Q. Winnyなどの共有ソフトを利用して、動画等をダウンロードすることは著作権法違反になりますか?



A. 年内は違反になりませんが、来年1月1日以降、法改正により違反とされる場合がございます。








2009年6月12日、著作権法の改正案が参議院で可決されたことを受け、来年1月1日から改正著作権法が施行されることになりました。



この改正の内容のうち、最も世間を騒がせているのが「ダウンロード違法化」です。


現行の著作権法では、Winny等の共有ソフトや違法着うた配信サイトといったところから動画・音楽等をダウンロードする行為は、特に罰せられないことになっております。


映画等を著作権者に無断で複製(動画ファイル化)してWinny等のファイル共有ソフト上にアップロードするといった「違法アップロード」のみが禁止されているに留まっております。




しかし、来年の1月1日以降

違法に配信されている映像・音楽ファイルを、違法にアップロードされているものと知りつつダウンロードする行為」が禁止されることになります。



【違法配信とは】


どんな場合に違法になるのかがもう少し具体的にわからないと怖いですよね。

そこで、具体例を以下にあげます。





P2P(Winny等のファイル共有ソフト)を利用して、そこに違法にアップロードされた動画等を違法アップロードされたものと知ってダウンロードする行為


違法着うた配信サイト(著作権者の許諾をとらずに配信)から、違法な着うたであると知って着うたをダウンロードする行為


・Youtube・ニコニコ動画などにおいて、違法にアップロードされた動画などを、違法アップロードされたものであると知った上でツールを利用してダウンロードする行為






Youtube・ニコニコ動画などは、閲覧するのみなら問題ないようです。

以下のURLにて文化庁がその旨の見解を表明しております。

(問10参照:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html )


違法行為であるとされるには「違法にアップロードされたものであることを知って」という要件がございますので、実務上、なかなかこの立証は難しいでしょう。



尚、来年の1月1日以降、禁じられる違法ダウンロードの対象物は「映像・音楽の著作物」に限定されております。


よって、コンピュータプログラム(ゲームソフトなど含む)は違法ダウンロード取締りの対象物ではないので、ゲーム業界関係者から反発の声があがっております。



【どういう流れで法改正が決まったの?】




2007年

ダウンロード違法化の議論が著作権分科会などでなされるようになる。

この中で、禁止される行為について「違法配信であると知ってのダウンロード」に限定するという流れができる。


これら、著作権分科会などでの議論の内容をまとめて、ダウンロード違法化等について一般からの意見(パブリックコメント)を募った


結果、パブリックコメントの約8割がダウンロード違法化に反対という意見であった。

にも関わらず、ダウンロード違法化を法改正の内容に盛り込むよう議論が進んでいく。



2008年

著作権分科会などで議論を行い、ダウンロード違法化を含め、まとまった内容を文化庁に報告



2009年

文化庁より、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案が国会に提出される。

審議の結果、5月12日に衆議院で法案可決、6月12日に参議院で法案が可決される。

これにより、来年1月1日からダウンロード違法化を含む改正著作権法が施行されることとなった。




著作権法が改正されるに至った流れは概ね上記のとおりです。

国民の反対意見が多くあったにも関わらず、強行的に法案提出され、国会で通過してしまったということですね。


次回の記事では、ダウンロード違法化に伴う罰則 について書きたいと思います。



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