第1章 総 則
(名称)
第1条 教室は、小学生バレーボール今市教室(以下「ゆにてぃ今市」 という) と称し、所在地を代表(監督)宅とする。
(目的)
第2条 ゆにてぃ今市は地域の学校外教育としてバレーボールを通じ、心身ともに健全な児童を育成することを目的とする、非営利のボランティア団体(任意団体)である。
(活動)
第3条 ゆにてぃ今市は前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 練習によるバレーボールの体得及び支援
(2) 出雲地区小学生バレーボール連盟および島根県小学生バレーボール連盟、日本小学生バレーボール連盟主催の大会参加
(3) 他団体との交歓交流活動への参加
(4) その他、ゆにてぃ今市の目的達成に必要な活動
2 ゆにてぃ今市の活動場所は、出雲市立今市小学校体育館を主とする。ただし、必要に応じ、近隣の学校又はその他の体育館で活動する場合がある。
3 ゆにてぃ今市の活動日は、原則として土曜日、日曜日、祝祭日とする。
第2章 児童会員等
(構成)
第4条 ゆにてぃ今市は、児童会員、児童会員の保護者(以下「保護者」という。)、監督・コーチの指導者(以下「指導者」という)及びゆにてぃ今市の趣旨に賛同した者をもって構成する。
(児童会員資格)
第5条 ゆにてぃ今市に加入する資格は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(以下「スポーツ保険」という)に加入できる出雲市及び近隣に在住する小学生であって、ゆにてぃ今市の活動趣旨および本規約に賛同する保護者の同意が得られた児童会員とする。
2 就学前児童 (未就学児)にあっては、原則として入団不可とする。
3 児童会員は、ゆにてぃ今市の活動を通じ、お互いの親睦を図るとともに、ゆにてぃ今市の名誉を汚すことのないよう、立派な人間性と礼儀を重んじなければならない。
(加入登録及び卒業)
第6条 ゆにてぃ今市への加入登録は、保護者により申し込まれるゆにてぃ今市の所定様式(誓約書)にてこれを行い、代表の承認のときより、児童会員と認める。
2 加入登録期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末(3月31日)までとし、毎年度ごとの更新とする。ただし、特段の申し出がない場合、その更新はスポーツ保険の継続加入も含め自動で行われるものとする。
3 児童会員が卒業以外で退会する場合、当該児童会員の保護者がゆにてぃ今市の代表へ申し出を行う。
4 児童会員が次の各号に該当する場合は、第8条第3項に定める幹部役員の協議により、退会又は休会処分を求める場合がある。
(1) 学校の成績が低下したとき
(2) チーム内の和を乱したとき
(3) 挨拶・返事等、正しい礼儀を守らないとき
(複数チームの設置)
第7条 ゆにてぃ今市は、適切な練習体制等の確保及び合同練習への分散参加(登録)を可能とするため、児童会員の学年構成及び人数等の状況に応じ、各学年(高学年・低学年)、加入期間及び体力に応じた複数チームを置くことができる。
2 複数チームを置くときは、 次の各号による編成を原則とし、専任の指導者を置く。
(1) Aチーム(継続年数が多く、練習を真面目に取り組む児童会員を中心に「代表チーム」として編成)
(2) Bチーム(Aチームおよび初心者以外の児童会員により編成)
(3) 初心者(入団1年未満の児童により編成)
3 前項のチーム編成に関する決定は、監督に一任するものとする。
第3章 役 員
(役員の構成)
第8条 ゆにてぃ今市に次の各号に掲げる役員を置く。 なお、 役員は兼任を可能とする。
(1) 代 表 1名 ※通例として監督が兼任
(2) 副代表 1名 ※通例として保護者代表が兼任
(3) 監 督 1名
(4) コーチ 若干名
(5) 保護者代表(保護者会会長) 1名
(6) 保護者副代表(保護者会副会長)1名
(7) 事務局(指導者兼務) 1名
(8) 会 計(保護者会会長) 1名
(9) 監 査(保護者会副会長) 1名
(役員の選任)
