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株式の評価方法については、同族間の相続や贈与に適用される評価方法と、少数株主に適用される評価方法が異なります。各々の評価方法を理解することが重要です。

1.同族間の相続や贈与に適用される評価方法
 会社を支配している同族株主が相続や贈与によって取得する株式に適用されるのは、原則的評価方式です。原則的評価方式には、「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」があり、この二つの折衷方式によって、株価を評価する場合もあります。
純資産価額方式・・・会社の資産の額から負債の額を控除した純試算価額を自社株の価値(精算価値)とする方式のこと。
類似業種比準価額方式・・・類似する事業を営む上場会社の株価に、配当・利益・純資産の3要素を比準して、自社株を評価する方式のこと。

2.少数株主に適用される評価方法
 少数株主や同族でない株主は、その保有目的が支配権の行使ではなく、配当の受取ですので、例外
的評価方式である「配当還元方式」によって、その株価を評価します。
配当還元方式・・・配当金額を一定の利率(10%)で還元した価額を自社株の価値とす