今回は、パワーハラスメントの6項目について、より具体的に解説をしていきたいと思いますが・・。

 

その前に、2017年労働局へ一番多かった労働問題の相談は「いじめ、嫌がらせ」なんですよ。

 

「解雇」の相談が約32、000件なのに「いじめ・嫌がらせ」は約72、000件と倍以上になっています。

 

そして、パワハラがもっとも問題なのは、被害者の多くがメンタル疾患にかかり、休職か退職してしまうことです。

最悪は、悲しいですが、自殺です。

 

日本で1年に何人の人が自殺しているか知っていますか?

平成10年から平成23年までは毎年3万人を超えていました。

 

では、日本で交通事故で亡くなった方の数は、1年間で何人いると思いますか?

 

平成29年度で交通事故で亡くなった方は、3、694人との警察庁の発表です。

 

日本は少子高齢化の時代を向かへ、毎年3万人の自殺者が出ていることに、国もこれは大変だと職場のメンタルヘルス、労働環境の改善に取り組み始めました。

ハラスメント対策もその一環です。

 

平成29年度の自殺者数は、21、140人に減りました。

それでも、交通事故で亡くなった方の5.7倍ですよ。

 

自殺者数の内訳、男性が多いか、女性が多いかわかりますか?

 

圧倒的に男性が多いんですよ。

なんと女性の2倍以上になっています。

それには、理由がありますが、それは別の機会にお話しします。

 

パワハラは、絶対に加害者が悪いです。

そのパワハラ加害者を生んでしまう、または、見過ごす会社にも責任があります。

パワハラの無い職場を作りたいと思います。

 

もしも、あなたがパワハラを受けた、もしくはあなたの家族がパワハラを受けているとわかったら、黙って我慢してはいけません。

正しい方法で戦いましょう。

そのためにはまず、パワハラの正しい知識をもちましょう。

 

 

1.身体的な攻撃(暴行・傷害)

  これは、完全に犯罪ですよね。

  ■足で蹴られた・・。

  ■胸ぐらを掴まれた・・・・。

  ■頭を叩かれた・・・。

  ■髪を引っ張られた・・・。

  ■顔を殴られた・・・。

  これは、一発でアウトですよ。

  刑法208条 暴行罪にあたります。

  暴行罪は、2年以下の懲役もしくは、30万円以下の罰金

  に該当します。

  傷害罪(204条)は、もっと重く15年以下の懲役もしくは50万

  円以下の罰金に該当します。

    

2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

  ■人前で大声で怒鳴る・・。

  ■人前で無能扱いをする・・・。

  ■人前でバカ、給料泥棒・・・。

  ■人格を否定する言葉で叱責する・・。

  人格権を否定する権利は相手にはありませんよね。

  脅迫罪(222条)2年以下の懲役または30万円以下の罰金

  名誉棄損罪(230条)3年以下の懲役もしくは禁固または50万

  円以下の罰金

  侮辱罪(231条)拘留・科料

 

  ※裁判例で、ある会社の上司が「意欲がないなら、会社を辞め

   るべき」というメールを本人だけでなく、メールのCCを使って

   多数の人に送った。

                ☟

     名誉棄損により罰金刑になっているんだよ。

 

3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

  ■挨拶を無視する・・。

  ■会話をしない・・。

  ■部署の食事会に誘わない・・。

  ■職場のメンバーに無視するように命じる・・。

  最大のいじめは、無視することだという意見もあります。

  なぜなら、その人の存在自体を否定するからです。

  そこにいるのに、いないことにされる。

  これほど、辛いことはないですよね。

  学校のいじめでも、無視から始まるそうです。

 

  ※裁判例で、ある会社の先輩女性が、まわりの人に、一人の

   女性に対して無視するように命令しました。

   それ以外にも、パワハラに該当することがあり、

                ☟

   損害賠償の支払いを認めました。(けっこうな額です)

 

 

4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの

           強制・仕事の妨害)

