結果的に申し上げれば、離婚合意(同意)書の中で弁護士を入れて合意し、既に支払われてしまったのであれば、金銭返還請求を行う事は非常に難しいと言わざるを得ません。
養育費等、先方の収入状況が変化したり再婚により養育費の意味が変化したりする「変化前提の約束」については養育費変更調停の申し立てを家庭裁判所にする事はできますが、「あれは高かったので返せ」というのは返還請求の用件としては弱すぎると思います。
金銭返還請求は相手側に「不当利得」があることが前提になります。
例えば、貸したお金を返してくれないであるとか、預けた金を返してくれないであるとか、商品を購入したら粗悪品が送られて来たので代金を取り返したいとか、お金を借りる際に不当な高利で借りてしまったので金利分を取り返したいとか、です。
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養育費等、先方の収入状況が変化したり再婚により養育費の意味が変化したりする「変化前提の約束」については養育費変更調停の申し立てを家庭裁判所にする事はできますが、「あれは高かったので返せ」というのは返還請求の用件としては弱すぎると思います。
金銭返還請求は相手側に「不当利得」があることが前提になります。
例えば、貸したお金を返してくれないであるとか、預けた金を返してくれないであるとか、商品を購入したら粗悪品が送られて来たので代金を取り返したいとか、お金を借りる際に不当な高利で借りてしまったので金利分を取り返したいとか、です。
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