広い土地に数棟の建物を建築する際には建築基準法に定める接道義務を果たすために道路位置の指定を受けます。
これは建築基準法に定めがあり、その他自治体によっても条例で色々と要件が決められています。
さて、一度、道路位置の指定を受けた場合は廃止はできないのでしょうか?
結論は可能です。
しかし、その道路に接している人の承諾が必要で、これが非常に厳しいのです。
東京都の基準では「廃止により直接影響を及ぼすと考えられる部分の権利者(家屋の所有者および使用権者を含む)の承諾を得ることを原則とする。ただし、廃止により利益のみを得ると思われる部分の権利者の承諾は必ずしも必要としない」となっています。
建築基準法や条例等では道路位置指定の要件はこまかく記載されていますが、廃止の要件は明確ではありません。
現場の状況、隣接土地の利用形態などで個別的に検討されることになりますので、先ずは管轄の役所にある建築指導課で相談するのがベストだと思います。
なお、位置指定道路は付け替えや一部廃止もあります。
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