第5回口頭弁論
労災保険不支給決定処分取消請求事件
東京地裁
3月5日 11時30分から
530号法廷
☝
よろしくお願いします
準備書面を無事
弁護士さんの新しいアドレスに送信したら
気が抜けた
選挙に行っておいてよかった
今年2回目の雪
しかも
大雪だ
とても明日
選挙に行く気にはなれない
冬の選挙は
良くないね
受験生は大変だ![]()
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準備書面
前回は3回書き直した
東京には2回打ち合わせに行った
金曜日の午後に送信して
土日になったので
週明けに
打ち合わせの連絡が来ると思う
時間がないので
1回のみの打ち合わせになるだろう
多分、
今回で最後の準備書面になると思う
被告側の反論が
「これしか言うことないの?」と
裁判官が言ったくらいぺらぺらの内容だったのに
しつこく、
年末の12月27日に再び
意味のない
全く意味のない
証拠を送信してきた
紙と通信費の無駄だ
やめろ!
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この私の労災つぶしで知った屋久島事件
屋久島のある町営牧場で
非常勤職員として雇用されていた男性が
仕事中に心筋梗塞で亡くなった
町営牧場は、非常勤職員2名での運営
男性フルタイム会計年度任用職員で
雇用期間は12か月を超えていた。
間違いなく、
地方公務員災害補償基金の適用となる。
亡くなって
遺族が
地方公務員災害補償基金に申請したところ
適用ではないと言われ、
労災に請求したら
労働基準監督署から
適用ではないと
連絡がきた
☝これポイント
不支給決定通知ではなく連絡がきた
と報道されている
その後、地方公務員災害補償基金に再度申請し、
時間外勤務の多さに
過労死と認定された
その後、
遺族は
町に対し
損害賠償請求を行った
代理人弁護士は
トヨタ自動車の過労死事件で担当した労働問題に強い大阪の弁護士さんらしい
トヨタ自動車はすぐに遺族に謝罪し、
パワハラが無い風通しのいい会社にすることを約束して
和解したらしい。
だが、屋久島事件の町長は、
地方公務員災害補償基金が過労死と認めたことは
遺族のためにもよかったとしながら
損害賠償請求においては
町の責任ではないとして
裁判所が
和解案を出しても
判決を望むとした
つまり、
過労死したのは町のせいではない
持病だという
判決を望んでいるらしい
そうしたら
地方公務員災害補償基金からの給付はうけられないだろう
矛盾している。
なぜこうなるのか
町営牧場は2人の非常勤職員のみであった
規模が小さく
本庁外にあっても
一の独立した事業とはいえない
本庁に包括され、非現業の事業となる
非現業は、
地方公務員法第58条の規定により、
労働基準監督権限は
労働基準監督署にはない。
公平委員会や人事委員会がない地方自治体は
首長がその代わりにとなる。
労働基準法違反となる過重労働時間の責任を誰がとるのか
それを裁判所に決めて欲しい思っているのだろう
報道機関は
和解案を飲み込まなかった町長に対して
「次の公判で町長は、これは課長の責任だ」
というだろう
ときつい一言
地方公務員には労働基準法は適用されない
なんて
神話のように語りつがれているけれど
労働基準法は第9条
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事業所に使用されるもので賃金を支払われるものをいう」
と定めている。
適用されないのは
地方公務員法によって
一部が除外されるだけだ
だが、非現業には
労働基準監督署のように
送検するような監督権限を持った機関がない
だから、地方に行けば行くほど、
労働基準法を守らない
おらが町が条例に
休業補償を定めないように
労働基準法無法地帯をつくってしまうのだ
そして、私の労災つぶし
労働基準法別表第一のどの号数にも該当しなければ、
不支給決定通知ではない
連絡
だ
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揚げ物食べたくなった
午後になったら
雪溶けるかな
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