復活の雄志朗弁理士試験への再トレーニング -15ページ目

今までこの問題、単純な問題だと考えていたんですが、新論文アドバンスドやLの攻めの答案を見ると、確かに出願B2の出願公開がされた場合とされなかった場合で29条の2違反を有するか否か変わりますね。 ただ、本試験のさなかそれに気が付くと泥沼になりそうです。

Lも守りの答案では記載せず、S先生監修の過去問集でも考慮なし。M口先生の答案でも条件付けして軽く触れる程度。


そう考えると、本番でこんなもん深く掘り下げて書いたら時間切れで未完成答案。ランクFですね。


勉強のためには場合分けをして29条の2とパリ4条Bの理解を深め、本試験では未完成答案回避のため、原則として優先権累積主張は認められない→もっとも仮にB2が取り下げ擬制される前に出願公開の請求等で公開された場合、B2はパリ優の効果により出願A2に対して他の出願の立場を有する。→従って前述の事由を有する場合に限りA2に記載の発明はB2を引例に29の2で拒絶されうる。


と軽く触れる程度にしなければ私は無理ですね。

アドバンスドみたく場合分けはしません。

しかし、2年目でようやくこの問題に論点があることに気付いたとは、いかに本試験を解きこんでいないか気づきました。


サトタクが過去10年分の本試験解説講座をしてくれれば30万円程度までなら購入するんですけどしてくれませんね。短答の神様になるのでしょうか。

さて、筋トレ行ってきます。