こんにちは、毎日暑いですが、吹く風に冷たさを感じるようになり秋を徐々に感じるようになってきました。

 

さて、以前お伝えしたキャッシュレス納付のうちダイレクト納付ですが、2024.4月以降、各段に利便性が控除しました。

国税庁はキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいて、2025年度までにキャッシュレス納付を今の36%から40%まで引き上げる目標を立てています。そのため、キャッシュレス納付の方法を拡大したり、利便性を向上させたりして納税者になんとかキャッシュレス納付してもらおうとしています。

今回の取り組みもその一環で、電子申告(期限内申告に限ります)をする際に「ダイレクト納付を行う意思表示を行うこと」(税額が1億円以下の場合のみ)により法定納付期限に自動的に口座引きおとしが可能となりました。また、上記手続きを法定納付期限当日に行った場合は、その翌取引日に自動的に口座引き落としされます。この場合納付は法定納付期限後となりますが、期限内に納付したとみなされます。(なお口座引き落としなので手数料はかかりません。)

今までは、電子申告したのちに、ダイレクト納付手続きを別途に行う必要があり手間がかかりました。また、税理士が納税者に変わって引き落とし日を設定したり納付の手続きを行う必要があり税理士側の心的リスクがありましたが、今回の改正で国税は大幅に利便性がアップしました。

しかしデメリットもあり、ダイレクト納付を行うと基本的に納付書の送付が税務署からされなくなります。確定申告の納付書だけならばいいのですが、どうやら法人税の予定納税の納付書など届かなくなるので納付漏れリスクが高まります。また、今回の改正は国税のみであり、地方税のeltaxは従前通り申告した後、別途ダイレクト納付手続きをし、納付日の指定などを行わなければなりません。法人の申告で国税のみというわけにはいきませんから片手落ち感が否めません・・・。

キャッシュレス納付割合を増やしていきたいならば、地方税のダイレクト納付の利便性も向上してほしいものです。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。