以下、昨年12月11日に情報システム学会の全国大会で発表した論文です。平成16年の電子政府構築計画における「レ
ガシーシステムの一括刷新」の本質は、 経済産業省特許庁における 国有財産パトリスの無断譲渡
を 企画実行 した荒井元特許庁長官の組織的隠蔽工作とともに巨大な裏金作りにあったことを明確
にしております。戦後どころか明治維新以降150年における最大級の国家犯罪であることは間違いありません。徹底的な追及及び総括が必須であります。
「電子政府構築計画:レガシーシステム一括刷新 の 失敗の真相
The Truth of the Failure: E Gov .Construction Plan
:Legacy System Bulk Renewal
上田 育弘
I kuhiro Ueda
ベストフレンド知的財産研究 所
B est Friend Intellectual Proper t y Laboratory
(要旨)平成16年 電子政府構築計画は、「レガシーシステムの一括刷新」を標語にして進めら
れたが、多くの省庁のプロジェクトが頓挫失敗した。にもかかわらず、「レガシーシステムの一
括刷新」に対する総括は全くなされておらず、このままでは、令和3年9月に発足したデジタル
庁による各省庁ITシステム開発は大きく失敗することが想定される。そこで、本論文は、「レ
ガシーシステムの一括刷新」の本質は、 経済産業省特許庁における 国有財産パトリスの無断譲渡
を 企画実行 した荒井元特許庁長官の組織的隠蔽工作とともに巨大な裏金作りにあったことを明確
にし、今後は、デジタル庁による各省庁ITシステム開発成功のためには、 経済産業省特許庁の
昭和59年開始のペーパーレス計画 の総括が避けて通れないことを 明確に する。
1. 問題提起(はじめに)
(1) 平成16年 電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新失敗 の総括の現状
日経コンピュータ2012.7.19の31頁に自由民主党衆議院議員の平井卓也氏が「「一
斉刷新」に無理があった」をタイトルとして「業務・システム最適化計画は、「データ通信サー
ビス」のような不透明な契約形態をなくし、 IT コストを削減するために必要な施策だった。だ
が、各省庁が一斉に最適化計画を作るなか、計画を十分に精査しないまま実行に移したため、失
敗が頻発した。これは大きな反省点だ。計画を実施する官庁は、責任主体が発注者にあることを
認識しないまま、コストだけで IT ベンダーを選別し、要件定義が甘い状態で丸投げしていた 。
省庁に優れた IT 人材が少ない以上、「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画には無
理があった。本来は政府に司令塔を設け、優先順位を付けて一つずつ手掛けるべきだった。20
05年11月に内閣府大臣政務官に就任した私は、体制を立て直すため、2006年4月に電子
政府推進室( GPMO )を内閣官房に設置した。だが内閣官房には十分な予算がなく、人員は不足し
ていた。組織を十分に拡張できないまま、政務官を退任したのは残念だった。電子政府の推進に
は、優れた IT 人材を確保するためにアイデアを尽くすことがカギになる。出身 I T 企業に対する
入札の制限などを設けず、最新の知見を持った人材を招くべきだ。」旨述べている 。
2 上記 レガシーシステムの一括刷新失敗の表層的理由 に対する本質的疑問
①平成16年 電子政府構築計画は、「レガシーシステムの一括刷新」を標語にしたが、誰
が何を目的にして「レガシーシステムの一括刷新」を標語にしたのか、が全く明確にされていな
い。そもそも、「レガシーシステム」とは、一体何なのか?この「レガシーシステム」の文言を
初めに言い出したのは、どの省庁の誰で何を「レガシーシステム」と想定していたのか?