第9条 前条に定める代表、副代表は、現行の役員の協議により指名し、本人の了解が得られた場合、総会の承認をもって選任する。
(役員の任務)
第10条 各役員の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 代表は、ゆにてぃ今市を代表し、運営を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監督は、コーチとともに児童会員を指導するとともに、指導方針および運営における専権を持ち、 チーム活動の最終判断を行う。
(4) コーチは、監督を補佐し、選手を指導するとともに、チーム目標達成のため意見具申を行う。また、 監督不在のときは監督代行を務める。
(5) 保護者代表は、保護者会の会長として、保護者活動を統括するとともに、指導者と各保護者間の意思疎通を図り、健全なチーム運営を支える。
(6) 保護者副代表は、保護者会の副会長として、保護者代表を補佐し、保護者代表に事故あるときは、 その職務を代行する。
(7) 事務局は他チーム及びその他団体との連絡、文書の収受・発送等、ゆにてぃ今市の円滑な運営のための業務を行う。
(8) 会計は会費を徴収し、 ゆにてぃ今市の活動に必要な一切の収入支出を管理する。 また、 ゆにてぃ今市の備品・消耗品・食料品等の物品在庫を管理するとともに、 必要に応じ、 幹部役員の協議による命を受けて、 新たな物品等の購入にあたる。
(9) 会計は、スポーツ保険の加入及び保険支払対象案件に係る一切の事務を担当する。
(10) 会計は、選手およびスタッフの日本バレーボール連盟(日本協会、全国連盟、都道府県協会)へ登録に係る一切の事務を担当する。
(11) 会計は、出雲市地区小学生バレーボール連盟および島根県小学生バレーボール連盟の負担金に係る一切の事務を担当する。
(12)事務局は、出雲市小学生バレーボール連盟との連絡および報告に係る一切の事務を担当する。
(13)事務局は、活動場所となる体育館等の使用申請及び毎月活動予定表の作成を主に担当するほか、必要に応じ、 その他役員の補佐を行う。
(14)監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、 当年度定期総会から次年度定期総会までの1年間とする。 ただし、 再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、 それを補充する。 ただし、 その任期は前任者の残留期間とする。
第4章 保護者の活動
(保護者の活動)
第12条 保護者は、児童会員の健全な育成のため、ゆにてぃ今市で定められた保護者会を構成することとし、3条の活動を支援するため、 次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 主たる活動施設の鍵の管理支援(当番制)
(2) 活動日の準備・後片付け支援(当番制)
(3) 練習、各種大会及び練習試合等の運営支援(審判・荷物運搬等)
(4) 活動場所が遠隔地となる場合の往復交通支援(車移動等)
(5) 指導者及び保護者相互の親睦事業
2 保護者は、 練習方法等の指導方針及び選手起用等の試合運営について、 その一切の権限を監督に一任するものとする。
第5章 会 議
(総会)
第13条 総会は、第4条に定める全指導者及び全保護者により構成するゆにてぃ今市の最高議決機関であり、定期総会は、原則として毎年4月に、臨時総会は幹部役員が協議して必要と認めたとき、代表が招集し開催する。
2 総会の議長は、 全保護者の中から代表が指名した者がこれにあたる。
3 総会は本条第1項の構成員の過半数の出席をもって成立し、 その議事は、 出席者の過半数の同意をもって決定する。 なお、 構成員が特段の意見がなく欠席した場合は、 付議事項について議長一任とし、 その決定に異議なきものとみなす。
(定期総会の付議事項)
第14条 定期総会は、次の各号に掲げる事項を審議及び決定(承認)する。
(1) 前年度の活動報告及び会計報告
(2) 新年度の役員の選任
(3) 新年度の活動方針及び行事予定
