今までは、労働と研修はどちらも、その理想型を念頭において説明してきましたしかしr実際には、そのボーダーが曖昧になってしまっている例があります。

①研修計画ではOJTの時間は研修時間の2/3以下だったのに、時間外にOJTをさせ、時間外勤務手当類似の支給がなされる例。

②建設業の研修といいながら、実際には荷役作業のOJTがなされている例。

③就業規則(労働者のみに適用されます)を適用し、懲戒処分を課する例。

④OJTを実施しているとき、研修生が欠席したことを理由に概修手当を支払わない例(OJTというより実質的に労働にあたります)。


こういった例は、在留資格外の活動ということでr不法就労にあたります。