②「 業務・システム最適化計画は、「データ通信サービス」のような不透明な契約形態を
なくし、 IT コストを削減するために必要な施策だった。 」と言って本当にいいか?「 IT コストを
削減する 」ことが 主目的となっているが、なぜ、コスト削減以外の性能や納期等を主目的としな
かったのか?そもそも、「 「データ通信サービス」のような不透明な契約形態 」の 何 が不透明なの
か? そもそも、 「データ通信サービス」の契約形態 とは、いかなる契約を指しているのか
2
③「③「責任主体が発注者にある責任主体が発注者にある」ことは確かであるが、「」ことは確かであるが、「発注者(各省庁)発注者(各省庁)」というユーザー」というユーザーのなかの三者(経営者・現業部門・開発部門)のうちのどの部門に責任があるのか?各部門が等のなかの三者(経営者・現業部門・開発部門)のうちのどの部門に責任があるのか?各部門が等しく責任があるのか?しく責任があるのか?これら三者(経営者・現業部門・開発部門)間の関係に問題はないのか?これら三者(経営者・現業部門・開発部門)間の関係に問題はないのか?ベンダーには全く責任は存在しないのか?ベンダーには全く責任は存在しないのか? ④「④「省庁に優れた省庁に優れたITIT人材が少ない人材が少ない」ことが失敗要因の一つであるが、」ことが失敗要因の一つであるが、ITITシステムは業務システムは業務を遂行するために存在するものであるから、あくまでも、業務設計が主眼とならなければならなを遂行するために存在するものであるから、あくまでも、業務設計が主眼とならなければならない。にもかかわらず、業務自体に焦点を当てず、い。にもかかわらず、業務自体に焦点を当てず、ITIT人材という形で「人材という形で「ITIT」に焦点を当てすぎで」に焦点を当てすぎではないか?「IT」に着眼するまえに現在の「業務」や「業務マネジメント」という形で「業はないか?「IT」に着眼するまえに現在の「業務」や「業務マネジメント」という形で「業務」自体を真正面からみようとする視点が務」自体を真正面からみようとする視点が明確に明確に欠けている。欠けている。 ⑤⑤「「「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画には無理があった。「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画には無理があった。」のは確かで」のは確かであるが、では一体、誰が何を目的にしてあるが、では一体、誰が何を目的にして「各省庁に一気に予算をつけて「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画を刷新する」という計画を立てたのか?「一気に予算をつけた」理由は何か?立てたのか?「一気に予算をつけた」理由は何か?一気に一気につけた予算は全て消化したのか?つけた予算は全て消化したのか?予算予算はは全く余らなかったのか?もしかして、全く余らなかったのか?もしかして、一気につけた予算の一部が裏金に回っている可能性はな一気につけた予算の一部が裏金に回っている可能性はないのか?いのか?巨額の裏金作りが巨額の裏金作りが平成16年平成16年電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新の目的だ電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新の目的だったとはいえないか?ったとはいえないか? ⑥⑥「「本来は政府に司令塔を設けるべきであった本来は政府に司令塔を設けるべきであった」即ち「当時は司令塔が存在しなかった」」即ち「当時は司令塔が存在しなかった」旨の認識が示されているが、実質的及び実態上は旨の認識が示されているが、実質的及び実態上は、、当時の「内閣官房知的財産戦略推進事務局」当時の「内閣官房知的財産戦略推進事務局」がが平成16年平成16年電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新の司令塔になっている。電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新の司令塔になっている。知的財産知的財産戦略推進事務局は、戦略推進事務局は、知的財産戦略本部知的財産戦略本部が決定するが決定する知的財産推進計画知的財産推進計画の策定及び執行に際し、各中の策定及び執行に際し、各中央省庁間の調整などに当たる。央省庁間の調整などに当たる。20032003年年33月月11日日にに内閣官房内閣官房の組織として設置され、の組織として設置され、20162016年年44月月11日日に内閣府へ移管された。に内閣府へ移管された。・歴代の知的財産戦略推進事務局長:・歴代の知的財産戦略推進事務局長:荒井寿光荒井寿光(元特許庁長官)(元特許庁長官)((20032003年年33月月11日日))⇒⇒小川洋小川洋(元特許庁長官)(元特許庁長官)((20062006年年1111月月2020日日))⇒⇒素川富司素川富司((文部科学省官文部科学省官房付(元文化庁次長)房付(元文化庁次長)))((20072007年年1111月月66日日))⇒⇒近藤賢二近藤賢二((20092009年年77月月1414日日))⇒⇒内山俊一内山俊一((20122012年年44月月11日日))⇒⇒横尾英博横尾英博((20142014年年77月月44日日))⇒⇒井内摂男井内摂男((20162016年年66月月1717日日))⇒⇒住田孝之住田孝之((20172017年年77月月55日日))⇒⇒三又裕生三又裕生((20192019年年77月月55日日))⇒⇒田中茂明田中茂明((20202020年年88月月11日日))((素川富司素川富司((文部科文部科学省官房付学省官房付)を除き、全員が経産官僚である)を除き、全員が経産官僚である。)