(4) 本規約及び付帯規定の改正又は制定
(5) その他、 ゆにてぃ今市の活動に関する重要事項
(保護者会総会)
第15条 保護者会総会(保護者総会)は、全保護者により構成し、保護者による保護者会活動について必要かつ重要な事項を審議及び決定する。
2 保護者会総会は、必要に応じて保護者代表(保護者会会長)が適宜招集し開催する。なお、保護者会総会の議長は、 保護者代表がこれにあたる。
3 保護者会総会の成立及び付議された事項の決定方法は、 第13条第3項を準用する。
4 保護者による保護者会活動を推進する上で、 緊急を要する案件については、 保護者代表が直近の活動日に保護者ミーティング等を開催し、審議及び決定することができるものとする。ただし、保護者代表は、 当該ミーティング等の欠席者に対し、 後日その内容を、メール等により周知しなければならない。
第6章 会 計
(運営費)
第16条 ゆにてぃ今市の運営に必要な支出(以下「運営費」という。) は、児童会員の納める会費、保護者会費、協賛する団体からの補助金、 繰越金をもって充てる。
2 当該年度の運営費から支出できる経費は、 概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童会員及び準会員のスポーツ保険加入料
(2) 各種大会等への参加費
(3) 用具 (チーム利用のものに限る) 等の消耗品又は備品購入費
(4) 施設使用料
(5) 食糧費(チーム用飲料代、各種大会及び行事祝等での食費)
(6) その他、ゆにてぃ今市の活動に必要な経費
3 前項第5号で定める 「食糧費」は、保護者会費から充当する。またその行事による支出によって年間予算を超過することが予測されるときは、その行事ごとに参加費を徴収し、「食糧費」に含める。
4 前項第6号で定める 「その他、ゆにてぃ今市の活動に必要な経費」 とは、緊急又は特別な理由によるものとし、幹部役員の協議により支出を決定するものとする。なお、当該経費を支出したとき、保護者代表はその内容を、メール等により保護者へ報告しなければならない。
(会計年度)
第17条 ゆにてぃ今市の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算)
第18条 ゆにてぃ今市の会計の決算は、 監査の認定を受け、 総会の承認を得て成立する。
(会費)
第19条 会費は、次の各号に掲げるとおりとする。 なお、会費は加入した翌月に徴収する。
(1)会費
ア 児童 年間4,320円
イ 準会員 年間2,160円(2年生以下の児童)
(2)保護者会費
ア 児童 年間480円
イ 準会員 年間240円
2 運営費に不足が生じたとき、 又はゆにてぃ今市の運営上特に必要と認めたときは、 臨時総会又は直近の保護者ミーティング等を開催して保護者へ諮り、 特別に臨時会費を徴収することができる。
3 退会及び休会する場合、 既納の会費は返却しない。
第7章 雑 則
(事故等への対応)
第20条 ゆにてぃ今市は、 児童会員又は指導者が活動中に発生した事故等について、 ゆにてぃ今市の加入するスポーツ保険の請求手続き援助等、 誠意をもって行うものとする。 ただし、 補償される保険金の範囲外の請求等には一切関与しないものとする。
2 児童会員の活動場所への移動・輸送については、 各保護者の責任の下に行う。 従って、 指導者又は他の保護者の自家用車等によっての送迎や搬送時の事故については、ゆにてぃ今市は原則として責任を負わないものとし、ゆにてぃ今市で加入するスポーツ保険と各々当事者の加入する任意保険等により対応するものとする。
3 ゆにてぃ今市の活動により、 第4条に定める構成員以外の者に対し事故が起こった場合は、 幹部役員等による「緊急対策会議」を開き、 問題の円滑な解決に向けた協議を行うこととする。
附 則
1 この規約は、 令和4年4月1日から施行する。
2 この規約に定めのない事項で、総会の承認を要するものでないと判断されるときは、その都度、幹部役員により協議し、決定できるものとする。
3 ゆにてぃ今市の活動における所轄法は日本法とする。