Q.ビジネスソフトウェアは著作物とみなされ著作権が発生するのでしょうか?


A.そのソフトウェアの表示画面や、表示画面のボタン等の各パーツの配置等に作成者の個性が現れていれば著作物とみなされます。








                   著作権 侵害・違反を考える




ということで、今回はゲームソフトに関連する裁判等を取り上げようと思っておりましたが、ソフトウェア繋がりということで、ビジネスソフトの著作物性について取り上げてみたいと思います。



今回取り上げるビジネスソフトウェアは、会社員・OLの方であれば一度は耳にしたことがあるであろう、「サイボウス」です。



このサイボウズのプログラムや表示画面(インターフェース)を複製・改変したことが問題となった事件をもとに、ビジネスソフトの著作物性について考察したいと思います。








【サイボウズ事件の経緯】



本件は、ネオジャパン株式会社が開発・販売をしていた「ioffice2000 バージョン2.43(以下「アイオフィス2.43」)」が、サイボウズ株式会社にて開発・販売を行っている「サイボウズoffice2.0(以下「サイボウズ」)」のプログラムや表示画面を複製・改変した結果作成された商品であるとして、サイボウズ株式会社がネオジャパン株式会社を著作権侵害で提訴したものとなります。




サイボウズといえば、「グループウェア」と呼ばれるジャンルのソフトでして、スケジュールの管理や社内メール・掲示板機能等が特徴です。



グループウェアといえば、サイボウズが真っ先に浮かぶぐらい、そのジャンルでは大変メジャーなソフトです。



そのサイボウズのプログラムや表示画面を、言い方は悪いですが「盗用する」形でアイオフィス2.43が開発されたとサイボウズ株式会社は主張しているわけです。








著作権 侵害・違反を考える-弁護士



【裁判所の判決】
(東京地裁平成13年6月13日判決)


本件について、東京地方裁判所は、以下のように判示して、サイボウズ株式会社の主張を認め、ネオジャパン株式会社の著作権侵害であると認定しました。




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・(サイボウズとアイオフィス2.43を比較して)アイオフィス2.43においては、サイボウズと実質的に同一と言えるほど類似した各画面の配列・牽連性の下、機能的に選択・配置された各画面が、一見すると異なる印象を与える幾つかの各画面表示を含みつつ、全体として類似性を肯定して差し支えない各画面表示をもって表現されているということができる



・アイオフィス2.43は、サイボウズを複製したものとまでは言えないにせよ、同ソフトに表現された表現者の基本的な思想・個性を維持しながら、外面的な形式を若干改変して翻案されたものであると認められる



・ネオジャパン株式会社は、サイボウズにアクセスして分析・研究したこと自体は認めている。



・アイオフィス2.43をつかさどるHTMLプログラムの中に、(サイボウズとの)不自然な一致部分が存在する。

・アイオフィス3.0は、サイボウズの著作権を侵害しているとは認められない。


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【裁判所の結論】

ネオジャパン株式会社、アイオフィス2.43をフロッピーディスク、CD?ROM、ハード・ディスク等の記録媒体に格納し、有線ないし無線通信装置等によって送信又は送信可能な状態においてはならない。


ネオジャパン株式会社は、アイオフィス2.43を格納したフロッピーディスク、CD?ROM、ハード・ディスク等の記録媒体を頒布してはならない。










【ビジネスソフトの著作物性】


判決を考察する前に、本件においては、ビジネスソフトの著作物性について判決文のなかで触れられました。



判決文中、以下のように判示され、その著作物性が認められました。



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表現者の個性が表れた選択・配列方法の下、一定の創作性を認める余地のある態様で個々の表現行為(本件においてはソフトの各画面表示)がなされていれば、全体として一個の著作物性を肯定できる場合があると言うべきである。


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ビジネスソフトウェアといっても、最近のものはデザイン的に凝った作りのものが多いので、著作物に該当するものが多いといえます。



特にグループウェアの類はいずれも著作物に該当すると思われます。



このように、ビジネスソフトにも著作物があるということを前提として、本件は著作権侵害が認定された形となります。








著作権 侵害・違反を考える-考察


【判決の考察】



判決文にもありますが、なんといっても、相当似ていたということなんでしょうね、アイオフィス2.43とサイボウズ2.0が。

実質的に同一といえるほど類似」とまで言われているので、その類似性がうかがい知れます。



そこで、どのぐらい似ているのかということで確認できるサイトがあります。

なんと、サイボウズ株式会社のサイトでその類似性を説明してくれております。

それらは、以下のURLで確認することができます。

http://cybozu.co.jp/company/info/pr/suit20010731.html



まあ、見た感じ、確かに似ていますね。

色合いが若干違うぐらいで、これはちょっと似すぎだとぱっと見てわかります。



また、ソフト内部のプログラムについてですが、ネオジャパン株式会社自体、サイボウズの解析をしたことは認めており、そのプログラムコードも一致している箇所がいくつか見受けられるようです。



ここまで来ると、やはり著作権侵害となるのは当然の結果だと思われます。



ということで、今回は、ビジネスソフトの著作物性等について考察させて頂きました。



次回も、ゲーム等のソフトウェア関連の著作権について考察したいと思います。




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