。)(括弧書の年月日は、(括弧書の年月日は、知的財産戦略推進事務局長知的財産戦略推進事務局長就任年月日)就任年月日) (3)政府における情報通信技術(IT)開発の実施主体の変遷(★は、特許庁関連項目、下線部は着眼点として著者による) ・1994年、高度情報通信社会推進本部の設立、行政情報化推進計画の策定 ・2000年8月7日、IT担当室が内閣官房に設置され、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の事務局の役割を果たすとともに、ITの活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に係る総合調整等を行う。 ・2001年1月6日、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)の施行 ・★2002年2月25日、小泉内閣総理大臣決裁により知的財産戦略会議を設置 ・★2002年7月、知的財産政策の基本方針である知的財産戦略大綱を決定 ・★2002年12月4日、知的財産基本法の公布 ・・★★2003年3月1日、2003年3月1日、知的財産基本法知的財産基本法の施行・の施行・知的財産戦略本部知的財産戦略本部を設置を設置 ・★2003年3月2003年3月331日、1日、「「旧式(レガシー)システム」という語は、「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議(第2回)」(平成15年3月31日開催)で初めて使用(詳細は、後述する) ・・2013年に2013年に、、内閣官房情報通信技術(内閣官房情報通信技術(ITIT)総合戦略室に改定)総合戦略室に改定
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・・★★2016年4月2016年4月11日、日、知的財産戦略推進事務局知的財産戦略推進事務局がが内閣府へ移管内閣府へ移管 ・・2021年9月2021年9月11日、デジタル庁が発足、日、デジタル庁が発足、内閣官房情報通信技術(内閣官房情報通信技術(ITIT)総合戦略室が廃止)総合戦略室が廃止 (私見(私見・ポイント・ポイント)日本政府におけるIT総合戦略は、2000年8月7日に)日本政府におけるIT総合戦略は、2000年8月7日に内閣官内閣官房房ITIT担当担当室室が設置され、が設置され、2013年に、内閣官房情報通信技術(2013年に、内閣官房情報通信技術(ITIT)総合戦略室に改定され、)総合戦略室に改定され、2021年2021年9月1日にデジタル庁発足まで一貫して、こ9月1日にデジタル庁発足まで一貫して、これられらの内閣官房の内閣官房ののITIT担当室担当室とと情報通信技術(情報通信技術(ITIT))総合戦略室が司令塔になって進められているが、途中、2002総合戦略室が司令塔になって進められているが、途中、2002年2月25日、小泉年2月25日、小泉内閣総理大内閣総理大臣臣決裁により知的財産戦略会議決裁により知的財産戦略会議をを設置設置され、その後、約10年間、され、その後、約10年間、内閣官房内閣官房知的財産戦略推進事知的財産戦略推進事務局務局ががIT総合戦略の実質上の司令塔となった。IT総合戦略の実質上の司令塔となった。内閣官房内閣官房知的財産戦略推進事務局知的財産戦略推進事務局がIT総合戦がIT総合戦略の実質上の司令塔となりえたのは、初代の略の実質上の司令塔となりえたのは、初代の知的財産戦略推進事務局知的財産戦略推進事務局長が元特許庁長官の荒井寿長が元特許庁長官の荒井寿光氏で光氏で、、特許庁が昭和59年からのペーパーレス計画を始動させ平成2年12月に世界で初めて特許庁が昭和59年からのペーパーレス計画を始動させ平成2年12月に世界で初めて特許・実用新案の電子出願制度を開始し、特許庁が各省庁のなかで最もIT戦略が進んでいると特許・実用新案の電子出願制度を開始し、特許庁が各省庁のなかで最もIT戦略が進んでいると内外から評価されていたからである。内外から評価されていたからである。平成16年平成16年電子政府構築計画において「レガシーシステム電子政府構築計画において「レガシーシステムの一括刷新」の標語を言い出したのは、元特許庁長官で初代のの一括刷新」の標語を言い出したのは、元特許庁長官で初代の知的財産戦略推進事務局知的財産戦略推進事務局長の荒井長の荒井寿光氏を含む通産省(現経産省)入省の事務官キャリアである。寿光氏を含む通産省(現経産省)入省の事務官キャリアである。