久々にブラックカード関連のメルマガから配信メールが来ておりました。
昨年、クレカ特にプレミアム系カードに興味を持ったキーワードが
「ブラックカード」です。
ちなみにブラックカード取得法なるものが情報商材として販売されて
いますが、私は買っておりません。。。
一時は・・と思いましたが、踏みとどまりました(汗)
特にそれからは何もしておりませんが、2枚のプラチナ持ちです。。。
結局、こういう話には弱いですよねえ(笑)
で、来ていた内容は ↓
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皆さん、こんにちは。
だいぶご無沙汰してしまいました。
1年半前からスキューバダイビングにハマり、先月遂に「ダイブ・マスター」
まで到達した「大茄子 ○助」です。
ほぼ毎月、北マリアナ諸島へダイビングへ行き、ブラックカードにも
負けないくらい日焼けで黒くなっています。
さて、今回はクレジットカードのヘビーユーザーにとっては、ちょっと深刻
な問題も孕んだ法改正のお話です。
今年6月11日に特定商取引法および割賦販売法の改正案が、原案通り
全会一致で可決され成立しました。
(1)不適性与信の排除(悪質業者の排除)
(2)過剰与信の防止(契約額の総量規制)
(3)クレジット取引関連事業者の責務・役割、割賦要件の見直し
悪質な勧誘により、老人が高額なローン契約をさせられるなどの被害から
守る事や、カード情報の漏洩に対しクレジット会社側の対策強化や
不正入手者への罰則を追加したり等が主な要旨ですが、この法改正
の中で気になるのが「過剰与信の防止」です。
具体的には、クレジットカードを新たに発行したり利用限度額を増額
するなど、与信額を決める際に、利用者の返済額が無理のない水準
かどうかの調査を義務付けました。
調査項目は、申込者の年収、預貯金額、他の借入や支払い状況など
です。
ではどのようにクレジットカード会社は与信枠を決定するのでしょう。
自宅を売ったり担保に入れたりすることなく生活維持費を確保した上
で、支払いに充てることができると見込まれる1年間当たりの
金額 ×「一定の係数」=総与信枠となります。
この総与信枠から既に保有しているカードの極度額やローンの残債額
を差し引き、まだ与信枠に余裕があれば、その金額の範囲内でカードは
発行されます。
例えば、総与信枠500万円の人が、
自動車ローンの残債100万円・極度額50万円のカード+80万円
のカードを保有している場合、
500-(100+50+80)=270万円
(与信枠の余裕)となります。
クレジットカードの場合は「いくらの残債があるか」ではなく、
「いくらまで使える限度額のカードか」が判定基準になります。
しかし、現実はどうでしょうか?
クレジットカードは4~5枚持っている人が多く、その極度額
(総利用限度額)の合計は500~1,000万円に達する人も多いのでは
ないでしょうか?
ダイナースクラブのように、一体いくらの限度額が設定されているのか
わからないカードもあります。
年収500万円の人が、実は極度額1,000万円を超えるローン残債や
カード利用限度額となっている事は決して珍しくありません。
この様な人が、更に新しいカードの申込みをした場合、審査で却下される
事例が出始めています。
また、一部のカード会社では少々高額な決済をしようとすると、カードの
利用が一時的にストップされ、「預金通帳のコピーをFAXして欲しい」
などと言われるケースも目立ちます。
では私達はどのような対策を取れるのでしょう。
カードを作ってから長期間経過している方は、その間にご自分の属性
(主に収入)の変化をカード会社へ報告したり(収入が増えた場合)、
特定のカードの利用限度額を増やしたい場合は、収入の証明や資産
(預金通帳や運用資産の残高証明書)等をカード会社へ送るのも
良いでしょう。
また、新たにカードを取得したい場合は、「総与信枠」に余裕を
持たせてから、新たなカードの申込みやローンの新規契約を申し込む
のがベターです。
「総与信枠」に余裕を持たせるには、以前から何度もこのメルマガや
ブラックカード・フォーラムで書いて来ましたが、必要ないカードや
今後利用する予定のないカードはリストラしてしまうのが最も簡単な
方法です。
収入は簡単には増やせませんが、必要ないカードを解約するのは
簡単ですもんね。
当事務所ではあなたの「総与信枠」の判定サービスも開始する
予定です。
ご自身の総与信枠を知ることによって、いくらくらいの余裕があるのか、
または既に過剰与信となっているのかを知ることができます。
カードを申し込んで審査落ちする前に一度確認しておくと良いかも
しれませんね。
審査に落ちると最低6ヶ月間は個人信用情報機関に「審査落ち」と解る
記録が残りますし、次のカードの申込み審査で著しく不利になる場合
がありますから。
この「総与信枠判定サービス」の開始は11月中旬頃を予定
しています。
ブラックカード・フォーラムのメンバーの方へは、フォーラム内で開始の
ご案内をいたします、メンバー以外の方でご興味のある方は当事務所
のホームページへアクセスいただき、特定商取引法のページから
メールでお問い合せ下さい。
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ブラックカード クレジットカード 取得と○○活用術
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とまあ、こんな感じです。
割賦販売法の改正案は以前記事にしたことありましたが、どうなるのか
心配な法律ですね。。。
まあ年寄り相手に高額な商品を売りつけた悪徳業者への取り締まり
とでもいうのか、こちらにも飛び火です。
仕方ないといえば、それまでですが、ただ、クレジットカードも借金
と同じなんで、使い方は個人に任せるしかしょうがないでしょうね。
実際、改正法が施行されたら、主婦なんか大変なんではないでしょうか。
収入がないのでということですから、家族カードになるのかな?