平成23年3月30日に、企業会計審議会より内部統制実施基準等の改訂版が公表され、平成23年4月1日以降開始事業年度より適用となる。
主な改訂点は以下のとおり。
1.簡素化の可能範囲の明確化
(1)全社
①売上高で全体の95%に入らないような連結子会社を例示した。
②前年度の評価結果が有効かつ整備状況に重要な変更がない項目については前年度の運用状況の評価結果の継続利用が可能であることを明確化した。
(2)業務
①前年度の評価範囲だった重要な事業拠点のうち前年度の評価結果が有効かつ整備状況に重要な変更がなければ本年度の評価対象としないことができ、結果として売上高当の3ぶんの2を下回ることもありうると規定した。
②全社統制が有効であることを前提に、財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼすものを除いて、整備状況に重要な変更がなければ運用状況についても前年度の評価結果を継続利用して可。
(3)その他
①サンプリング
経営者評価のサンプリングの利用範囲拡大
②持分法
海外関連会社等について、投資損益の把握などの管理プロセスの確認も方法としてありとした。
③重要性の判断基準
過去一定期間の平均値の使用、特殊要因の除外、M&A等の場合のやむをえない事情について下期もあり、また下期に限られないとした。
④中小規模の企業
経営者が直接行ったモニタリング結果、監査役による棚卸結果を利用可能とした。
⑤用語
重要な欠陥について、開示すべき重要な不備とした。
監査人に企業独自の内部統制の手法を理解してもらえない、などの意見からこのようなかなり簡略化した方向になったようですが、企業独自の手法、そもそも収益の認識基準や費用計上の基準などがおかしいことが分かったりなどして、J-SOX以前の問題で監査人ともめてるところも多いような話聞きますが。どうなんでしょう。