暗黙の地先の権利

例1

ある日の長尾鼻映像だが1マイル圏内に船磯港の

漁師が仲良く並んでいる

ここは大昔から船磯漁師の場所である

彼らは賀露がどんなに釣れていても来ないのだから

釣れているからと遊漁船が

先に場所取りをして良いはずがないのである

ルールが無くとも

遊漁船は、わきまえるべきであって

漁師の地先権利をよく理解するべきである

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次にアンカー時の船間距離について

東部地方で30年近く営業している中で

開業当初

遊漁船にメタハラ装備船は無く

漁師さんとも0.3でハロゲン電気で仲良くやっていた

しかし時代が変わり

遊漁船のメタハラ装備が主流になった後

メタハラで営業はハロゲン漁師さんから0.5くらい

離さないと迷惑だと言う暗黙の配慮はあるが

遊漁船同士の船間距離の決まりなど存在しなかった

しかし

今回は増加する遊漁船の調和を考え

県水産課が県下すべての各漁港漁師に調査し

その結果をもとに

遊漁船部会の会合でアンカーの遊漁船同士の船間距離を

由良川以西0.5マイル

由良川以東取れる場合は0.5

0.25以上なら問題が無いと明確に示された

 

遊漁船各位において
由良川以東で遊漁船が0.5や0.6でやっていて

間でやりたければ真ん中に付けますが

今後は近いだなんだと根拠のない

文句はお互いに言わない様にしてください

合わせて

混雑が予想される時くらい漁師さんを見習って

仲間同士で0.25~0.3でやってください

よろしくお願いします

 

レジャー船各位において

遊漁船が0.5でやっている真ん中でやる事は

全く問題無いと考えます

アンカーの走錨に十分注意して間に来てください

 

遊漁船・レジャー船は

漁師の権利を害さず

安全に仲良く楽しくが大切である