本記載は主に本人の備忘のため思いつくままを書いた日記であり、その正確性(十分調査したか否か)や妥当性については保証の限りで無く、何か大きな勘違いもあるかも知れず、自信もありませんので、その旨ご了承ください。
オンラインゲームは全然しないし見たことも無いので想像になってしまうことを、まずお断りします。
前回2013年の投稿の際に5900件余りあったPIO-NETへの相談件数は国民生活センターの発表を見る限りでは暫時減っており、今年は半分以下になっています。
これはオンラインゲーム事業者側が足並みを揃えてガチャ課金の課金上限を5万円としたりするなどの健全化に取り組んだ成果では無いかと思うのですが、以前から申し上げている通り、ゲームのノリの中で課金を求めることは、特定商取引法第14条第1項第2号の「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為」にあたる可能性があり、同様の規制がある海外において同様の事業を行えば、クラスアクションなど団体訴訟を起こされるリスクがあると思います。
日本にも適格消費者団体制度があるのでアイテム課金を派手にやっているところは訴えられ、敗訴するリスクはあるでしょう。
ではアイテム課金制度を取るが、特定商取引法第14条第1項第2号に該当しないようにするにはどうすれば良いのか?という解決策ですが、一つの方法としてはゲームのノリから一旦ログアウトして、通信販売の方法でアイテムを普通に買う、と誰もが感じるコンテンツにする、ということが考えられます。但し、これは適切・不適切の判断が販売アイテムを提示して、購入完了にかかるまでの時間などコンテンツの作り込みにかかってくるので訴訟リスクを完全に排除できるかどうかは不透明な面があります。
もう一つの方法として、クーリングオフ、返品の機会をユーザーに与える、というのがあるでしょう。これは、アイテム購入前の状態にリセットすることと引き換えにアイテムの購入を取り消せる機会を与える連絡をする、というものです。この場合、ゲームのノリから完全に脱している訳ですから文句を言われる筋合いは無いことになります。注意を要する点として、アイテム購入前の状態にリセットする以上のペナルティ、例えばアカウント削除とか厳しい内容にし過ぎるとリスクが増すでしょう。
おそらく幾つかの事業者は公開されたルール、あるいは非公開の内規として苦情を言ってきたユーザーに対し上記のような対応をし、消費者センターに苦情が行かない措置を取っているのでは無いかと思います。こういった細かい対応をし「事実上クレームを出さない」ことが消費者と共生できる事業継続性のある解決策と思います。