確定申告に追われて更新あいてしまいました。

みなさんも繁忙期の真っ只中でしょうか。

 

確定申告をしている中で、一時所得と雑所得の違いについての質問があったのですが、うまく説明ができなかったということがありました。

 

そこで今回は、一時所得と雑所得について記載していきます。

 

 

●一時所得とは

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

 

この所得には、次のようなものがあります。

 

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2) 競馬や競輪の払戻金

(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

 

どちらかというとあまり発生しにくい所得の種類になるかと思います。

事業の開始をしていない状態で所得が発生した場合、営利目的として一時所得に該当しないため、雑所得に該当します。
また法人から継続的に受け取るものについては、給与所得として考えることになります。

 

●所得の計算方法

 

一時所得の金額は、次のように算式します。

 

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

 

ここでのチェックしておきたい点は2つです。

① 特別控除の枠がある点ため、50万円は控除ができます。

② 収入から差し引きができるものについては、原因の発生に伴う直接の経費にかぎられることです。これは話題にもなってハズレ馬券が経費にならない理由にもなります。また別の記事で紹介できればと思います。

 

●一時所得の税額計算

 

一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

 

ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

 

国税庁参照ページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

 

●雑所得

 

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

 

他の所得に分類できないものは雑所得として処理するという考え方かと思います。

 

●雑所得の計算方法

 

雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。

 

(1)公的年金等

 収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

 (注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

 

(2)公的年金等以外のもの

 総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得

 

●税額計算

 

雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。

 

●まとめ

 

雑所得はどの所得区分にも入れることができない所得になります。

そのため、ここに区分される所得については、なにも控除がされず税金がかかることになります。

 

それに対して一時所得では一部特殊なケース(はずれ馬券のケースなど)で直接要した経費が限られることで引ける金額が少なくなるものを除き、控除や税額の計算で納税が少なくなることが考えられます。

 

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