福祉系行政書士 モロピー★ 

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成年後見・遺言・相続のこと有益な情報発信します

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 成年後見制度で、市区町長が判断する「首長申立て」が、増えているとのこと。
 2013年の全体に占める割合は、子供による申立てに次いで多かった。
 


 首長申立てが増加している理由は、核家族化により孤立した高齢者が増えていることが主な要因のようです。

 首長申立てには親族が後見人になれないことを証明するために戸籍謄本を集めて、意思確認する必要があるため、行政の負担は軽くない。


横浜市は、業務の一部を行政書士会に委託しているようです
 
 こういった業務委託もあるんだなぁと関心いたしました。


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 去る5/23は、私が企画に参画している神奈川県社会福祉士会のバーベキュー大会でした。







会場は、横浜 上郷森の家で、会員の家族を含め25名程度が参加し、大いに盛り上がりました。
 
 高齢者関係や障がい者関係など、働くフィールドは違いますが、同じ福祉現場で働く仲間たちと交流し、情報交換していくことで、私自身の支援の幅が広がっていくと感じます。
 
 そして、最終的には、地域の社会福祉を必要としている方々へのより良い支援に繫がっていくと信じています。


 よって、今後も、こういった活動には、積極的に参加していきたいと思います。

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 昨日、国民生活センターから出された、日行連に対する「行政書士消費者トラブル」に関する要望書を目にしました。




 一部の行政書士が、アダルトサイトとの解約交渉や返金請求を行うように消費者を誤認させたり、消費生活センターの名前に模した相談窓口を開設・インターネット広告を掲載している点で、消費者とトラブルになっているとの内容です。

 

 本来行政書士は、弁護士法72条から、紛争業務には介入できないことになっています。

※弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(以下略)


 私は、伊藤塾秋桜会の行政書士法の勉強会に参加しています。

行政書士法を学ぶこと自体は、実務に直結するものではありませんが、自分たちの業務内容を把握すると同時に、他士業の業務内容を知ることで、他士業との業際問題について考えることができます。

 そして、なにより他士業を尊重することで、お互いに信頼と協力関係を築けるのではないでしょうか。

 現在、行政書士法は行政書士試験の科目から外れています。その意図は分かりませんが、町の法律家をうたう行政書士自身が法律を知らなかったでは、済まされません。

 今回のことは残念ですが、行政書士法を学ぶことの重要性が見直される機会になればと願っています。