200時間目 [ 一括償却資産を譲渡したときの注意点 ]
みなさん、こんにちは。
今回は『知って得する税金講座』の200時間目です!
ここまで継続してこられたのは、
この税金講座を見てくださった、
みなさんの応援のおかげです。
これからも、
みなさんの役に立つ情報を提供していきたいと考えています。
ぜひ、今後も『知って得する税金講座』に
ご参加ください。
さて、今回のテーマは、
「一括償却資産を譲渡したときの税務上の取扱い」
についてです。
一括償却資産とは、
取得価額20万円未満の減価償却資産を、
3年間で損金にすることができるという制度です。
例えば取得価額15万円のものであれば、
5万円ずつ3年で損金にすることができます。
ここで、
例えば2年目に廃棄した場合は、
2年目に10万円を損金にできるでしょうか。
答えはNOです。
廃棄の有無に関わらず、
税務上は3年で5万円ずつ損金にすることになります。
もし、経理処理において、
帳簿価額の10万円全額を費用化したときは、
税務申告で申告調整を行います。
税務上の取扱いと異なる経理処理を行った場合は、
申告調整をする必要が生じますので、
その点だけは忘れないようにしてください。
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