訴        状

令和7年11月18日(火)

さいたま地方裁判所第4民事部 御中

(FAX:048-863-4199)

被   告  越生町役場顧問弁護士(訴訟代理人弁護士)

銀座誠和法律事務所新井宏明外2名 

住所:埼玉県入間郡越生町大字越生900番地2

    越生町役場内(電話:049-292-3121)

原   告  国際連合新井一宏事務所会長 新井一宏

                       住所:埼玉県入間郡越生町大字鹿下705番地

                        新井サッシ工業内インターネット本社

                                (電話:080-8896-7007)

訴えの趣旨)

1  カード破産しました。破産宣告の申し立てをします。

2  国選弁護人の選任を裁判所で指名してください。

3  資力は、年額122万円の障害年金しか、ほとんどありません。

4  新井一宏本人が出廷するのは、ほとんど無理です。

5  お金の請求は、ありません。債務整理は、0円に返済を圧縮してください。

6  新井一宏に、支払い能力は、ありません。新井一宏に、財産は、ありません。

7  東京足立病院精神科で統合失調症の診断を受けています。

8  自動車の運転は、鴻巣免許センターに許可されています。

9  地域の弁護士は、法テラスも、埼玉弁護士会も、事件を受けてくれません。

10  障害年金以外は、ほとんど無資力です。カード破産は、7社36万円です。

11  裁判費用は、支払えません。法定代理人の父親は、81歳です。

12  新井一宏の越生町役場退職取り消しを敗訴させたのは、上記被告です。

13  新井一宏は、放送大学の民事再生を受けています。

14  カード破産の中身は、被告が勝訴した議員の飲食代と聞きました。

15  カード破産の中身の支払いは、もう、できません。

16  今回、新井一宏の任意整理は、廃止します。

17  被告は、当時の越生町長新井雄啓の訴訟代理人弁護士です。

18  被告の責任は、新井雄啓に帰責します。

19  越生町役場は、新井一宏に30年の精神科病院通院を課しています。

20  新井一宏に、遺産は、まったくありません。年齢は、51歳で未婚独身です。

21  新井一宏の父親は、10年後91歳です。母親は、3歳年下です。

22  新井一宏に、これ以上の課税は、できません。

23  新井一宏は、越生町役場に復職しません。30年戒告の原因の町です。