本記載は主に本人の備忘のため思いつくままを書いた日記であり、その正確性(十分調査したか否か)や妥当性については保証の限りで無く、自信もありませんので、その旨ご了承ください。

GW中に携帯ゲームの「コンプガチャ」は景品表示法に違反する、との報道があり、週明けの本日、携帯ゲーム会社各社の株が急落した、との報道がありました。

どういうシステムを「コンプガチャ」と呼ぶのか?という問題もありますので、ここで仮に下記(1)(2)の何れも充足するものを「コンプガチャ」と呼ぶこととします。
それを前提とするのであれば、レアアイテムの提供は「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)が禁止する景品に該当するのでは無いか、違法では無いか、と思います。
この違法との見解について「レアアイテムは経済的利益とは言えないのでは?」とか「ガチャアイテムが景品では無く商品だったら非該当では?」という反論(考え方)があるようですがワタクシは同意できません。
(1)レアアイテムは「ガチャ」を実行して得られるアイテムの数種類の組み合わせが揃わないと得られない。(揃わなくてもガチャアイテムが一定数貯まれば、とか、ガチャアイテムに点数があって一定点数になればレアアイテムを得られるといった「救済」措置が無い)
(2)ガチャで得られるアイテムは有償で販売されており、かつ、買い手はその種類を確定的に選ぶことが出来ない。(「くじ」その他の当たり外れのあるもの、勝ち負け、クイズの正誤などのハードルがある)

景品表示法はややこしいので、上記(1)(2)の企画が景品表示法上NGということを即答できる法務部門は少ないでしょう。照会が来ても気づかずスルーする法務部門も多いと思います。公正取引委員会の関連団体である「公正取引協会」の有料のセミナーの受講経験でも無い限りNGと気付かないのでは?と思います。
ワタクシは公正取引協会のセミナー受講者ですが、恥ずかしながら、報道を知って下記運用基準を調べて始めてNGと気付きました。

しかし違法といっても上記(1)に付記した救済措置を設ければクリアできるので、コンプガチャ企画を止めないといけない、ということは無いように思います。なので株価急落するほどの話かなあ。。とは個人的には感じます。景品の価格は商品の価格の20倍を超えてはいけないので、ガチャアイテムが何であっても20個あればレアアイテムと交換できるようにすれば解決するのでは無いでしょうか。(この解決策はハッキリ言って自信はありませんが。。)

消費者庁が近く見解を出す、との報道もありましたので、この検討については答え合わせをする機会があるかも知れません。