freemurasaki@gmail.com広島高裁
相手側で偽造。手元で偽物が明らかなら偽造といえない。
偽造と行使は同時に発生。牽連犯
精巧なものを偽造すればむこうでも偽造となり、二つ成立。
偽造・行使の牽連犯と 偽造 で併合罪になる。
行使の内容としては,ふたつの偽造を同時に相手側で行使したことになる。
しかし、先生的には包括一罪で処理を目指す方向にしたい。
複数の相手方に行うと併合罪となる。(手元が精巧でなければ)
手元が精巧であれば、厳密にはかすがい現象が起こる。
大阪地裁
行使態様からすれば偽造となるなら偽造。手元で偽物が明らかでも。
偽造と行使は別々に発生。
コピーの文書性は?認めるなら,相手方の送信文書も偽造となる。
結局は,広島高裁で、手元が精巧であった場合と同じになる。
行使の一態様として、送信文書が当初の偽造に吸収されはしない。
新たな文書を向こう側で造っているのだから,新たな偽造行為である。
手元で偽造を認定するため,
複数の相手方に行うとかすがい現象となる。
なお、精巧なものを作って,いろんなところに直接みせに言ったら、それは手元の偽造と複数の行使による牽連犯であり、かすがい現象が起こる。
検察官の運用
広島高裁の場合、手元で偽造を認めれば,複数行使だとかすがい現象になる。
しかし、検察官としては「併合罪」で処罰したいため、手元の偽造は訴因にしない。
弁護側からは、手元の偽造を認めるから,これはかすがい現象になる、という反論が考えられるが,訴因の変更は検察官の専権事項であるから、通常、併合罪で問うことは法令に違反しないため、OK。
これは常習累犯窃盗事件でも現実に行われている。
この実質的な理由は,A・D・Fに対する窃盗罪が成立する場合において、
常習累犯とすると、既判力が働き,B・C・Eに対する犯罪が判明しても、一事不再理により処罰出来なくなる。
この場合,常習累犯窃盗における量刑にBCEの分が反映されないため不都合である。
よって検察官の裁量により、窃盗罪を一個ずつ取り出すことで併合罪として処理している。
共通
精巧なものを造ったら手元で偽造
申込書について、
法律上の権利または義務の発生がその文書の内容として問題となってるなら,権利又は義務に関する文書に当たる。(契約書がないにもかかわらずあるように偽造するなど)
正当な申し込みに対して,受け付けた係員が審査落ちであるにも関わらず、不正に審査に合格した旨の通知書を送り,契約が成立した場合、係員は「権利義務に関する文書」を偽造したことになる。
契約書の空欄に他人の氏名を書いた場合も,それにより権利義務に関する文書が完成し、そこには権利義務の存在への信頼が生まれるため,権利義務に関する文書といえる。
では、申込書はどうか。
申込書はその段階では権利義務に関する文書ではないため、事実証明に関する文書である。
しかし、相手方の承諾がなされた時点で、おそらく行為者の自署のある申込書に対してそこに受け取った側が署名をして完成する方式であると思うので,相手方が審査を通し承諾した時点で、それは「権利義務に関する文書」に変わる。
つまり、文書の性質が途中で変わる。
試験答案上では、どっちの文書にあたると認定しようが,ちゃんとかけていれば点数に影響はない。(試験答案を権利義務文書だと言い切っちゃうのは別)
罪数論について
罪数論は難しいことは試験においては問わない。
罪数論を完璧にかいたとしてもせいぜい2点。
しかし、何も書いていないと0点。
多少書いていれば、少し変であっても,1点はあげたい。
なので、なにも書かない人は不利だから、書くことを進める。
その場合、甲にはA罪とB罪とC罪が成立する。と最後に整理するのでも、まぁいい。
ただ、授業で聞いた範囲では書いて欲しい。偽造と行使の牽連犯など。
明らかに間違いであるのには点を上げれないなぁ。
1つの文書についての偽造と行使が観念的競合など。