   ■明らかに不可能なノルマ達成を命令する・・。

   ■できない量とわかっていて仕事を振る・・。

   ■できない時間とわかっていて仕事を振る・・。

     1週間かかるような仕事を明日までにしろ・・・。

   これも、卑劣なやり方ですよね。

   完全に「いじめ」ですよ。

   これで、真面目な従業員は、休日出勤をし、とてつもない残業

   をしていきます。

   それを、命令した上司は、ゆっくり休んでいたりします。

   それでも,耐えて仕事をしていたら、病気になりますよね。

 

 

5.過少な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れ

          た程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)

  ■少し前に、問題になった「追い出し部屋」もこのパワハラ

    にあたります・・・。

    追い出し部屋→毎日どうでもいい仕事しか与えない部署

              本人が退職するのを待つ。

  ■部長職までしていた能力のある人に、新人と同じコピー

    雑用しかさせない・・・。

 

  これは、過大な要求よりより卑劣なやり方だと思いませんか?

 

  ※上記4、5は、退職を強要できないので、仕事の質、量で

    退職に追い込もうとする卑怯なやりかただと思います。

 

6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)

  ■仕事に関係ない、プライバシーの部分を執拗に

    聞いてきたり、強要したり・・・。

  ■結婚をなぜしないのか、早く結婚するように・・。

  ■個人の宗教・政治の価値観に立ち入る・・。

  ■家族のことを批判する・・。

 

  会社は仕事をする場ですよね。

  「業務の適正な範囲」を逸脱していますよね。

  

 ここまでで、予想以上に長くなってしましました。

 読むのも疲れると思いますので、

 一番大切なパワハラへの対応については、

 次回に掲載します。

 早ければ明日にでも掲載できればと思います。

 長く読んでいただきありがとうございます。

 

 

 

 

    

  

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

台風25号が、週末にも日本列島に来る予報です。

しっかり準備しましょうね。

 

前回のブログから少し時間が空いてしまいました。

実は、家の簡単なリフォームを行っている最中です。

思ったより、大変です。

 

前回のブログでサイコパスの上司の特徴と対応について、お話を

しました。

今回は、ハラスメントの中でも、パワーハラスメントについて具体的な種類、受けたときの対応についてお話します。

 

上司から、皆の前で「お前みたいなヤツを給料泥棒と言うんだ!」

と言われた。 これって → パワハラ?

※以下パワーハラスメントを「パワハラ」と表記。

 

 

仕事をしていたら、これって「パワハラ?」って思うことにたびたび

出くわします。

でも、「何が」、「どこから、どこまで」がパワハラか、なかなか分かりづらいですよね。

 

でもね、パワハラは、間違いなく犯罪です。

しかし、パワハラ自体を規制する法律は、日本にはまだ無いのが

実態です。

※セクシャルハラスメントを直接規制する法律

   → 「男女雇用機会均等法及び指針」があります。

※マタニティーハラスメント・育児介護休業に関するハラスメント

  を直接規制する法律

   →「育児・介護休業法及び指針」・「男女雇用機会均等法及び

     指針」があります。

 

パワハラを規制するのは、現在のところ刑事、民事になります。

ハラスメント(ハラスメント全体)が起こった場合、加害者責任だけではなく、使用者責任(企業責任)も問われます。

 

なぜか?

 

従業員と企業(雇用主)が、労働契約を結んだとき、

従業員は、企業の就業規則にのとって誠実に働く義務が発生します。

企業(雇用主)側は、従業員が安全に働く環境を整備しなくていけない義務が発生します。

 

労働契約法 第5条

「労働者への安全配慮義務」あります。

 

企業は、労働者が安全で働ける労働環境をつくらなければならい義務があります。

工場の設備、教育も当然ですが、職場でハラスメント(全てのハラスメント)があった場合も、該当します。

 

もし、ハラスメント(全てのハラスメント)があった場合企業は、「安全配慮義務違反」を適用されます。

なので、企業は、ハラスメントが起きない、職場環境・教育をしないといけない義務があります。

 

パワハラの定義は、

「職場内のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定めています。

※厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議報

          告」より

 

難しい表現ですが、「職場内の優位性」で必ずしも

上司から部下だけでなく、先輩、後輩、同僚、部下から上司に対しても優位性(部下の方が、社歴が長い、技術にたけているなど)