特に、これら特許庁長官経験者特に、これら特許庁長官経験者のの荒井寿光(荒井寿光(19961996年年77月月22日)⇒伊佐山建志(日)⇒伊佐山建志(19981998年年66月月1919日)⇒近藤隆彦(日)⇒近藤隆彦(19991999年年99月月66日)⇒及川耕造(日)⇒及川耕造(20002000年年66月月3030日)⇒日)⇒太田信一郎太田信一郎((20022002年年77月月3030日)⇒日)⇒今井康夫今井康夫((20032003年年77月月1111日)⇒日)⇒小川洋小川洋((20042004年年66月月2222日)日)⇒⇒中中嶋誠嶋誠((20052005年年99月月66日)⇒日)⇒肥塚雅博肥塚雅博((20072007年年77月月1010日)⇒日)⇒鈴木隆史鈴木隆史((20082008年年77月月1111日)⇒日)⇒細野哲弘細野哲弘((20092009年年77月月1414日)⇒日)⇒岩井良行岩井良行((20102010年年88月月2323日)日)(括弧書の年月日は、(括弧書の年月日は、特許庁長官特許庁長官就任年月日)就任年月日)たちが、「たちが、「レガシーシステムの一括刷レガシーシステムの一括刷新新」の標語を言い始めて、」の標語を言い始めて、平成16年平成16年電子政府構築計画において電子政府構築計画において「各省庁に一気に予算をつけて「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画を進め、見事に失敗刷新する」という計画を進め、見事に失敗(平成24年1月(平成24年1月、枝野経産大臣が、枝野経産大臣が特許庁システム化特許庁システム化失敗失敗をを表明)表明)させさせたたのである。では、「のである。では、「レガシーシステムの一括刷新レガシーシステムの一括刷新」の標語を言い始めて、」の標語を言い始めて、平平成16年成16年電子政府構築計画において電子政府構築計画において「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画を進め「各省庁に一気に予算をつけて刷新する」という計画を進めた隠された真の目的は何か、ということであるが、特許庁が犯した巨大な犯罪(国有財産:パトた隠された真の目的は何か、ということであるが、特許庁が犯した巨大な犯罪(国有財産:パトリス検索システムの無断譲渡)の隠蔽工作及びそのための巨額の裏金作りである。リス検索システムの無断譲渡)の隠蔽工作及びそのための巨額の裏金作りである。 2. 平成16年平成16年電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新における「レガシーシステム」電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新における「レガシーシステム」の具体的内容の具体的内容 「旧式(レガシー)システム」という語は、「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議(第2回)」(平成15年3月31日開催)で使用された「資料2−1 電子政府構築計画(仮称)の策定に向けて(案)」の13ページに次にように定義されている。次にように定義されている。*「レガシーシステム」とは、*「レガシーシステム」とは、電子政府構築計画において「中央省庁において、年間10億円以上の経費を要する情報システム電子政府構築計画において「中央省庁において、年間10億円以上の経費を要する情報システムであって、次のいずれかに該当するシステムを言う。①汎用コンピュータ、オフコン(開発業者であって、次のいずれかに該当するシステムを言う。①汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)を使用したシステム及びこれら独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステム②平成6年以降随意契約が継続しているシステム」に接続するためのシステム②平成6年以降随意契約が継続しているシステム」従って、上記定義従って、上記定義により、「レガシーシステム」により、「レガシーシステム」は、は、2つの必須要件及び1つの二者択一要件から成立しているこ2つの必須要件及び1つの二者択一要件から成立していることになる。とになる。
★「レガシーシステム」の必須要件(2つ)及「レガシーシステム」の必須要件(2つ)及び二者択一要件(1つ)び二者択一要件(1つ)
・必須要件(2つ)
・必須要件(2つ)(A∩B)(A∩B)
・・中央省庁のシステムであること
・・中央省庁のシステムであること(A)(A)
・・年間10億円以上の経費を要する
・・年間10億円以上の経費を要する情報情報システムであることシステムであること(B)(B)
・二者択一要件(1つ)(次のいずれかを充たすシステム)
・二者択一要件(1つ)(次のいずれかを充たすシステム)(C∪D)(C∪D)
・・汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コ
・・汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステムンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステム(C)(C)従って、上記要件従って、上記要件
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(C)
(C)を満たす場合は、下記要件を満たす場合は、下記要件(D)(D)に該当しなくとに該当しなくともレガシーシステムに該当もレガシーシステムに該当することになすることになるる。。
・・平成6年以降随意契約が継続しているシステム
