八千代市・情報公開と市民の会より、「~『陳情書改ざん』問題~詭弁を弄した「議長回答」に抗議する!」 のメールが届きましたので、内容をご紹介させていただきます。
http://www.dc-yachiyo.com/
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(※転記ここから)
~『陳情書改ざん』問題~
詭弁を弄した「議長回答」に抗議する!
◆情報公開と市民の会・事務局◆
●意図的に行われた陳情書改ざん
既報のように、3月議会において、市民から「①現副議長が一昨年の市議選において、公職選挙法・178条違反(当選御礼の戸別訪問など)を行った。また、町会長を務めながら本人の町会名簿登録が無かった。②市選挙管理委員会に重要な遺漏があり、注意喚起を求める」旨の陳情がありました。この陳情をめぐっては二つの委員会において不当な取り扱いをされていたことが問題となっています。
まず、最初に、陳情の付託先を協議する議会運営委員会において、陳情者が陳情内容を説明するうえで欠かせない資料を2点添付していたのに省かれたこと。陳情書本文には、それぞれ「添付資料を参照」と注意書きされていたのに議会運営委員会ではその点について、何も問題にされなかったこと。
さらに、付託先の総務常任委員会においては、添付資料だけではなく本文の添付資料の存在を示す文言も削除され、改ざんされていたこと。
問題なのは、これら一連の行為は「事務的ミス」ではなく、江野澤議長らの指揮(議会事務局員の言質も得ている)の下に意図的に行われたものであるということです。
市民の会は「市民の請願権・陳情権の侵害は許されない」と、江野澤議長に「緊急申し入れ」を行い、両委員会・委員長への指導も含めて、事の真相と責任の所在を明らかのする旨を強く求めたのでした。
●詭弁と責任逃れの「議長回答」
4月6日付け、江野澤議長名で「緊急申し入れ書への回答」なるものが市民の会に提示されましたが、内容は詭弁を弄して取り繕った作文としか言いようがありません。
「なぜ陳情書に添付された資料を配布しなかったのか」の問いに対しては、①「受理した陳情は全議員に原本の写しを配布している」②「陳情書の要旨を補完する参考資料は、一般的には位置図・統計資料である」③「陳情要旨は具体的に記されているから参考資料の配布を要しない」と「弁明」したのですが、詭弁の羅列です。①はそもそも添付資料が添付されていなかったのですから「原本の写しを配布」しているはずもありません。②については陳情の取り扱いルールである「八千代市議会請願書及び陳情書取り扱い要綱」には、そんなことは一文字たりとも記されていないのです。いつから、そのようなルールができたのか説明してほしいものです。③についても、それならば委員会で添付内容も議論されていなければ説明になりません。添付資料が無いがゆえに陳情内容が具体性に欠け、肝心要の、山口勇副議長の公職選挙法違反等についての議論は全くなされなかったのですから議長回答は事実に反しているのです。
また、「なぜ陳情書の本文を改ざんしたのか」の問いに対しては「陳情文書表は陳情の要旨の作成であり、陳情文書表の整合性という観点から資料参照の部分は記載しなかった」と「回答」していますが、まさに詭弁に他なりません。ここで言う「整合性」とは何か。自分たちに都合の悪い情報(資料)を無節操にも削除し、陳情書の本文まで改ざんしたことの「つじつま合わせ」こそが江野澤議長の言う「整合性」であり、稚拙な詭弁を弄し、議長としての責任逃れを図っているのです。それは「議会運営委員長及び総務常任委員長への教育・指導を求める」ことに対して、「考えていない」という居直りを見ても同様なことが言えます。
●江野澤議長に抗議を行なう!
市民の会は、去る5月1日に、あらためて江野澤議長宛に「抗議書」を提示し、抗議をおこないました。抗議書は下記のとおりです。(要旨のみ)
①当該陳情書は、本文と添付資料により陳情の趣旨を記述・構成されていることが明白であるにも拘わらず、恣意的な判断で削除して陳情の効果を減殺しようとの意図にもとづく悪辣な情報操作である。
②「原本」ではない歪曲された文書を議員に配布しながらも、なおも「原本を配布した」と強弁するのは、いかなる論拠によるものか釈明を求める。
③陳情書の要旨を補完する「資料」の要件として「位置図」「統計資料」などと限定されると説明しているが、「八千代市議会請願書及び陳情取り扱い要綱」には「資料」あるいは「参考資料」に関する規定は無く、法的に根拠のない虚妄の判断に固執した主張である。
④「資料1」には山口勇議員の氏名が記載されていたにも拘わらず削除し、且つ、議案審査にあたる議員には判断材料となるべき情報を削除した事実をも秘匿。陳情者が告発する人物についての言及もなく陳情は不採択とされた。それでも「本文で十分、審査に対応できる」と主張するが、これは陳情者、議員全員を愚弄し欺瞞する行為である。
⑤「陳情文書表の整合性…云々」という不得要領の記述は、原本から削除すべきでない情報を削除しながら、なおも文書の「整合性」を云々するのは、文書の目的を歪曲し、さらに、その加工の痕跡までも秘匿することを正当化しようとする拙劣な弁明である。
●市民の権利である陳情権の侵害を許すな!
この陳情書が議会に提出され、議会運営委員会で付託先を審議した時、ある議員は「この陳情者には自分も誹謗・中傷されたことがある。こんな陳情者の陳情なんて議論したくない」などと、公明正大でなくてはならない委員の使命も忘れ、私情だけの発言(なんと、後に議事録から削除されました)をしています。それに同調する議員もおり、さらには「プライバシーに関する問題だから陳情にそぐわない」などという驚くべき無知ぶりを披露しています。公職選挙法に抵触しても「プライバシー」を理由に責任を問われないなら、この世に選挙法違反で逮捕される人間は存在しないことになるではありませんか。揉めたうえで、なんとか、総務常任委員会に付託されたものの、その総務常任委員会でも同様の発言をする議員が複数いたのです。「無知、私情、私利私欲を詭弁でごまかして運営されているのが八千代市議会である」と言われても仕方がないのではないでしょうか。それゆえ、民意は無視か歪曲され、今回のような市民の正当な権利である陳情権の侵害が行われたのですから。このままでは市民の様々な権利がさらに侵害されていくことも危惧されます。
したがって、今こそ早急な議会改革が求められています。そのためにも「市民に見える議会を!」「市民が参加できる市政を!」という市民の声を具体化させる道筋を作るために、市民参加での「八千代議会基本条例」の制定が必要です。市民の力を結集して実現しましょう!
(転記ここまで)
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