初投稿です。

クラフトビールを勉強しようと始めたブログですが、まずビールについて知る必要があるなと思いました。

ということでビールの基本的な知識を中心にまとめました。

 

まずはビールとは何かというところから。

 

ビールは長い歴史の中で様々な変貌を遂げているとのこと。

それを書き出すとまぁ長文になるため一旦省略。

 

昨今、多種多様なビールが出ている。

黄金色の透き通ったビール、黒いビール、酸っぱいビールなど種類が多い。

じゃぁビールって何?と聞かれたら自分なら

『麦・ホップ・水を原料に作ったアルコール飲料』っていうと思います。

※これが正しいかはわかりません。あくまで自分の解釈です。まぁでもこんなもんでしょ。

 

そもそもの話「麦芽って何?」「ホップって何」から自分は始まった。

 

まず「麦芽って何」から。

麦芽=麦を発芽がさせて乾燥させたもの。

麦とはイネ化の植物で大麦・小麦・ライ麦・エン麦などをまとめた呼び名。

この中でビールの原料となるのは大麦が多い。もちろん大麦以外で作られているビールもあるらしい。

大麦にも2種類存在し、粒が2列に並んで実る『二条大麦』・6列に実る『六条大麦』がある。

この『二条大麦』の方が『六条大麦』に比べ穀粒が大きいことから、多くのビール醸造では『二条大麦』を使用されている。

 

次にホップについて。

ホップ=つる性のアサ科の植物。

ビール醸造にはこちらの雌株(めかぶ)と呼ばれる部位を使用。

このホップが香りとビール独特の苦味を出している。

 

そんな麦芽・ホップ・水を使用して作るビールではあるが、

日本国においてビールの定義は酒税法によって以下のとおり定められている。

酒税法第3条第1 2号(2018年4月改訂)

次に揚げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。

(イ)麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの

(ロ)麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの ※1

(ハ)イ又はロに揚げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの ※1

※1その他原料の中、麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計100分の50以上のものであり、

 かつその他原料の中、政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。

 

比較的シンプルな定義な気もするが、※1で記載している部分が多少混乱する部分でもあり重要な店でもある。

要はビールを作るにあたって気をつけなければいけないのは麦芽の使用量・政令で定めている物とその使用量。

 

使用量については記載の通りだが、要は麦芽がホップと水以外を抜いた重量の50%以上であること、

政令で定められている物品については使用している麦芽の重量の5%未満であること。

 

では「政令で定められている物品って何?」となる。

筆者の認識では以下となる;

・果実(ドライフルーツ、ジャムや濃縮ジュースなど)

・コリアンダー、コリアンダーシード

・スパイス類(コショウ、シナモン、クローブ、山椒、その他香辛料、又はその他原料)

・ハーブ類(カモミール、セージ、バジル、レモングラス、その他ハーブ)

・サツマイモ、カボチャ、その他野菜(乾燥野菜や野菜を煮詰めたもの)

・そば、ごま

・蜂蜜、その他含糖質物、食塩、みそ

・花、茶、コーヒー、ココア、もしくはこれらの調整品

・牡蠣、昆布、わかめ、かつお節

 

結構色々あるなと思いつつ、では一覧にある以外の物品を使用した場合どうなるのか。

それは次回に書きたいと思います。

 

では。