地震の発生により気象庁から発表される津波に関する注意報で、20 cm以上1 m以下の津波が予想される場合(発表基準)に於いて、予想される津波の高さ「1 m」として発表される。予想される津波の高さが20 cm未満である時は津波注意報ではなく「津波予報(若干の海面変動)」が発表される。

気象庁が発表する津波に関する注意報・警報には他に津波警報や大津波警報がある。津波注意報は予想される津波の高さが20 cm以上1 m以下の津波である場合に於いて予想される津波の高さ「1 m」として発表される(M8を超える巨大地震の場合には正確な地震の規模が分かるまで表記されない)。

予想される津波の高さが1 mを超える場合には津波注意報ではなく津波警報や大津波警報が発表される。予想される津波の高さが1 mを超え3 m以下である場合には予想される津波の高さ「3 m」として津波警報が発表される(M8を超える巨大地震の場合には正確な地震の規模が分かるまで「高い」と表記される)。さらに予想される津波の高さが3 mを超える場合に於いては大津波警報が発表される(数値で発表される場合、5 m、10 m、10 m超に区分されるが、M8を超える巨大地震の場合には正確な地震の規模が分かるまで「巨大」と表記される)。

一方、予想される津波の高さが20 cm未満である時は津波注意報ではなく「津波予報(若干の海面変動)」が発表される。

なお、防災行政上、「発表」と「発令」は明確に区別されており、気象庁は津波警報や津波注意報を「発表」している。内閣府の避難勧告等に関するガイドラインでも、気象庁の津波警報等については「発表」、それに基づく市町村からの避難指示については「発令」としている。