「指名手配」の意味。警察が逮捕令状の出ている被疑者を逮捕する為の手段。

国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。
犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。

つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。
従って、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。
もっとも、特に重要な事件では、全国の警察機関(警察本部から末端の交番に至るまで)に加えて、公共施設などに被疑者の顔写真や氏名などを配布して、一般人の協力を呼びかける、公開捜査という捜査上の手法をとる場合は少なくない。

一般人への公開捜査について、岩手17歳女性殺害事件の被疑者家族が起こした裁判では「ポスター等で『犯人』と表記することは無罪推定の原則に反する」との判例があるが公開捜査そのものについては適法と判断されている。

特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(及び同一都道府県内の他の警察署)に対して「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」為に指名手配書によって行う。
つまり、逮捕状が出ているが、逃亡などで被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、都道府県警察に手配する。

なお、2007年(平成19年)4月1日から、警察庁は懸賞広告制度を設けた(捜査特別報奨金制度)。
これまでに9人の指名手配被疑者が報奨金の対象となり、内5人が逮捕または発見されている。

また、Yahoo! JAPANがウェブページの広告上に、無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。
そうした所、多くの情報提供が来るようになったりと、インターネットを使った指名手配の公開も広がっている。