暗黙の地先の権利
例1
ある日の長尾鼻映像だが1マイル圏内に船磯港の
漁師が仲良く並んでいる
ここは大昔から船磯漁師の場所である
彼らは賀露がどんなに釣れていても来ないのだから
釣れているからと遊漁船が
先に場所取りをして良いはずがないのである
ルールが無くとも
遊漁船は、わきまえるべきであって
漁師の地先権利をよく理解するべきである
次にアンカー時の船間距離について
東部地方で30年近く営業している中で
開業当初
遊漁船にメタハラ装備船は無く
漁師さんとも0.3でハロゲン電気で仲良くやっていた
しかし時代が変わり
遊漁船のメタハラ装備が主流になった後
メタハラで営業はハロゲン漁師さんから0.5くらい
離さないと迷惑だと言う暗黙の配慮はあるが
遊漁船同士の船間距離の決まりなど存在しなかった
しかし
今回は増加する遊漁船の調和を考え
県水産課が県下すべての各漁港漁師に調査し
その結果をもとに
遊漁船部会の会合でアンカーの遊漁船同士の船間距離を
由良川以西0.5マイル
由良川以東取れる場合は0.5
0.25以上なら問題が無いと明確に示された
遊漁船各位において
由良川以東で遊漁船が0.5や0.6でやっていて
間でやりたければ真ん中に付けますが
今後は近いだなんだと根拠のない
文句はお互いに言わない様にしてください
合わせて
混雑が予想される時くらい漁師さんを見習って
仲間同士で0.25~0.3でやってください
よろしくお願いします
レジャー船各位において
遊漁船が0.5でやっている真ん中でやる事は
全く問題無いと考えます
アンカーの走錨に十分注意して間に来てください
遊漁船・レジャー船は
漁師の権利を害さず
安全に仲良く楽しくが大切である
