅と職場の間の通勤の行き来の途中で起きた事故「通勤災害」に対しても適用されます。2箇所で働いていて、一つから他方へ移動するときに起きた事故についても、同様に労災保険の適用となります。しかし帰宅途中で寄り道をしているときの事故は、制度の適用対象外となります。いずれにしても個々の因果関係と状況についても考慮する必要はあります