・・平成6年以降随意契約が継続しているシステム(D)(D)従って、当該要件従って、当該要件(D)(D)を満たす場合を満たす場合は、上記要件は、上記要件(C)(C)に該当しなくとに該当しなくともレガシーシステムに該当もレガシーシステムに該当することになるすることになる。。
従って、レガシーシステム従って、レガシーシステムのの集合に関する等式は、次のようになる。集合に関する等式は、次のようになる。
レガシーシステム=(A∩B)∩レガシーシステム=(A∩B)∩(C∪D)(C∪D)
A:中央省庁のシステムであること
A:中央省庁のシステムであること
B:年間10億円以上の経費を要する
B:年間10億円以上の経費を要する情報情報システムであることシステムであること
C:汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コ
C:汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステムンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステム
D:平成6年以降随意契約が継続しているシステム
D:平成6年以降随意契約が継続しているシステム
★レガシーシステムを特定するための概念・要素・用語*「レガシーシステム」とは、電子政府
★レガシーシステムを特定するための概念・要素・用語*「レガシーシステム」とは、電子政府構築計画において「構築計画において「中央省庁中央省庁において、において、年間10億円以上の経費年間10億円以上の経費を要するを要する情報システム情報システムであっであって、次のいずれかに該当するシステムを言う。①て、次のいずれかに該当するシステムを言う。①汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自の汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)オペレーティングシステムを搭載した中型コンピュータ)を使用したシステム及びこれらに接続を使用したシステム及びこれらに接続するためのシステム②するためのシステム②平成6年以降随意契約が継続平成6年以降随意契約が継続しているシステム」と定義されている。しているシステム」と定義されている。
・「
・「中央省庁」中央省庁」
・・ユーザのなかの中央省庁にのみ焦点を当てている(1)。従って、ベンダ
・・ユーザのなかの中央省庁にのみ焦点を当てている(1)。従って、ベンダーや地方公共団体ーや地方公共団体や民間企業には焦点を当てていない。や民間企業には焦点を当てていない。
・「年間10億円以上の経費」
・「年間10億円以上の経費」
・・経費というコストにのみ焦点を当てている(2)。従って、システム効率等の客観的な生産
・・経費というコストにのみ焦点を当てている(2)。従って、システム効率等の客観的な生産効率に焦点を当てていない。効率に焦点を当てていない。
・・年間10億円を下回る経費を要するシステムに焦点を当てていない。
・・年間10億円を下回る経費を要するシステムに焦点を当てていない。
・「情報システム」
・「情報システム」
・・情報システム以外の他のシステムに焦点を当てていない(3)。従って、「情報システム」の
・・情報システム以外の他のシステムに焦点を当てていない(3)。従って、「情報システム」の一般的定義が問題となる。即ち、情報システムに該当するか如何が重要な観点となる。一般的定義が問題となる。即ち、情報システムに該当するか如何が重要な観点となる。
・「汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティン
・「汎用コンピュータ、オフコン(開発業者独自のオペレーティングシステムを搭載した中型コグシステムを搭載した中型コンピュータ)」ンピュータ)」
・・従って、専用機や分散コンピュータ(オープン系システム)に焦点を当てていない(4)。
・・従って、専用機や分散コンピュータ(オープン系システム)に焦点を当てていない(4)。
・「平成6年以降随意契約が継続
・「平成6年以降随意契約が継続」」
・・
・・従って、従って、平成5年以前に随意契約が終了したシステムに焦点を当てていない(5)。入札に平成5年以前に随意契約が終了したシステムに焦点を当てていない(5)。入札により調達契約を締結したシステムに焦点を当てていない(6)。より調達契約を締結したシステムに焦点を当てていない(6)。 ●●(レガシーシステムの定義内容に関する私見)(レガシーシステムの定義内容に関する私見) このレガシーシステムのこのレガシーシステムの定義内容定義内容は、上記の如く、は、上記の如く、(1)(2)(3)(4)(5)(6)の各観点(1)(2)(3)(4)(5)(6)の各観点に焦点を絞っており、に焦点を絞っており、一方的に定義されているだけで、この定義の存在意義は全く開示されてい一方的に定義されているだけで、この定義の存在意義は全く開示されていないないとともにとともに、極めて不自然であり、一般国民に対する何等の説明もなされていないものであ、極めて不自然であり、一般国民に対する何等の説明もなされていないものである。る。