お金を必要とする者に貸し、資金を融通すること。

消費者金融等では、『ローン』と呼ばれることが多い。
個人向けの小額融資(クレジットカードの付帯サービス等)では『キャッシング』と呼ばれることも多い。

銀行等の金融機関は、法人や個人等を相手に、利息(金利)を得る目的で行っている。
多くは金銭消費貸借契約を結ぶという形で行っている。
ただし、そうではない目的・形態で融資を行っている組織・機関・団体もある。

証書貸付、手形貸付、当座貸越等と同義に用いられることもあるが、より広義には手形割引なども含む。
貸付けの場合、貸し手側から見ると貸したお金は、会計上、資産という勘定科目に入れられる。
(法的には金銭債権となる)貸付けの場合には、貸し手は貸付人とも呼ばれる。
また、返済期間が1年以内のものは『短期貸付金』、1年を超えるものは『長期貸付金』として区別される。

なお、お金が貸されるということは、貸す側と借りる側があって成立するが、反対側の借り手側から見ると、同じ事象が借金ということになる。
借り手側から見ると、そのお金は『借入金』にあたり、会計上は負債という勘定科目に入る。
(法的には金銭債務となる)借り手は借入人とも呼ばれる。