節税の夢が叶える!不動産税金

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平成元年3月に三兄弟が相続税の期限内申告をおこない(東京高裁平成14年11月27日判決)、そのほぼ1年後の平成2年1月に突然、裁判所の認知判決により相続人である新たな兄弟(認知された子供)が現れました。その三兄弟と認知された子供は裁判で争い、結局遺産分割に代わるものとして三兄弟から認知された子供に約5千万円の金銭を支払えとの判決が出ました。そこで三兄弟はその支払判決から4ヶ月以内に更正の請求をおこなって相続税の還付を所轄税務署に請求、その日から4ヶ月以内に三兄弟の裏腹の関係で認知された子供に相続税を払えという増額更正がおこなわれました。しかし、認知された子供は、増額更正できる期限は認知判決が確定した日である平成2年1月から4ヶ月以内であるとして争い、東京地裁平成13年5月25日判決、東京高裁平成14年11月27日判決の両方において、認知された子供の主張が通っています。つまり、東京地裁でも東京高裁においても、「相続税法第32条二号により認知判決確定の日=平成2年1月9日から4ヶ月以内」または、「国税通則法23条②より支払判決確定の日=平成8年11月26日から2ヶ月以内」が更正の請求の期限であると判示されており、課税庁がおこなった相続税法35条③に基づく認知された子供への増額更正も無効であるとして取り消され、認知された子供への課税もれが生まれました。そこで、その部分を補うため相続税法第32条五号に、民法910条(分割後の被認知者の請求)に基づく請求により済額が確定した場合さらに条件付き・期限付き遺贈の条件が成就することとなり、期限が到来したときにも更正の請求事由とみなすと改正されています。