湘南ののどかな田舎で車屋さん! -4ページ目

湘南ののどかな田舎で車屋さん!

神奈川県藤沢市(湘南)で営業している中古車販売店!1999年に開業、今年で12歳に!また新たな気持ちで地域情報とともに湘南ののどかな田舎での日常を綴っていきます。


ここは田舎とあらためて感じる・・・



静かな時間が流れてる





と想いにふけっていたら



耳元がうるさいっ!






あ・・・


耳鳴り^^;




ちょっと静か過ぎて耳鳴りがした。







高速の下りは今日1日渋滞が激しいとか。




震災後、神奈川の観光地もお客様が少なくて


大変苦労をされていたとか。



でも、今日あたりから箱根方面大混雑(?)なんて情報も飛び込んでくる。



震災の復興にはまず外へ出て


お金を使ってくださいと


元宮○県知事さんが言っていた。



本当にそうだと思う。


自粛ムードが続いていた関東地方


東北の方々の強さに負けず


復興に向けて元気を取り戻さなくちゃ!




がんばれ東北!

がんばれ日本!

がんばれ日本人!























G.W突入して3日目!

来週いっぱいお休み(?)って人も多いのでしょうか?

ここ神奈川県藤沢市は雨はまだ降っておりませんが、

ちょっと肌寒く今にも雨が振り出しそうな空・・・



でもでも元気だけは人一倍(笑)



ゴールデンウィーク中、休まず営業しております!!


と言っても当店は年中無休!

営業時間 AM10:00~PM8:00まで



店舗案内

ホームページの会社概要をご覧ください。

http://www.u-max.jp/modules/tinyd1/

※ここに地図を掲載しようとしたのですが・・・
 
 私の持ち合わせる知識では出来なかったのですぅ><

 お許しを~~~~~~m(__)m











国土交通省では、4月7日から、自動車が津波に流されるなどの被害に遭われた方に対して、各避難所等で、自動車諸手続の相談や自動車の無料点検を行う『移動自動車相談所』を開設してきました。

 今般、これまでに被災者の皆様より頂いたご相談から主な相談内容をとりまとめ、『移動自動車相談所』に来たくても来られない被災者の皆様等、より多くの皆様に対応できるよう、『よくあるご相談集』を作成し、国土交通省のホームページに掲載することとしましたので、お知らせ致します。

  また、この相談集については、今後適宜更新し、各避難所等にもお知らせすることを予定しています。



被災自動車に関する『よくあるご相談集』
1. 流出・損壊・行方不明等による永久抹消の相談
1-1 被災自動車の廃車手続(永久抹消登録)は、どのように行えばよいのか。
1-2 被災自動車の廃棄は、どのように行えばよいのか。
1-3 被災自動車の自賠責保険料は、震災の日に遡って返還してくれるのか。
2. 自動車関係税制
2-1 被災自動車の自動車税(軽自動車税)は、課税されるのか。
2-2 被災自動車の自動車重量税は、還付されるのか。
3. 津波により海水に浸った車両に関する相談
3-1 津波で浸水した自動車をそのままの状態で使用することができるか。
4. 車検関係(有効期間の伸長)に関する相談
4-1 車検伸長について
問い合わせ先(電話番号)
岩手運輸支局 (019-637-2912)
宮城運輸支局 (022-235-2513)
福島運輸支局 (024-546-0342)
東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 (022-791-7534)
茨城運輸支局 (029-247-5249)
千葉運輸支局 (043-242-7338)
関東運輸局自動車技術安全部整備課 (045-211-7256)
1.流出・損壊・行方不明等による永久抹消の相談
1-1 被災自動車の廃車手続(永久抹消登録)は、どのように行えばよいのか。
1. 通常の永久抹消登録手続きの際には、申請書、ナンバープレート2枚、自動車検査
証、所有者の印鑑登録証明書、所有者の実印及び罹災証明書を準備していただく
必要がありますが、今回の震災により、準備できない場合は、下表の特例的な取扱
いを行っております。
2. 現在、被災自動車に関する自動車重量税や自動車税の税制上の負担軽減措置を
盛り込んだ特例措置に関する法案が、国会に提出されております。法案等によれば、
震災により滅失又は損壊した自動車について、平成25年3月31日までの間、既に
納付された自動車重量税のうち、平成23年3月11日から自動車検査証に記載さ
れた有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を、当該被災自動車の所
有者に還付するとされています。
※ナンバープレート及び自動車検査証については、お持ちの方は手続きの際、持参し
てください。
想定される状況 特例措置
自動車登録番号、
車台番号が分からない
申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台
番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。



