このBlogは、行政書士の仕事や
内海の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています
注)お仕事は常に真面目です。
本日のお話はコチラ
「一人なのに代表取締役」
フとした疑問レベルの質問があったので
有限会社の社長が名刺などで
「代表取締役」と名乗っていないのはナゼ
お答えしましょう
有限会社の場合、取締役が一人しかいない場合には
「取締役」でしかないわけで、
取締役が複数いる場合には、その中の代表として
「代表取締役」と名乗れる(登記される)ワケです
それに引き替え、株式会社では取締役が一人でも、
「代表取締役」
と登記されますから、胸を張って名乗っていただけます
ただし、
有限会社の取締役が、名刺で「代表取締役」を名乗っても
さほど問題になるとも思えませんけどね
~あなたのために全力で~
広島市中区西白島町16番7号 NiDiビル201号
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