今回は、パワーハラスメントの6項目について、より具体的に解説をしていきたいと思いますが・・。
その前に、2017年労働局へ一番多かった労働問題の相談は「いじめ、嫌がらせ」なんですよ。
「解雇」の相談が約32、000件なのに「いじめ・嫌がらせ」は約72、000件と倍以上になっています。
そして、パワハラがもっとも問題なのは、被害者の多くがメンタル疾患にかかり、休職か退職してしまうことです。
最悪は、悲しいですが、自殺です。
日本で1年に何人の人が自殺しているか知っていますか?
平成10年から平成23年までは毎年3万人を超えていました。
では、日本で交通事故で亡くなった方の数は、1年間で何人いると思いますか?
平成29年度で交通事故で亡くなった方は、3、694人との警察庁の発表です。
日本は少子高齢化の時代を向かへ、毎年3万人の自殺者が出ていることに、国もこれは大変だと職場のメンタルヘルス、労働環境の改善に取り組み始めました。
ハラスメント対策もその一環です。
平成29年度の自殺者数は、21、140人に減りました。
それでも、交通事故で亡くなった方の5.7倍ですよ。
自殺者数の内訳、男性が多いか、女性が多いかわかりますか?
圧倒的に男性が多いんですよ。
なんと女性の2倍以上になっています。
それには、理由がありますが、それは別の機会にお話しします。
パワハラは、絶対に加害者が悪いです。
そのパワハラ加害者を生んでしまう、または、見過ごす会社にも責任があります。
パワハラの無い職場を作りたいと思います。
もしも、あなたがパワハラを受けた、もしくはあなたの家族がパワハラを受けているとわかったら、黙って我慢してはいけません。
正しい方法で戦いましょう。
そのためにはまず、パワハラの正しい知識をもちましょう。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
これは、完全に犯罪ですよね。
■足で蹴られた・・。
■胸ぐらを掴まれた・・・・。
■頭を叩かれた・・・。
■髪を引っ張られた・・・。
■顔を殴られた・・・。
これは、一発でアウトですよ。
刑法208条 暴行罪にあたります。
暴行罪は、2年以下の懲役もしくは、30万円以下の罰金
に該当します。
傷害罪(204条)は、もっと重く15年以下の懲役もしくは50万
円以下の罰金に該当します。
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
■人前で大声で怒鳴る・・。
■人前で無能扱いをする・・・。
■人前でバカ、給料泥棒・・・。
■人格を否定する言葉で叱責する・・。
人格権を否定する権利は相手にはありませんよね。
脅迫罪(222条)2年以下の懲役または30万円以下の罰金
名誉棄損罪(230条)3年以下の懲役もしくは禁固または50万
円以下の罰金
侮辱罪(231条)拘留・科料
※裁判例で、ある会社の上司が「意欲がないなら、会社を辞め
るべき」というメールを本人だけでなく、メールのCCを使って
多数の人に送った。
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名誉棄損により罰金刑になっているんだよ。
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
■挨拶を無視する・・。
■会話をしない・・。
■部署の食事会に誘わない・・。
■職場のメンバーに無視するように命じる・・。
最大のいじめは、無視することだという意見もあります。
なぜなら、その人の存在自体を否定するからです。
そこにいるのに、いないことにされる。
これほど、辛いことはないですよね。
学校のいじめでも、無視から始まるそうです。
※裁判例で、ある会社の先輩女性が、まわりの人に、一人の
女性に対して無視するように命令しました。
それ以外にも、パワハラに該当することがあり、
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損害賠償の支払いを認めました。(けっこうな額です)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの
強制・仕事の妨害)
■明らかに不可能なノルマ達成を命令する・・。
■できない量とわかっていて仕事を振る・・。
■できない時間とわかっていて仕事を振る・・。
1週間かかるような仕事を明日までにしろ・・・。
これも、卑劣なやり方ですよね。
完全に「いじめ」ですよ。
これで、真面目な従業員は、休日出勤をし、とてつもない残業
をしていきます。
それを、命令した上司は、ゆっくり休んでいたりします。
それでも,耐えて仕事をしていたら、病気になりますよね。
5.過少な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れ
た程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
■少し前に、問題になった「追い出し部屋」もこのパワハラ
にあたります・・・。
追い出し部屋→毎日どうでもいい仕事しか与えない部署
本人が退職するのを待つ。
■部長職までしていた能力のある人に、新人と同じコピー
雑用しかさせない・・・。
これは、過大な要求よりより卑劣なやり方だと思いませんか?
※上記4、5は、退職を強要できないので、仕事の質、量で
退職に追い込もうとする卑怯なやりかただと思います。
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
■仕事に関係ない、プライバシーの部分を執拗に
聞いてきたり、強要したり・・・。
■結婚をなぜしないのか、早く結婚するように・・。
■個人の宗教・政治の価値観に立ち入る・・。
■家族のことを批判する・・。
会社は仕事をする場ですよね。
「業務の適正な範囲」を逸脱していますよね。
ここまでで、予想以上に長くなってしましました。
読むのも疲れると思いますので、
一番大切なパワハラへの対応については、
次回に掲載します。
早ければ明日にでも掲載できればと思います。
長く読んでいただきありがとうございます。