「「平成6年以降平成6年以降」の文言で」の文言で平成5年平成5年以前の以前の随意契約随意契約をを対象としていないのは、対象としていないのは、平成平成55年前の年前のパトリスデータパトリスデータやや1993年(平成5年)1993年(平成5年)の特許庁によるの特許庁によるCD-ROM公開公報の発行開始CD-ROM公開公報の発行開始と対と対応応しており、極めて恣意的でパトリスの無断譲渡という国家犯罪を隠蔽する意図を露骨に感じ取しており、極めて恣意的でパトリスの無断譲渡という国家犯罪を隠蔽する意図を露骨に感じ取ることができる。ることができる。 3.平成16年3.平成16年電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新失敗の真の理由電子政府構築計画:レガシーシステムの一括刷新失敗の真の理由 特許庁情報システムに関する歴史的変遷特許庁情報システムに関する歴史的変遷を示すと、概ね次のようになる。を示すと、概ね次のようになる。 ・1970年(昭和45年)、出願公開制度の導入・国会附帯決議「新規性調査機関の設立」∵・1970年(昭和45年)、出願公開制度の導入・国会附帯決議「新規性調査機関の設立」∵公開公報の氾濫防止公開公報の氾濫防止
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・1971年(昭和46年)、財団法人日本特許情報センター(JAPATIC)設立・1971年(昭和46年)、財団法人日本特許情報センター(JAPATIC)設立 ・1978年(昭和53年)、JAPATIC,・1978年(昭和53年)、JAPATIC,特許情報提供システム:特許情報提供システム:パトリスサービスパトリスサービス((当当初、初、日立が受注日立が受注、平成13年民営化後は東芝が受注、平成13年民営化後は東芝が受注))の開始の開始 ・1984年(昭和59年)、特許庁(JPO)、ペーパーレス計画の開始・1984年(昭和59年)、特許庁(JPO)、ペーパーレス計画の開始 ・1985年(昭和60年)、JAPATIC、・1985年(昭和60年)、JAPATIC、((財財))日本特許情報機構(JAPIO)に改組日本特許情報機構(JAPIO)に改組 ・1990年(平成2年)、世界で初めて電子出願制度(特許・実用新案のみ)・1990年(平成2年)、世界で初めて電子出願制度(特許・実用新案のみ)((NTTデータがNTTデータが受注受注))を開始を開始 ・1993年(平成5年)、CD-ROM公開公報の発行開始・1993年(平成5年)、CD-ROM公開公報の発行開始 ・1997年(平成9年)頃、荒井特許庁長官と和田JAPIO理事長間で「パトリス民営化」・1997年(平成9年)頃、荒井特許庁長官と和田JAPIO理事長間で「パトリス民営化」に関する契約を締結(一貫して隠蔽されている)に関する契約を締結(一貫して隠蔽されている) ・1998年(平成10年)、荒井特許庁長官、・1998年(平成10年)、荒井特許庁長官、平成10年3月26日付「特許庁データ販売事平成10年3月26日付「特許庁データ販売事業の許可要領」(10特総第313号)業の許可要領」(10特総第313号)を策定⇒データ分割公式:(特許庁保有データ=特許庁デを策定⇒データ分割公式:(特許庁保有データ=特許庁データ+パトリスデータ)により、国有財産の特許庁保有データを特許庁データとパトリスデータータ+パトリスデータ)により、国有財産の特許庁保有データを特許庁データとパトリスデータとに二分し、とに二分し、特許庁データ特許庁データ(従って、パトリスデータを含まない。)(従って、パトリスデータを含まない。)を対象としを対象としたマージナルコたマージナルコストによる販売ストによる販売の開始の開始 ・1999年(平成11年)、JPO、・1999年(平成11年)、JPO、特許庁データ特許庁データ(従って、パトリスデータを含まない。)(従って、パトリスデータを含まない。) を対象としを対象としたた特許情報提供システム:特許電子図書館(IPDL)サービス(特許情報提供システム:特許電子図書館(IPDL)サービス(NTTデータが受NTTデータが受注注)の開始)の開始(ここに、(ここに、特許情報提供システム特許情報提供システムとして、として、JAPIOによる有料のパトリスサービスJAPIOによる有料のパトリスサービスとJPOによる無料の特許電子図書館(IPDL)サービスとが並立することになる。)とJPOによる無料の特許電子図書館(IPDL)サービスとが並立することになる。) ・2000年(平成12年)11月30日のJAPIO臨時理事会において、「パトリス民営・2000年(平成12年)11月30日のJAPIO臨時理事会において、「パトリス民営化」を決議(パトリス:当時で世界最大の特化」を決議(パトリス:当時で世界最大の特許情報提供システムで譲渡金額は約20億円許情報提供システムで譲渡金額は約20億円、ただ、ただし売上金額は約70億円、従って、売上金額より約50億円低額に譲渡金額が設定されているこし売上金額は約70億円、従って、売上金額より約50億円低額に譲渡金額が設定されていることになる。とになる。))