があれば該当する可能性があります。

上記定義のポイントを3点に絞ると

1.優越的な関係に基づいて行われること。

2.業務の適正な範囲を超えて行われること。

3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は職場環境を害

  すること。

 

 

具体的には、次の6項目があげられています。

 

1.「身体的な攻撃」(暴行・障害)

2.「精神的な攻撃」(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

3.「人間関係からの切り離し」(隔離・仲間外し・無視)

4.「過大な要求」(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なこと

            の強制、仕事の妨害)

5.「過少な要求」(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れ

            た程度の低い仕事を命じること)

6.「個の侵害」(私的なことに過度に立ち入ること)

 

暴力や暴言だけではないのです。

 

次回は、この6項目の詳細と、

罰則と裁判例、あなたがパワハラにあった場合の対応について

述べます。

 

明日配信予定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風21号が去りほっとしているところに、台風24号が

 

日本を直撃する予報がTVで報じられていました。

 

西日本豪雨、台風21号、平成30年北海道胆振東部地震

 

の被害に遭われている方の無事をお祈り致します。

 

 

 

前回で「ねずみ」が「ゾウ」に変身しました。

 

でも、中にはそう簡単にいかない上司(怖い相手、苦手な相手)

 

もいますよね。

 

それは、パワーハラスメントに近い状態が考えられます。

 

特にサイコパスの上司(怖い相手、苦手な相手)は、基本「情」が

 

通じません。

 

自分の目的達成のために必要な相手だけ大切にします。

 

同じ相手でも必要なくなったら大切にしません。

 

そういう上司(怖い相手、苦手な相手)に遭遇すると対応は

 

なかなか難しいですね。

 

 

この場合は、常にその上司(怖い相手、苦手な相手)にとって

 

常に必要な相手にならなければ生きる道はありません。

 

それは、とても難しいことです。

 

 

 

その時に、最優先するのは、あなたのメンタルをいかに、上手に

 

コントロールするかが大事です。

 

サイコパスの上司(怖い相手、苦手な相手)は、目的のためなら

 

部下に無理難題を押し付けて、部下がどんなに悩もうが何とも思

 

いません。

 

理不尽なことを理不尽と思わないのです。

 

部下は、たまったものではありません。

 

 

 

 

その時、自分のメンタルを保つ有効な方法があります。

 

心の中で、1枚の紙を用意します。

 

その紙に上司(怖い相手、苦手な相手)の名前を書きます。

 

その次に、相手に対して言いたいこと(された理不尽なことなど悪

 

口もOKです)をいっぱい書きます。

 

書けたら、その紙を心のシュレッダーへ放り込みます。

 

その名前が書かれた、紙が粉々になっていくのを想像しましょう。

 

誰もいない家だったら、本当の紙に書いて、ビリビリに破るの

 

もOKですが、証拠が残らないくらいにビリビリに破きましょう。

 

それで、きっぱりその理不尽とは、さよならします。

 

さよなら出来なかっても、少しは心がスッキリします。

 

大切なのは、あなたのメンタルをしっかりと守ることです。

 

それでも、どうしてもダメな場合で、メンタルが壊れそうになったら、

 

我慢はしないでさっさと逃げましょう。

 

そうです。ねずみが猫から身を守るために、さっさとその場を

 

去ることは賢明だといったことを思い出してください。

 

パワーハラスメントを受けて病気になってまで、続けないといけな

 

い仕事はありません。

 

逃げるのは、恥ずかしいことでも何でもありません。

 

反って勇気のいることです。

 

誇りもって逃げましょう。

 

具体的には、部署異動、会社の相談室があれば相談する。

 

(退職も選択肢の一つだと思いますが、これは最後の手段に

 

 とっておきましょう)

 

大切なことは一人で抱え込み一人で悩まないことです。

 

逃げ方を知らずに、大切な大切な命を亡くした方が多くおられま

 

す。

 

悪いのは、あなたではありません。

 

会社に相談できない場合は、遠慮なく井出本に相談ください。

 

一緒に考え解決していきましょう。

 

次回のブログは、ハラスメントについて少し掲載したいと

 

思います。

 

それでは、乞うご期待