最近、偶然某ブログを拝見しました。その方は今年の司法書士試験合格発表を見て、見事筆記合格されたそうです。おめでとうございます。



その方の最終学歴は中卒で、現在21歳の方だそうです。私より若い方が努力して、結果報われている。





刺激されますね。





何をしているんでしょうか私は。と言う気持ちにさせられます。



今まで流れに任せてのらりくらり生きてきました。親に寄り掛かって遊んでばかり。頑張ったことなんて思春期までの野球くらいです。

そんな俺が大学もなんとなく卒業する頃、自分が進路として決めたのが、就職浪人。



就活も途中で切り上げ卒業後、アルバイトや派遣をしながら勉強。それは大学の就職活動期に決めたこと。

2流大学だからとか勝手に学歴コンプレックスを抱いて、勉強もし足りないと考え、資格取って自信と肩書きを付けてから社会に出ようとか簡単に考えてました。

そして今年意気込んで受けた司法書士試験はあっさり不合格。

思うようにいきませんね。

社会に出たらもっと高い壁があるんだろうな。今弱音を吐いている暇なんてありませんね。踏ん張らないと。



司法書士を選んだ理由は幾つかありますが割愛。

原点回帰し、改めて気合いを入れ直しました。



努力をしたら必ず結果が出るわけではありませんが、結果を出している方は必ず努力をしているはず。

一日一日の積み重ねですね。

今日は4.5h。


2011年の試験で一度目処を付けたいと思っています。

合格率3%前後の難関試験。必ず掴んで見せます。



その前に11月の試験突破。



ビッグマウスで終わりたくないな。





おわり



~~~~~~
・確定期限のある債権の消滅時効は、期限到来時から進行。履行遅滞も期限到来時から。

・不確定期限のある債権の消滅時効は、期限到来時から進行。履行遅滞となるのは、債務者が期限到来を知った時。

・期限の定めのない債権の消滅時効は、債権成立時から進行。履行遅滞となるのは催告時から。

・不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法廷代理人が損害及び加害者を知った時から進行。履行遅滞は不法行為時から。

・返却時期の定めがない消費貸借契約の消滅時効は、債権成立後、相当期間経過後から進行。履行遅滞となるのは、催告後、相当期間経過後である。
~~~~~~

なんだか最近腰痛に悩まされています。普段の生活に支障があるわけではありませんが。
もしかしてヘルニア?これ以上酷くなったら病院に行こうかな。



そして今日は昨日突然決まったオフ日。
池袋の予備校に購入したいものがあるついでに参考書見に行こうかと思ったけど、最寄り駅まで行って急に面倒になり帰宅しました。ドタキャン!10分少々の用事に往復1時間ちょいも割くのもったないよ。


にしても実家暮らしは最高ですね。この歳になって熟(←つくづくってこう書くのか!)思います。お脛かじり虫です私は。

もっと自分を追い込まないといけないのかなー。
今日は7.5時間。ガッツリ昼寝かましました。
1度やった記述ができなくて凹みんちょ。
知識はダムの様に抜けてきますね。抜けた知識以上の知識を補充しなくては。
来月からはもっと自分に厳しくしようかな。って今まで何回か思ってるけど厳しくできてない気がするよ笑


あれ?
明日は?


おわり



~~~~~~
繰越明許費については、予め(①)の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。それを除いて、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったものは、(②)の承認を経て、これを翌年度に繰り越して使用することができる(42条、43条1項)。




①国会
②財務大臣
~~~~~~
最近自転車のタイヤをネットで購入したので休日を利用して初めて自分で交換したのですが、自転車イジるのって楽しいですね。
親父が2年前くらいに購入したやつだからよくわからないけど、ちゃんとした自転車らしいので乗りやすいです。

自分で交換すると愛着が持てますね。最近自転車に乗りたいしんどろーむ。

しかし涼しくなってきましたね。もう半袖なのか長袖なのかどっちなんだ!七分袖!って感じです。
そろそろ外出時に半袖は無理ですね。


今日は4時間

過去問回し(現在レック2回、伊藤塾1回、記述対策2回)も順調に進んでいるので、同時進行で新しいのに手出そうかと思うのですが、何に手出そうかな。
新しいのが見つかるまでもっと精度を上げなくては。

でももう1ヶ月半しかないから新しいのには手出さない方が無難説。


どっちにしろもっと勉強時間を増やさなきゃです。10月目指せ200時間!


意識も高まってきたからもうちょい勉強しようかな!ってならないからもう寝ましょう。


おわり




~~~~~~
[二重の基準]の理論とは、①立憲民主制の政治過程にとって必要不可欠な精神的自由を、経済的自由よりも優越的地位に立つ権利であると捉えた上で、②精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由の規制立法の合憲性判定基準よりも厳格な基準により判断されねばならない、とする理論である。
~~~~~~