(パトリスは国有財産であるが、JAPIOの私有財産であると詐称して(株)特許(パトリスは国有財産であるが、JAPIOの私有財産であると詐称して(株)特許情報サービスに譲渡することを決議)((株)特許情報サービスは、JAPIO理事長の和田裕氏情報サービスに譲渡することを決議)((株)特許情報サービスは、JAPIO理事長の和田裕氏と同期入省の元通産官僚のと同期入省の元通産官僚の佐藤真住佐藤真住氏が設立し、後日(株)パトリスに社名変更)氏が設立し、後日(株)パトリスに社名変更) ・・和田裕氏の略歴和田裕氏の略歴 昭和7年生まれ昭和7年生まれ 昭和28年昭和28年 通産省入省、ジュネーブ代表部参事官、特許庁第一部長、特許庁総通産省入省、ジュネーブ代表部参事官、特許庁第一部長、特許庁総 務部長、防衛庁装備局長、海外経済協力基金理事歴任の後、シャープ株式会社務部長、防衛庁装備局長、海外経済協力基金理事歴任の後、シャープ株式会社 海外事業本部海外事業本部長、専務取締役、代表取締役副社長を経て、長、専務取締役、代表取締役副社長を経て、 平成9年10月1日平成9年10月1日 財団法人日本特許財団法人日本特許情報機構情報機構(JAPIO)理事長に就任(JAPIO)理事長に就任 平成13年3月31日平成13年3月31日 財団法人日本特許情報機構(JAPIO)財団法人日本特許情報機構(JAPIO)理事長を退任理事長を退任 平成13年4月1日平成13年4月1日 株式会社パトリス取締役社長に就任株式会社パトリス取締役社長に就任 ・・佐藤真住氏の略歴佐藤真住氏の略歴 昭和7年生まれ昭和7年生まれ 昭和28年昭和28年 通産省入省通産省入省 昭和52年昭和52年 科学技術庁原子力安全局原子力安全課長科学技術庁原子力安全局原子力安全課長で退官で退官 その後、(株)神戸製作所取締役、常務取締役、専務取締役、取締役社長(代表その後、(株)神戸製作所取締役、常務取締役、専務取締役、取締役社長(代表 取締役取締役副社長)を経て、平成11年6月神戸製鋼所代表取締役副社長を退任、副社長)を経て、平成11年6月神戸製鋼所代表取締役副社長を退任、 顧問役(技術全般の支顧問役(技術全般の支援業務を委任)、キメック(株)代表取締役社長に就任。援業務を委任)、キメック(株)代表取締役社長に就任。 令和3年令和3年に露見したに露見した元経産省産業資金課係長の桜井真被告(29)と元同省産業組織課職員の新井雄太郎被告(28)が設立した新桜商事(株)に資源エネルギー庁から給付金を振り込ませた詐欺事件の構図と近似しているが、パトリス民営化は組織犯罪である点でより大規模かつより悪質である。即ち、昭和28年通産省同期入省の和田裕氏と即ち、昭和28年通産省同期入省の和田裕氏と佐藤真住氏佐藤真住氏とが結託してとが結託して平成9年当平成9年当時の特許庁長官の荒井寿光氏と通謀する形で、時の特許庁長官の荒井寿光氏と通謀する形で、特許庁保有データであるパトリス検索システムの特許庁保有データであるパトリス検索システムの占有をJAPIOから株式会社パトリスに移転したのである。このパトリスの占有移転は、国有占有をJAPIOから株式会社パトリスに移転したのである。このパトリスの占有移転は、国有財産の無断譲渡に該当し、業務上横領罪が成立する。さらに、和田裕氏は、パトリスの所有権は財産の無断譲渡に該当し、業務上横領罪が成立する。さらに、和田裕氏は、パトリスの所有権はJAPIOに存在すると詐称し、複数の大企業から出資金を集めているので詐欺罪が成立する。JAPIOに存在すると詐称し、複数の大企業から出資金を集めているので詐欺罪が成立する。
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・2001年(平成13年)4月、・2001年(平成13年)4月、JAPIOからJAPIOから株式会社パトリス(初代社長:和田前JAP株式会社パトリス(初代社長:和田前JAPIO理事長)にパトリスが譲渡され、パトリスサービスを開始IO理事長)にパトリスが譲渡され、パトリスサービスを開始。。 ・2002年(平成14年)頃、JPO、・2002年(平成14年)頃、JPO、上記した電子出願制度(特上記した電子出願制度(特許・実用新案のみ)(許・実用新案のみ)(NTNTTデータが受注Tデータが受注)を「レガシーシステム」と呼び始める。)を「レガシーシステム」と呼び始める。 ・2004年(平成16年)、・2004年(平成16年)、電子政府構築計画電子政府構築計画が開始され、「が開始され、「レガシーシステムの一括レガシーシステムの一括刷新」が刷新」が標語とされる。標語とされる。 ・2006年(平成18年)、JPO、特許庁システム化計画実施のため、入札で三社(日立・・2006年(平成18年)、JPO、特許庁システム化計画実施のため、入札で三社(日立・NTTデータ・TSOL)が競合したが、低価格(100億円以下)を根拠にTSOLとシステNTTデータ・TSOL)が競合したが、低価格(100億円以下)を根拠にTSOLとシステム化契約を締結。ム化契約を締結。 ・2012年(平成24年)、JPO、システム化失敗を表明し、システム化中止・2012年(平成24年)、JPO、システム化失敗を表明し、システム化中止。。 ・2014年(平成26年)、パトリスサービス終了・NRIサイバーパテントにパトリス・2014年(平成26年)、パトリスサービス終了・NRIサイバーパテントにパトリスをを譲譲渡。渡。 ・2015年(平成27年)、JPO、・2015年(平成27年)、JPO、特許電子図書館(IPDL⇒JPLATPAT)サービ特許電子図書館(IPDL⇒JPLATPAT)サービス開始ス開始 ・2018年(平成30年)、JPO、突然何等の予告もなく、JPLATPAT・2018年(平成30年)、JPO、突然何等の予告もなく、JPLATPAT(東芝が受(東芝が受注)注)にパトリスデータ(平成5年前の電子データ)を追加にパトリスデータ(平成5年前の電子データ)を追加。。 ~現在に至る。~現在に至る。 (私見)(私見)これらの経緯から、JPOは、平成16年10月5日の「特許庁業務・システム最適化これらの経緯から、JPOは、平成16年10月5日の「特許庁業務・システム最適化計画」計画」 により、JPOの事務処理システムにより、JPOの事務処理システムの調達先の調達先もNTTデータから東芝に変えようとしてもNTTデータから東芝に変えようとしていたこいたこととが伺われる。このように、平成9年頃の荒井特許庁長官と和田JAPIO理事長間におが伺われる。このように、平成9年頃の荒井特許庁長官と和田JAPIO理事長間において締結されたパトリス(PATOLIS)譲渡に関する契約及びこれに伴う平成13年のパトいて締結されたパトリス(PATOLIS)譲渡に関する契約及びこれに伴う平成13年のパトリスリス(PATOLIS)民営化の頃から、JPOの大規模な事務処理や検索等のシステムの調達(PATOLIS)民営化の頃から、JPOの大規模な事務処理や検索等のシステムの調達先を従来の調達先である日立やNTTデータから全て東芝に変更されている又は変更しようとし先を従来の調達先である日立やNTTデータから全て東芝に変更されている又は変更しようとしていることになる。この調達先の変更方針も、上記国有財産:パトリス(PATOLIS)の無ていることになる。この調達先の変更方針も、上記国有財産:パトリス(PATOLIS)の無断譲渡というパトリス(PATOLIS)民営化を前提にすると、JPO内部における事務処理断譲渡というパトリス(PATOLIS)民営化を前提にすると、JPO内部における事務処理 や検索等のシステムの物理的機械装置の具体的内容をNTTデータや日立による製造物から東芝や検索等のシステムの物理的機械装置の具体的内容をNTTデータや日立による製造物から東芝による製造物へと根こそぎにして変えることにより、国有財産の無断譲渡というパトリス(Pによる製造物へと根こそぎにして変えることにより、国有財産の無断譲渡というパトリス(PAATOLIS)民営化の誤りを物理的に隠蔽しようとするJPOの組織的意図が積極的に働いていTOLIS)民営化の誤りを物理的に隠蔽しようとするJPOの組織的意図が積極的に働いていることは明らかでることは明らかであるある。。さらに、さらに、平成26年、パトリスサービス終了・NRIサイバーパテント平成26年、パトリスサービス終了・NRIサイバーパテントにパトリス資源が譲渡されているが、この際の譲渡金額を捻出するために巨額の裏金が作られてにパトリス資源が譲渡されているが、この際の譲渡金額を捻出するために巨額の裏金が作られている可能性が大きい。いる可能性が大きい。さらに、さらに、平成30年平成30年3月12日3月12日、突然何等の予告もなく、JPLATPA、突然何等の予告もなく、JPLATPAT(東芝が受注)にT(東芝が受注)にJPOのDBと共用化することにより、JPOのDBと共用化することにより、パトリスデータ(平成5年前の電子パトリスデータ(平成5年前の電子データ)データ)がが追加されたが、追加されたが、上記した歴代長官に加え、上記した歴代長官に加え、平成24年1月システム化失敗後の歴代の平成24年1月システム化失敗後の歴代の特許庁長官である特許庁長官である深野弘行深野弘行((20122012年年99月月1919日)日)⇒⇒羽藤秀雄羽藤秀雄((20132013年年66月月2828日)日)⇒⇒伊藤仁伊藤仁((20142014年年77月月44日)日)⇒⇒小宮義則小宮義則((20162016年年77月月1616日)日)⇒⇒宗像直子宗像直子((20172017年年77月月55日)日)⇒⇒松永明松永明((20192019年年77月月55日)日)⇒⇒糟谷敏秀糟谷敏秀((20202020年年77月月2020日日))⇒⇒森清森清((20212021年年77月月11日日))(括弧書の年月(括弧書の年月日は、日は、特許庁長官特許庁長官就任年月日)就任年月日)は、は、この追加の理由及び追加されたパトリスデータ(平成5年前この追加の理由及び追加されたパトリスデータ(平成5年前の電子データ)の出所を明確にする必要がある。の電子データ)の出所を明確にする必要がある。具体的には具体的には、追加されたパトリスデータ(平成、追加されたパトリスデータ(平成5年前の電子データ)を5年前の電子データ)をJPOJPOが以前から保有していたのか、が以前から保有していたのか、保有していた場合はパトリスデー保有していた場合はパトリスデータタを保有した際のを保有した際の作成入手経路作成入手経路,,又は新しく外部から購入したのか、を明確にする必要がある又は新しく外部から購入したのか、を明確にする必要がある。。従って、デジタル庁による各省庁ITシステム開発成功のためには、経済産業省特許庁の昭和5従って、デジタル庁による各省庁ITシステム開発成功のためには、経済産業省特許庁の昭和59年開始のペーパーレス計画の総括が避けて通れないことは、明らかである。9年開始のペーパーレス計画の総括が避けて通れないことは、明らかである。 4.4.参考文献(詳細は、下記HPの「参考文献(詳細は、下記HPの「ベストライセンスの主張及び提案ベストライセンスの主張及び提案」参照)」参照)ホームページホームページ http://bestlicense.qcweb.jphttp://bestlicense.qcweb.jp」