今日も寒いですね。ただ、朝明るくなるのがだんだんと早くなってきて春が近づいているのも感じられます。
さて、令和8年度税制改正大綱において、中小企業の「少額減価償却資産の所得価額の損金算入の特例」の内容が拡充されることになりました。
「30万円未満の一括経費計上」というとわかるかたも多いかもしれません。
現行この30万円未満が昨今の物価上昇を踏まえて40万円未満まで引き上げられます。税込経理の会社であれば税込み40万円未満、税抜経理の会社であれば税抜き40万円未満まで一括で経費計上ができるようになります。
ただし、対象法人は常時使用する従業員数が400人以下の青白申告法人で令和8年4月1日以後に取得する少額減価償却資産について適用される予定です。期限は令和11年3月31日までとなっております。
これと似ている特例で「一括償却資産の損金算入特例」があります。こちらは20万円未満の資産を3年間で損金経理した金額を損金算入するというものですが、こちらの特例の所得価額基準は20万円未満のままですのでご注意ください。
なお余談ではありますが少額減価償却資産は償却資産申告書に計上する必要があります。一方、一括償却資産は計上する必要はありませんのでご注意ください。
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