出版の仕事が始まりそうで、著作権関係の法律を勉強している。

 特に出版関係で問題となるのは、フォントの著作権である。画面上に表示されている文字やプリントアウトされる文字は、一文字一文字デザイナーが作っている。このデザイナーの権利をフォントの著作権と言い、その著作権の取り扱いをどうすれば良いのか?についてである。
 フォントについてのみ規定されている著作権は法律には書かれておらず、表現されたもの一般について著作権が設定されているので、調べたみた。

 やはり詳しく勉強されている方がおり、弁護士や弁理士は仕事なのでネットで無料で情報を書くわけがないので、一般人が調べて勉強することになるが、その人が言う事なので、法的には厳密性は放棄され免責されている。つまり弁護士や弁理士でない人が、法解釈はこうであると言ったら弁護士法や弁理士法に違反するので、あくまで自分で勉強をしたことについて誰でも見ることが出来るようにするが、その内容については読んだ各自が責任を負って欲しいという事である。
 ということで私の文章も同様である。

 印刷されたフォントについては、いくつかの判例によって著作権がないとされているそうである。たとえば、ある文章をコピーして使う場合、その文章を書いた人の許諾を得るだけでなく、その文字のデザインをした人の許諾も得なければならないとなったら、非常に煩雑である。それで印刷された文字については、著作権が設定されないのだそうである。
 昨今、映画や音楽など、古い演奏を再版する際に、著作権者を探すのが大変になってきているそうである。映画音楽であると、作曲者と編曲者、指揮者と演奏家、ミックスダウンするアレンジャーなど、何十人もの人々が関与しておりその全員の許諾を得なければならない。
 印刷されたフォントは、そういうことで著作権が設定されていないが、そのフォントをどのようにして入手したかで、法規制を受けるそうである。たとえば、このワープロソフトでは商用の文書を作成することを禁じると、ワープロソフトの使用契約書に書いてあったら、そのフォントを表示させるソフトウエアは、そのソフトウエア著作権に含まれるため、その機械動作も著作権の及ぶ範囲となり、商用文書を印刷するという行為が禁じられているので、著作権違反となるそうである。
 ワープロソフトやフォントのソフトは、購入時に商用利用可という条件で購入した物でないと、出版事業に使ってはいけないということらしい。一応、ソフトウエア・メーカーでは、個人の購入と企業の購入とは区別している。そうした企業向け製品を使えということらしい。

 コミケなどで販売する作品を印刷してくれる所があるが、ああいった所のサイトを見ると、完成原稿を持ち込んで印刷する際には価格が安く、印刷所の方で多少編集作業をする場合は一気にプラス10万円とか20万円とか価格が上がるのは、完成原稿を印刷する際に上述したことは完成原稿を持ち込んだ人の責任であるとし、印刷所は免責とし、編集作業に関与した場合は印刷所が権利関係の代金を代理で支払っているという形をとるので、そうなるのだろうな(手間賃がほとんどであろうが)と思った。
 先日、台紙に文章を貼り付けて写真も貼り付けてページ番号も貼り付けるという、25年ほど間に会社でやっていた本の作り方を紹介したが、原稿の作成者から仕事用の原稿を仕事用のワープロソフトで作ったという念書を取っておけば印刷する側は免責となる。コミケの完成版持ち込みの印刷業者と同じわけである。
 そんな感じで、粛々と準備を進めている。