訴 状
令和7年11月18日(火)
さいたま地方裁判所第4民事部 御中
(FAX:048-863-4199)
被 告 越生町役場顧問弁護士(訴訟代理人弁護士)
銀座誠和法律事務所新井宏明外2名
住所:埼玉県入間郡越生町大字越生900番地2
越生町役場内(電話:049-292-3121)
原 告 国際連合新井一宏事務所会長 新井一宏
住所:埼玉県入間郡越生町大字鹿下705番地
新井サッシ工業内インターネット本社
(電話:080-8896-7007)
訴えの趣旨)
1 カード破産しました。破産宣告の申し立てをします。
2 国選弁護人の選任を裁判所で指名してください。
3 資力は、年額122万円の障害年金しか、ほとんどありません。
4 新井一宏本人が出廷するのは、ほとんど無理です。
5 お金の請求は、ありません。債務整理は、0円に返済を圧縮してください。
6 新井一宏に、支払い能力は、ありません。新井一宏に、財産は、ありません。
7 東京足立病院精神科で統合失調症の診断を受けています。
8 自動車の運転は、鴻巣免許センターに許可されています。
9 地域の弁護士は、法テラスも、埼玉弁護士会も、事件を受けてくれません。
10 障害年金以外は、ほとんど無資力です。カード破産は、7社36万円です。
11 裁判費用は、支払えません。法定代理人の父親は、81歳です。
12 新井一宏の越生町役場退職取り消しを敗訴させたのは、上記被告です。
13 新井一宏は、放送大学の民事再生を受けています。
14 カード破産の中身は、被告が勝訴した議員の飲食代と聞きました。
15 カード破産の中身の支払いは、もう、できません。
16 今回、新井一宏の任意整理は、廃止します。
17 被告は、当時の越生町長新井雄啓の訴訟代理人弁護士です。
18 被告の責任は、新井雄啓に帰責します。
19 越生町役場は、新井一宏に30年の精神科病院通院を課しています。
20 新井一宏に、遺産は、まったくありません。年齢は、51歳で未婚独身です。
21 新井一宏の父親は、10年後91歳です。母親は、3歳年下です。
22 新井一宏に、これ以上の課税は、できません。
23 新井一宏は、越生町役場に復職しません。30年戒告の原因の町です。