印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失
次の書面の提出及び提示をもって代える。
①所有者本人からの申請の場合
所有者の署名及び本人確認書面
(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等)
②代理人による申請の場合
所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並び
に代理人の本人確認書面
(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等)


原因を証する書面( 罹災証明書) の入手が困難
申請人の申立書をもって罹災証明書に代える。
なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請につ
いては、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の
記載を求める。
1-2 被災自動車の廃棄は、どのように行えばよいのか。
1. 自動車を自ら保管している場合には、引取・解体業者へ引き渡し、処分を依頼してく
ださい。
2. 被災自動車は、所有者等による保管が可能な場合を除き、ひとまず自治体が集め
て保管します。
3. 被災自動車を保管した自治体が、所有者の意思を確認して処分を委ねられた場合
は、当該自動車を引取業者に引き渡し処分する予定です。
1-3 被災自動車の自賠責保険料は、震災の日に遡って返還してくれるのか。
1. 今回の震災で被災した自動車に係る自賠責保険料は、保険証明書など関係書類
が失われていても、罹災届出受理証明書等を取り寄せた上で、保険会社に保険解
約の手続きをしていただければ、震災の日に遡って日割りで返還されます。詳しくは
保険会社にご相談ください。
2. 加入した保険会社が分からない場合は、手続きした整備工場やディーラー等へご
相談ください。
2.自動車関係税制
2-1 被災自動車の自動車税(軽自動車税)は、課税されるのか。
1. 通常、管轄する運輸支局等で抹消登録等の廃車手続を行うと自動車税(軽自動車
については軽自動車税)が課税されない仕組みとなっております。
2.今回の震災を受け、被災自動車をはじめ、課税客体となる自動車の状況を把握し、
適切に自動車税を課税するため、納期限の延長(課税の延期)などの特例的取扱
いを行っている県があります。
3.詳細については、県(軽自動車税は市町村)の税務担当にご相談ください。
4.なお、上記の納期限の延長等がなされている場合には、廃車手続きを急ぐ必要はあ
りませんので、生活が落ち着いてからで結構です。
2-2 被災自動車の自動車重量税は、還付されるのか。
1.現在の制度では、自動車リサイクル法に基づいて解体された自動車に限り、自動車
検査証の有効期間の残存状況に応じて支払った税金の一部が還付されます。
2.なお、上記以外の震災対応の自動車重量税の特例措置については、現在、法案が
国会に提出されているところです。法案等によれば、震災により滅失又は損壊した自
動車について、平成25年3月31日までの間、既に納付された自動車重量税のうち、
平成23年3月11日から自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの
期間に相当する金額を、当該被災自動車の所有者に還付するとされています。
3.津波により海水に浸った車両に関する相談
3-1 津波で浸水した自動車をそのままの状態で使用することができるか。
浸水した状況にもよりますが、一度海水が浸水した場合は非常に危険ですので、整
備工場で点検を受けて頂くことをおすすめします。最寄りの整備工場がわからない場
合は、以下に記載する各自動車整備振興会にお問い合わせください。
津波で浸水した自動車の専用窓口問い合わせ先一覧


東北運輸局管内社団法人 青森県自動車整備振興会
〒030-0843 青森市大字浜田字豊田129-12
TEL:017-739-1801 FAX:017-739-1355
URL:http://www.oasis-aomori.or.jp/
社団法人 岩手県自動車整備振興会
〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2-8-3
TEL:019-637-2882 FAX:019-637-1674
URL:http://www.ginga.or.jp/~car/
社団法人 宮城県自動車整備振興会
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-1-32
TEL:022-236-3323 FAX:022-236-3324
URL:http://www.oasis-miyagi.or.jp/
社団法人 福島県自動車整備振興会
〒960-8165 福島市吉倉字吉田5
TEL:024-546-3451 FAX:024-546-3437
URL:http://www.jaspa-fukushima.or.jp/



関東運輸局管内
社団法人 千葉県自動車整備振興会
〒261-0002 千葉市美浜区新港156
TEL:043-241-7254 FAX:043-241-5345
URL:http://www.caspa.or.jp/
社団法人 茨城県自動車整備振興会
〒310-0844 水戸市住吉町292-5
TEL:029-248-7000 FAX:029-247-4747
URL:http://www.seibi.or.jp/