知って得する税金講座 -7ページ目

200時間目 [ 一括償却資産を譲渡したときの注意点 ]

みなさん、こんにちは。

 

今回は『知って得する税金講座』の200時間目です!

ここまで継続してこられたのは、

この税金講座を見てくださった、

みなさんの応援のおかげです。

 

これからも、

みなさんの役に立つ情報を提供していきたいと考えています。

 

ぜひ、今後も『知って得する税金講座』

ご参加ください。

 

さて、今回のテーマは、

「一括償却資産を譲渡したときの税務上の取扱い」

についてです。

 

一括償却資産とは、

取得価額20万円未満の減価償却資産を、

3年間で損金にすることができるという制度です。

 

例えば取得価額15万円のものであれば、

5万円ずつ3年で損金にすることができます。

 

ここで、

例えば2年目に廃棄した場合は、

2年目に10万円を損金にできるでしょうか。

 

答えはNOです。

 

廃棄の有無に関わらず、

税務上は3年で5万円ずつ損金にすることになります。

 

もし、経理処理において、

帳簿価額の10万円全額を費用化したときは、

税務申告で申告調整を行います。

 

税務上の取扱いと異なる経理処理を行った場合は、

申告調整をする必要が生じますので、

その点だけは忘れないようにしてください。

 

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