広い土地に数棟の建物を建築する際には建築基準法に定める接道義務を果たすために道路位置の指定を受けます。

これは建築基準法に定めがあり、その他自治体によっても条例で色々と要件が決められています。

さて、一度、道路位置の指定を受けた場合は廃止はできないのでしょうか?

結論は可能です。


しかし、その道路に接している人の承諾が必要で、これが非常に厳しいのです。

東京都の基準では「廃止により直接影響を及ぼすと考えられる部分の権利者(家屋の所有者および使用権者を含む)の承諾を得ることを原則とする。ただし、廃止により利益のみを得ると思われる部分の権利者の承諾は必ずしも必要としない」となっています。

建築基準法や条例等では道路位置指定の要件はこまかく記載されていますが、廃止の要件は明確ではありません。

現場の状況、隣接土地の利用形態などで個別的に検討されることになりますので、先ずは管轄の役所にある建築指導課で相談するのがベストだと思います。

なお、位置指定道路は付け替えや一部廃止もあります。


税理士法人レガシィ様が発売しているDVD・CDセミナーで弊事務所の代表土地家屋調査士梅津が講師となっております。
税理士法人レガシィ
興味のある方は下記リンクからご購入ください。

「建物にかかる固定資産税の減額要素」
DVD/CD
固定資産税はアクションを起こさなければ減額されません。
特例や控除枠が適用される要素はどんどん主張しましょう。

「売却&物納できない境界線トラブル! 解決策はこれだ!」
http://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=1372



***************************************
不動産問題解決センター
土地家屋調査士
行 政 書 士   梅 津  彰
***************************************
オフィシャルサイトはこちらです。
$不動産問題解決センターのブログ-オフィシャル トップページ
src="http://stat.ameba.jp/user_images/20110527/12/umetsuakira/d2/0c/j/t02130220_0213022011253347728.jpg" border="0" />

http://www.umez.jp/

ランキングに参加しております。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
src="http://samurai.blogmura.com/gyouseishoshi/img/gyouseishoshi88_31.gif" width="88" border="0" />

にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ
src="http://samurai.blogmura.com/chousashi/img/chousashi88_31.gif" width="88" border="0" />

にほんブログ村

応援よろしくお願いいたします