3h



今日は昼間に串揚の食べ放題に行ってきた。なんと、客席で、自分達で揚げるシステムではないか!しかも何気食材が豊富!にもかかわらず食べた本数の半分は海老だった気がする!バランスの悪さ!全体を10としたら海老5肉3野菜1デザート1な気がする。海老食べ過ぎだろ!そりゃ食べ放題にもかかわらず海老の解凍間に合わなくて、海老のケース空になりますよ。俺らのせいで店の客がそのタイミングで海老を食べようとして「海老ねーのかよ。」ってなってたなきっと。結構な時間海老ケースが空だったぞ。



夕方には芝生の広場でバトミントンもしたしな。いい気分転換になった。
これで明日からまた問題と向き合える気がします。


早く試験終わらないかなー



おわり

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普通地方公共団体の議会は、原則として、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他関係人の出頭を請求することができ、出頭の請求を受けた関係人が、正当な理由がないのに、議会に出頭しなかったときは、罰則を科すことができる。
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7h




はーぁ
模試全く集中できなかったよ。最後の模試だったってのに。自分の集中力が足りないって言われちゃぁそれまでだけどさ。あれはひどいよ。あれは。全国統一公開模試で受験生多いから詰めて座るんだけどさ、隣の中年男がやってくれたよ。ギリギリに来るのは別にいいんですけど、その後ですよ問題は。鼻啜る音煩いわ、鼻息荒いわ、鼻かむのにハンドタオルかよ。暑いって小声で言って汗拭いてるそのハンドタオルで終始鼻かむなよ汚い。そして口の息だと思うが臭かったぞ。この上なく不快な3hだったわ。試験中イライラでしたわヤツのせいで。


結果も芳しくないしな。くそ。最後の方に解いた政治・経済の問題1問も正解してねーよ!一般知識足切りにあっちまったよ!しょうもない結果になってしまったな。残り3Wか。必死にならんとヤバイ。



ハンドタオルくそ野郎め



まぁ当日もそんなハプニングがある可能性もあるから、耳栓やらマスクやら携帯していこう。



今日が本番じゃなくて本当によかった。
まだやれることはある。



おわり

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・国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民177の適用があるものと解するのが相当である。
・自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家が権力的手段を以て農地の強制買い上げを行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保証するために設けられた民177の規定は、同法による農地買収処分には、その適用を見ないものと解すべきである。
・弁済供託は、民法上の寄託契約の性質を有することから、供託金の払渡請求権の消滅時効は民法の規定により、10年をもって完成するものと解するのが相当である。
・普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、公法上の権利であるが、公法上の権利であっても、それが法律上特定の者に専属する性質のものとされているのではなく、単なる経済的価値として移転性が予定されている場合には、当該普通地方公共団体の条例に譲渡禁止の規定がないかぎり、譲渡することができる。
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6h




たまに思う。





勉強ばかりしていると





周りに置いてかれていく感覚。




どんなに勉強しても




合格しなければ意味がない




なんてことを考えて




ボーッとしていたら





2h損したよ





プレッシャー



重圧





それに負けたら





いかんぜよ。




なんてな



明日は試験前最後の公開模試。
しょうもない結果が出ませんように。






おわり

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・(①)とは、契約自由の原則などを指導原理とする法をいう。
・(②)とは、市民法を実質的平等の観点から修正する法をいう。
・(③)とは、特定の社会で実際に効力を有している法をいう。
・(④)とは、自然又は人間の理性に基づく永久不変の法をいう。
・(⑤)とは、権利義務の発生、変更、消滅等の内容を定める法をいう。
・(⑥)とは、事実たる慣習が法的確信にまで高められた法をいう。
・(⑦)とは、憲法や刑法、民事訴訟法のように、国家と国家、国家機関と公共団体との関係及びこれらと国民との関係を定める法をいう。
・(⑧)とは、民法などのように私人相互の関係を定める法をいう。
・(⑨)とは、当事者の意思いかんに関わらず適用される法規をいう
・(⑩)とは、当事者が特約をすれば適用されない法規をいう。
・(⑪)とは、実体法で定められた権利義務を実現する手続きを定める法をいう。


①市民法
②社会法
③実定法
④自然法
⑤実体法
⑥慣習法
⑦公法
⑧私法
⑨強行法規
⑩任意法規
⑪手続法
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