ホームページ開設完了!!
遺言♡相続コンサルタントの打田です。
ホームページ開設とともにブログも引っ越しました。
遺言書作成や相続手続き等、終活全般について書いていきたいと思います。ホームページから入れます。
ぜひのぞきに来てください。
E-mail ucchi@bc4.so-net.ne.jp
URL http://uchida-jimusyo.net
ブログ http://uchida-jimusyo.net/blog/
ウチダ和彦行政書士事務所
遺言♡相続コンサルタント 打田 和彦
相続って難しいですよね・・・
先日の電話相談です。
86歳の兄を亡くした80歳の弟さんからでした。
亡くなった人を「A」さんとします。
A さんには、奥様と独立して遠方に住んでいる子も2人いらっしゃいます。
弟さんは、Aさんの近所に住んでおり毎日のようにAさんを訪問して
話し相手になったり、買い物や医療機関の送り迎えを5年間くらいしてました。
Aさんも弟さんには、感謝しており自分が死んだら
「近所の80坪くらいの土地をもらってくれよ」などと生前話していたということです。
弟さんから、「兄が亡くなったので生前言っていた80坪の土地は、自分が
相続できますよね」と相談がありました。
しかし、こんな兄想いで一生懸命尽くした弟さんでも、残念ながら相続する権利がありません。
相続順位1番は、子どもです。
兄弟姉妹は、相続順位1番(子)2番(両親)がいるとき、あるいは相続放棄しない限りは相続権はありません。したがって遺産分割の話し合いにも参加できません。
弟さんは、「子どもが実の父であるAの面倒をあまり見ないので私が代わりに世話をしていたのにおかしい」と言われましたが、Aさんから直接弟さんに名義を変えることは、できません。
「一旦、子や妻が相続してそれを弟さんがもらうことはできますよ。但し、年間110万円以上の
現金や土地をもらえば贈与税はかかりますよ。」とお話しました。
尽くしてくれた人に感謝の心を届けたければ「遺言書」は、必要ですよね。
生前にご相談いただければ違う結果になったかも・・・・。
叔父と甥の関係が良好であることを願っています。
再スタートです
お元気ですか?
アメブロを永い間お休みしていましたが、また始めてみようかなと思っています。
相続のこと、遺言のことなど徒然なるままに書いていこうと思います。
また、ホームページをリニューアルする予定でございます。
新しいアドレス http://uchida-jimusyo.net/ です。
11月上旬オープンです。
遺言♡相続専門行政書士
ウチダ和彦行政書士事務所
預貯金の相続
相続手続きでは、
銀行預金やゆうちょ、JAの貯金、
株式の名義変更も
必要です。
複数の銀行などで口座を持っている方が
お亡くなりになると、
通帳のあるすべての金融機関で
名義変更が必要です。
日本の金融機関は、
土日休みで
営業は、午前9時から午後3時です。
(証券会社は、もうちょっと長い)
この限られた時間内で
いくつの銀行を廻れるか
大体、手続きは1時間前後でできますが、
相続手続きに不慣れな職員がいると、
大きくタイムロスします。
預貯金の相続は、金融機関ごとに
手続き方法、必要書類が異なる場合もあるので
事前に連絡して手続き方法を確認して
下さい。
お付き合いが広く
多くの金融機関に口座をお持ちの方は、
相続する方の負担を減らしてあげるためにも
生前に必要最小限の口座に
減らしておいてくださいね
遺言♡相続窓口 (相談無料)
遺言♡相続コンサルタント・生保ライフコンサルタント
行政書士・宅地建物取引主任者
打 田 和 彦 (うちだ かずひこ)
ウチダ和彦行政書士事務所
愛知県春日井市神領町2丁目9-21
電話・FAX 0568-82-6379
お父さん人生最期の責任ですよ・
最近の遺言♡相続相談の中で
気づいたことです。
男って人生やりっぱなし? なの?
(私も男ですが)
多くの奥様は、旦那様に遺言書作成を
望んでいらっしゃいます。
でも旦那さんは、いろいろな言い訳をして
逃げるんですよね。
奥さんは、相続時に自分が生んだ子供たちの
争う姿を見たいとは、思っていません。
でも父さんは、ネガティブなことは、
想像したくないので思考回路が、
停止してしまいます。
人生最期の締めくくりの責任は、
キッチリ取ってくださいね。
ヨロシク
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打 田 和 彦 (うちだ かずひこ)
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