日本に家族を呼びたいために家族滞在ビザが必要です。
家族を呼びたい方には家族滞在ビザについてお勧め行政書士事務所を紹介します。
長岡行政書士事務所
http://nagaoka-gyousei.com
家族滞在ビザとは:
日本で働いている外国人や文化活動している外国人、留学している外国人の配偶者や子供さんを対象にした在留資格です。資格外活動許可をとることで、日本でアルバイト程度の仕事をすることも可能ですが、呼び寄せる外国人の方に十分な収入があることが求められます。
家族滞在ビザ要件:
家族滞在ビザの在留期限は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の11種類が規定されています。
ただし、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになりますので扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了することになります。
家族滞在ビザを取得するための要件としては申請人が下記要件を満たしていることが必要です。
家族滞在ビザの対象は、配偶者又は子となります。
「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。
「子」とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。
また、配偶者も子も扶養を受けて在留することになるので家族の滞在における生活費が十分にあるかどうかも求められます。
家族滞在ビザ取得の際必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) の写し 1通
扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
①扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
②上記①に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
集める書類が多くありますので一人でやるより行政書士にお願いした方がビザ取得しやすいらしい。
迷わず長岡行政書士事務所をオススメします。
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